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時効を過ぎた事件

既に時効を迎えた事件に対して、嫌がらせ(脅し)目的で事件を知らない家族に知らせたりする事は、問題ないのでしょうか。 名誉毀損などで訴える事は出来ないのでしょうか。 もし訴える事が出来るのであれば、 なにか証拠が必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 既に時効を迎えた事件に対して、嫌がらせ(脅し)目的で事件を知らない家族に知らせたりする事は、問題ないのでしょうか。 事実関係によっては、民事上も刑事上も、問題となる可能性があります。 民事上は、名誉毀損、人格権侵害、「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益」の侵害、強迫などの不法行為と評価される可能性があります。 刑事上は、(「家族」の範囲などにより)名誉毀損罪、(脅迫行為があったなどのとき)脅迫罪、恐喝罪などになる可能性があります。 > 名誉毀損などで訴える事は出来ないのでしょうか。 上記のとおり、民事上は不法行為と評価される可能性があります。この場合、損害賠償請求が可能です(民法709条、710条)。したがって、少なくとも濫訴目的とはならず、訴える理由はあるものと思います。 > もし訴える事が出来るのであれば、なにか証拠が必要でしょうか? 請求の根拠を裏付ける証拠が必要になりましょう。具体的には、知らせた事実に関する証拠(知らせた内容など)、目的を推察できる事実に関する証拠などがあったほうが良いでしょう。

bakabon26
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございます。 時として色んな方向から訴える事が可能なようですね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

例えば質問者さんがある事件の当事者でそれが時効を迎えている。 それを質問者さんの家族にAが脅し目的で事件の事を知らせる。 というような事だと思いますが、 脅しの事実が証明できれば訴えることができると思います。

bakabon26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 脅し目的なら訴えることができるのですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「既に時効を迎えた事件」と云いますが、債権者からみれば、消えて無くなっているわけではないので、請求してもかまわないです。 名誉毀損などではないです。 積極的にするならば、裁判所に「債務不存在確認請求の訴え」と云う裁判を提起すればいいです。

bakabon26
質問者

お礼

債権者・・? 特に借金に関する質問ではなく、一般的な犯罪に関してなのですが・・。

  • stc2
  • ベストアンサー率15% (59/381)
回答No.1

それだけでは訴える事はできないですね。 ただし金銭などを要求された場合は脅迫という事で訴える事ができると思います。

bakabon26
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそれだけでは、どうも出来ないのですね

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