• 締切済み

金銭の貸し借りについて。

数万お金を貸してる人がいます。 結局返って来ず連絡も無視され。 相手の家族の連絡先を知っていたので現状を聞いたり代わりに返していただけるのかを聞いたり。 数ヶ月の間でちょこちょことやりとりをしていました。 もうこれでダメなら諦めようと、最後に本人に連絡したところ連絡は取れたのですがかなり強気で返答が来ました。簡潔に要約すると 訴えるならどうぞ。こちらももう大変な事態になっているから覚悟しておけ。 ってな感じでした。 逆に訴えるという事なんだと思います。 別にこちらは訴えますとは言ってないんですけどね。 この場合あちら側はどんな内容でこちらを訴えられるのでしょうか? 家族に連絡したから名誉毀損?代わりに返せるか聞いたから脅迫?連絡を何度もしたから精神的なダメージへの慰謝料?ただの脅し? 完全にこちらは被害者だと思っていましたが加害者なんでしょうか?

みんなの回答

  • nonamelane
  • ベストアンサー率29% (375/1265)
回答No.7

補足を頂きありがとうございます。 私が申しましたケースは”送金した履歴”です。あなたの口座から相手の銀行口座への電子送金振り込みした歴です。それで証明できたと聞きます(これは海外白人圏の話ですが、日本も同じでしょう)。メールのやり取りは訴えられた時に十分使えると思います。そこに日付や金額、名前、借りる(’あげる’ではない)の文字が書かれていればOkでしょう。もし質問者様から訴える場合、赤字覚悟と弁護士が引き受けてくれるかどうかです。(数万とお聞きしましたので) 私は日本にいませんが、どこの国でも普通は人権派弁護士などの市民相談等があると思います。あるいはそういったトラブルに巻き込まれた人を助ける市民団体等がないでしょうか。日本はありそうに思います。何か最初に訴える事そのものが可能か、訴えられたらどうするか、無料で相談を受ける窓口が無いか探してみてはと思いますよ。窓口を探したり相談する間は、相手に絶対にあなたの動きを話してはいけません。調査と準備が整った時、相手に伝えると案外示談で済まそうとするかもしれません。まずは窓口を探してみると良いと思います。

gjmgjmptwptw
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 こちらとしてはもう関わりたくないので諦めます。 ただ相手がこちらを訴えてやる、というような感じでしたので、、。メールのやり取りは残しておきます。ありがとうございました。

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  • nonamelane
  • ベストアンサー率29% (375/1265)
回答No.6

海外ですが最近似たようなケースが増えた気がします。その貸し借り、何らかの貸した証明は可能でしょうか。貸していないのに貸したと言いがかりをつけている、で訴えるかもしれません。こちらでは銀行から相手の口座に電子送金で証明できたようです。相手はそれをそのままではなく引き出せば知らない金と言えません。多くは現金で貸すように言われ踏み倒されます。今日の金が無い人が明日返せる確率は低いです。私は大金を老夫人から借り踏み倒した夫婦の話を知ります。すべて現金手渡しです。(中国人同士) あなたとその方の間に何か僅かでも貸した証明があるなら、相手が何で訴えようが応戦できると思います。あなたから貸した以上にかかっても構わないなら弁護士でしょう。何もなくても相手が訴えたら応戦しなければ被害者になります。その時の為に貸した日付や周囲に話した事実などを用意しておくと良いと思います。

gjmgjmptwptw
質問者

補足

一応、メールでのやり取りは残っていますが、これで証拠になりますか、、??

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noname#255857
noname#255857
回答No.5

>こちらももう大変な事態になっているから覚悟しておけ 訴え返す気じゃなく、質問者さんに危害を加えるぞ、 という脅しだと思います。 大変な事態・・・連日ヤクザに脅されてるとか、生命保険で 支払えや、とか言われる、倫理観が崩れるような事態かもなので。 もうこっちは捨鉢気分だから数万ごときでガタガタいうなら 家に火をつけるぞ、もしくは殺すぞ、と言いたいのだと思う。 まぁしないと思うけど。

gjmgjmptwptw
質問者

お礼

どちらにせよ、もう返済は望めないみたいですね。諦めます。ありがとうございます。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10857)
回答No.4

お金が足りないから、お金を借りるのです。 儲けるよりも、たくさん使うから、お金を借りるのです。 返してくださいと請求しても、持っていないので返してはもらえません。永久に。 お金でも、なんでも、他人に貸せば、使用する権利は相手に移り、 自分のものではなくなります。 お金をだまし取れば、犯罪ですが、借りただけでは、犯罪にはなりません。 返す義務があるだけです。 つまり、加害者とか、被害者とかに、当てはまりません。 仮に、裁判をしても、 勝って、差し押さえをしようとしても、何も持っていない人から取れるものはありません。 保証人になること、お金を貸す事。 損をすることがあっても、得になることはありません。 これはあなたの無知、つまり、勉強不足から来た、損失。 仕方がないですね、勉強の教材費として使ったのだと思い。 返してもらうのはあきらめましょう。

gjmgjmptwptw
質問者

お礼

逆ギレされて困惑中です。ありがとうございます。諦めます。

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noname#250577
noname#250577
回答No.3

あなたが完全に借金を踏み倒された被害者です。 相手に金を返す気が無いのはハッキリしているので相手の家族に事情を全部説明して相手の家族に借金の返済をお願いして下さい。 後は相手の家族間の問題です。 相手が訴えたとしても相手が非難されて勝手に墓穴を掘るだけです。 あなたが心配する事は何一つありません。

gjmgjmptwptw
質問者

補足

少し不安だったのですが最後の一文、ホッとしました。ありがとうございます。 こちらがとてもしつこく返せ返せ連絡したり、暴力的に脅したりしていたら別だと思いますが こちらが訴えられる可能性なんてほぼ無いですよね、、、

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回答No.2

いますよね、実際に。 借りてる方が、強気な人。 結局、強気で言えば、 こちらから言わなくなり、 踏み倒そうとしてる人。 めんどくさい人間だよね。 今回、その方の第三者にも 伝えたから結局良かったのではないかなか。 相手からこちらに訴えてられることは、 何一つありません。 金銭の貸し借りは例え少額でも 紙面に残すことが大事。例え兄弟姉妹、身内でも。 友達や知人なら尚更。 借りるときは、涙見せながら 必ず返すとか言うけど、あれはウソ泣きだからね。 もし、多額に貸しているなら、 やはり第三者を間に入れないと こんな相手は必ず逃げますから。 市町村役場には必ず無料相談弁護士が いますから、ご相談くださいませ。

gjmgjmptwptw
質問者

お礼

そうですよね。 いざとなったら相談してみます。ありがとうございます!

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回答No.1

なんだろう。逃げ切れると思ったのに、家族にバレてパニクってるとか? それで強気の逆恨み…。

gjmgjmptwptw
質問者

お礼

意味わかりませんよね。やばい奴なんでもう諦めます。。。

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