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暴行事件で被害の「水増し演技」をすることについて

酔っ払いやヤクザ・チンピラなどに駅などで突き飛ばされた際に、 大袈裟に演技をして傷害の被害を訴えて救急搬送されたりなど、 被害者が現場で被害の「水増し演技」をすることについて、 皆様はどう思いますか? 経験のない方もある方も、回答をお願いします。 あなたは演技する勇気はありますか? 【注意】 本来であれば暴行容疑であるところを、痛みを訴える演技をして、 傷害容疑で犯人を警察官に現行犯逮捕させた場合、 法律上は【虚偽告訴罪】に該当するそうです。 (犯人を私人逮捕して傷害容疑で警察官に引き渡す場合も含む。) しかし、公安警察官が「転び公妨」をよく行うのに、 一般人が被害を「水増し」した程度で犯罪になるのは、 私は個人的には納得がいきませんね。

みんなの回答

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12244)
回答No.5

演技は何の関係もありませんね。障害であれば、病院で出される診断書を元に被害の度合いを決めて、罪の重さが決まるのです。例えば、一発どつかれて、1カ月の重傷と20億発叩かれて、1週間の怪我なら、前者の罪のほうが圧倒的に重いということだけです。 その時に診断書に嘘の内容が書かれていると虚偽申告となりますね。 公務執行妨害は程度関係なく、そういう行動をした事実さえあれば、即罪になります。罪の重さは相手にさせるケガの度合いや、妨害の度合いで決まるでしょう。ただ、それだけの話かと。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 あなたの言うことが正しいならば、 2008年・大阪の痴漢でっち上げ事件など存在しないはずです。 被害者側の言い分に警察は傾注する事実があるのは明らかです。 まぁ、突き飛ばされて警察に犯人を傷害で現行犯させても、 後から病院の診断で怪我が無かったことが判明して、 虚偽申告がバレて、虚偽告訴罪で起訴される可能性はあります。 私は公務員なので、禁錮以上の刑が確定すると失職するため、 余程でなければそんなリスクを負うようなことはしません。 まぁ、PTSDなどの心的傷害でも傷害罪は成立しますからね。 心的傷害ならば、医者も虚偽申告だと簡単には立証できません。 ただ、心的傷害の場合はそもそも現行犯では逮捕できないので、 その場で演技してもあまり意味がありません。 「転び公妨」についてはWikipediaなどにも記事があるので、 読んで勉強されてはいかがですか?

noname#250090
質問者

補足

>まぁ、突き飛ばされて警察に犯人を傷害で現行犯させても、 現行犯させても→現行犯逮捕させても

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回答No.4

お話を伺った限り(経験はない) 納得がいきません 私にはとてもできないからです。 警察官はあるみたいですね。 そして公務執行妨害とする ドラマで見ましたけれど

noname#250090
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いつもありがとうございます。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

消防法第44条第20号の規定により「火災発生の虚偽の通報又は傷病者に係る虚偽の通報をした者は30万円以下の罰金又は拘留に処する。」と定められています つまり、病院の診断で演技がバレます 誰かがその演技で救急車を使用して、救命病院のスタッフも利用した時間に、誰かが命を落とす可能性がある・・ので、たかが演技したいだけと人の命を考えて、納得しましょうね

noname#250090
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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回答No.2

達川光男じゃあるまい、オーバーリアクションは出来ません(*´ω`*)

noname#250090
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9773)
回答No.1

世の中は全ての人が平等ではありません、例えば どこかの死にそうな人が、無理をして外出したと します、余命でいえば残り少ない人生を楽しむ人も いるでしょう、暴行された事により、我慢していた 痛みが増幅して、許容を超えればショック状態で、 生命を維持できなくなる事も否定できません、それを 水増しというには無理があるように思えます。 逮捕が合法かは決めるのは裁判所です、捕まる=悪い 人とは限りません、例えば殺人容疑者でも無罪なら、 悪く無い人といえます。

noname#250090
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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