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暴行や傷害の被害者として私人逮捕した場合の身体検査

暴行や傷害の被害者として犯人を私人逮捕した場合でも、 自身で犯人の身体検査をすることは違法なのでしょうか? 私ならば、犯人から身分証を取り上げて身元を特定するために、 その場で身体検査をすると思います。 被害者として「知る権利」を行使する一環と考えております。

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  • 19690318
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回答No.1

警察は現行犯逮捕に際しての捜索差押は出来るのですが、一般人は出来ません 私人による現行犯は、常人逮捕(一般人の逮捕)なのですが、身柄拘束のみであり、直ちにその身柄を警察に引き渡さなければいけません 身元特定、捜索等は警察の仕事になります 日本は変な国で「知る権利」「被害者の権利」よりも「被疑者の権利」が最重要なのです これは更生の延長線上なのです 身体検査すれば違法となりますのでご注意を ただし、引き渡し現場では、被疑者の詳細は、当然警察から聞くことも出来ますし、逮捕の状況を調書化されます しかし大抵、アホな弁護士は、暴行傷害は過剰防衛というので、過度な行動はせず、110番した方が無難です

fuss_min2
質問者

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ありがとうございました。 日本と違い一般市民による刑事裁判提起が認められている国などでは、 犯人の身元の特定も私人逮捕の一環として許されるのではないでしょうか?

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  • kknow
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回答No.2

「知る権利」の行使では無理です。 しかし「正当防衛」や「緊急避難」の行使であれば状況によっては可能です。 本来は現行犯逮捕の際にそういった権利は認められていませんが、それをしないと再度被害が及ぶ可能性がある場合には認められます。 身分証を取り上げたり、武器を持ってるかどうかの確認としての身体検査であれば認められる可能性が高いでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございました。 日本と違い一般市民による刑事裁判提起が認められている国などでは、 犯人の身元の特定も私人逮捕の一環として許されるのではないでしょうか?

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