• 締切済み

犯罪者を私人逮捕したら身分証を取り上げますか?

犯罪者を私人逮捕した場合、あなたは犯人から身分証を取り上げますか? あなたならどうしますか? 私なら、被害者として犯人を私人逮捕した場合、間違いなく取り上げると思います。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14173787669 こんなアホな机上論を回答している人がいますが、 私人が犯人から身分証を取り上げて検挙された事例は一度もありません。

みんなの回答

noname#231330
noname#231330
回答No.20

何度も同じ質問を繰り返し投稿して、貴方は自分の過去質に付いている回答を読んでいないのですか? 理解出来ないのですか? そうなると大変です、精神科の受診をお勧めします。

noname#231330
noname#231330
回答No.19

全く説明になっていません。 貴方の津語の良い解釈の持論を再度繰り返しているだけで、何ら証明するに至っていません。 それに身分証を取り上げるのは「窃盗罪」ではなく、力づくなので「強盗罪」です。 何度も回答していますが、逮捕されないと思うなら、貴方がそれを実践すればいい。 あとで逮捕されて泣くのも貴方自身で、他人に迷惑は掛かりません。 お好きなようにして下さい。

noname#231330
noname#231330
回答No.18

書いてある事が全て意味不明です。 ただ貴方の勝手な解釈、という事は分かりました。

fuss_min2
質問者

お礼

丁寧に解説したのに残念です。 ありがとうございました。

fuss_min2
質問者

補足

言葉足らずだったかも知れないので、 この点だけ再度説明します。 犯人から身分証を取り上げることが、なぜ有意義か? 実際に窃盗罪で処罰されることなど、あり得ないのである。 私人による現行犯人からの身分証の取り上げは、 窃盗罪に当たるとあなたは言うが、 犯人は私人逮捕を行った者を警察に訴えられるか? 私人逮捕を行った者は、身分証に書かれた住所・氏名などの個人情報を握っている。 「もし、あなた(犯人)が、私(私人逮捕を行った者)を、 身分証を取り上げた罪で警察に訴えたら、 こちら(私人逮捕を行った者)は、 あなた(犯人)の住所・氏名・犯罪の証拠映像をインターネットで公表する。」 と、犯人に警告してしまえば、犯人は何も出来ないのである。 ネットに個人情報と犯罪事実を晒されたら、犯人は二度と社会復帰できない。 犯人が私人逮捕した側を、身分証の窃盗で訴えられる訳がないのです。 わかりますよね?

noname#231330
noname#231330
回答No.17

一度取り上げたものを返せば、既遂の行為が取り消されるなんてことはありません。 それに日本国内の事なのに、外国の事情を並べ立てても意味がありません。 貴方はとどのつまり、自分に都合の良い解釈をしたいだけです。

fuss_min2
質問者

お礼

台湾は隣国です。台湾で出来て、日本で出来ないのはおかしいです。不平等で問題になります。 台湾に行ってみれば分かりますが、顔も街も距離も日本と近いです。 さて、それはとにかくとして、種明かしがてら、 私がなぜ、泥棒から身分証を取り上げるのが有効と考えるか、説明します。 泥棒の住所と名前を握ってしまえば、事実上、泥棒はこちらを窃盗などで訴えることが出来ません。 なぜか? こちらが、泥棒の住所・名前と犯罪事実と証拠映像をネットに公表してしまえば、相手は終わりです。 相手の犯罪事実は不可逆的に拡散され続けます。 わかりますよね? 相手の個人情報と名誉を人質にすれば、絶対に相手は自分を訴えることが出来ないのです。 ここに皆さんが気付いていない重大なカラクリがあるんです。 ついでにもう一つ。 現行犯で暴行(2年以下の懲役)の犯人を捕まえた側が、 窃盗(10年以下の懲役)で暴行よりも何倍も思い刑罰に処せられるなんて、 整合性を欠くと思いませんか? そんな判決を現実に裁判所が出せる訳がないのです。

noname#231330
noname#231330
回答No.16

そうですか。 私は最初からこう言っています。 どうぞ、ご自由にして下さい。 取り上げるとある以上、少なくても相手が進んで差し出したのではなく、貴方が奪い取るのでしょう。 そうなれば、立派な犯罪者の仲間入りできます。

fuss_min2
質問者

お礼

あなたは奪い取ると書いていますが、 自分のものにする訳ではなく、 身元を確認したら直ぐに返す(元の場所に戻す)んですよ。 自分のものとして取得してしまう訳ではありません。 自分の家にいる泥棒の身元を調べて、 なぜ私が犯罪者になるのかわかりません。 参考までに申し上げておきますと、 外国では認められているところはあるんですよ。 記憶は定かではありませんが、 台湾では認められていませんでしたっけ? (台湾は私人(被害者)による刑事訴追も認めてる。)

noname#231330
noname#231330
回答No.15

法律が変わっただけの事です。 訂正 対象者が「官」から「民」に変わっただけで、以前と同等の権限を持たなくなっただけです。

fuss_min2
質問者

お礼

たぶん私は車掌だったら、 民営化しても、そのまま取り調べのような事はしますね。 「民営化?そんなの関係ねー!」って。 もし、スリ犯から身分証を取り上げて閲覧したJR駅長が、 逮捕されてクビになってテレビに顔が晒されたら、 警察に対する大ブーイングが起きるでしょうね。

noname#231330
noname#231330
回答No.14

はい、知る権利はあるでしょう。 法律以前の問題ですが、それは過剰行為として逮捕される可能性とは別問題です。 依って、私は「氏名を聞き」はしますが、身分証を取り上げるような行為はしません。 司法警察権があった国鉄の駅長・助役・車掌はスリなどの取り調べが出来て、 民営化後のJRの駅長・助役・車掌が行えば犯罪になることになります これは、貴方が繰り返し持ち出している事ですが、法律が変わっただけの事です。

  • 31192525
  • ベストアンサー率20% (688/3436)
回答No.13

fuss_min2さん、ふたたびこんにちは。 >逮捕されたのですか  あまり詳しいことは言えないのですがね(笑) 『ぶん殴ったから』  です。ワッパもかけられず、ブタ箱にも入れられなかったのは、相手が被害届を出せなかったんだと思います。免許証云々の話はなかったと思いますが、なにぶん四半世紀前のことなので確実ではありません。ゴメンナサイ。

noname#231330
noname#231330
回答No.12

私はそういった例を知らないので上げる事が出来ません。 ですが、「知らない」から「逮捕されない」を証明されたという事にはなりません。 例が見つからなかっただけでの事で、たまたま逮捕者がいなかっただけで、法律的にはあり得ることに変わりないです。 私人逮捕の目的は捜査ではなく、身柄を押さえる事で、速やかに司法警察官等に引き渡す事。 貴方が言う「出来ないのはおかしい」と言うのは、あくまでも心情的な問題であって、法律とは違う話。

fuss_min2
質問者

補足

自分の家に泥棒がいて、身分証を持っていたら、 身分確認のため、一時的に取り上げるでしょう? 被害者には加害者の身元を知る権利があります。 法律以前の常識の問題です。 もう一つ。 あなたの言うことが真実だとしたら、 司法警察権があった国鉄の駅長・助役・車掌はスリなどの取り調べが出来て、 民営化後のJRの駅長・助役・車掌が行えば犯罪になることになります。

  • 31192525
  • ベストアンサー率20% (688/3436)
回答No.11

fuss_min2さん、こんにちは。  書店員時代万引きを十数人警察送りにした者です(笑)  私人による逮捕は現行犯のみに限られ、しかも 『取り調べ、拘束、は禁じられています』  それぞれ、類似行為という名の違法行為になってしまいますのでご用心。身分証を取り上げても自分のものにしなければ「窃盗」にはなりませんが、人からものを取り上げること自体が違法ですよ。私人として常識の範囲内での確保や質問のみがゆるされています。  もっともこれは法律上の話で、私は生徒証や免許証を、相手の同意を得たうえで、逃げられないようにするためにも取ってました。ぶん殴ったこともあります(笑) したがって私には前歴がついているはずです(笑)

fuss_min2
質問者

補足

前歴があるとということは、逮捕されたんですか? なぜ逮捕されたんですか?身分証を取り上げて逮捕されたんですか?

関連するQ&A

  • 私人逮捕した相手の身分証を取り上げると犯罪になる?

    私なら犯人が抵抗した場合、取り押さえた際に、 ボディーチェックを兼ねて、身分証を取り上げると思います。 これは相手が強盗や傷害などの重大犯罪者であっても罪になるのでしょうか? 実際に私人逮捕した側が訴追された事例がないということは、 形式的には違法行為であっても、黙認されているのでしょうか?

  • 私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか

    私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?

  • 私人逮捕後の「道連れ被害届」を防ぐためには?

    現行犯人の場合、一般人でも犯人を逮捕して警察に引き渡すことができますが、 このような私人逮捕(常人逮捕)をめぐるトラブルは多いようです。 私人逮捕が行われた場合、逮捕された犯人の側が、 「逮捕時の取り押さえ行為が暴行罪に当たる」 と、 私人逮捕した一般人の側を、逆に警察に訴える事例が多いそうです。 捕まえた側も道連れにして、留置所行きにしようとする卑劣な行為です。 (警察がそう簡単に犯人からの被害届を受理するとは思えないが。) このような「道連れ被害届」が出されるを防ぐためには、 どのような策を講じるのが良いと皆さまは思いますか? 私はやはり、 逮捕時に犯人の身体検査をして身分証を一時取り上げして、 犯人の住所氏名を確認・記録することが、 一番の防御策になると思います。 現行犯逮捕時の身体検査は、司法警察職員にしか許されておらず、 一般人が行うと、窃盗や強盗の罪に問われるなどと言う人がいますが、 (私人逮捕時の取り押さえ行為を暴行で警察に訴えたり、 身分証を一時取り上げした行為を窃盗や強盗で訴えたりしたら、) 「住所氏名をネットで公表するぞ!」 と犯人に警告してしまえば、犯人は逆らえないはずです。 (失敗すれば、こちらが脅迫罪に問われるリスクもある訳だが。)

  • 私人逮捕の制度ってなんであるの?

    現行犯で犯人を誰でも逮捕出来ることに利便性を感じる一方で、即座に捕まえなければならないような凶悪な犯人がそんな簡単に私人に捕まるとも思えません。 正義の味方が誰でも逮捕 http://www.stdkousotsu.com/node/3 それと、このブログとか見てると、私人に捕まるような人には、犯罪をしてない人がそれなりに含まれてるのではないかとも思えてきます。 そこでこの2点を教えて下さい。 そもそも私人逮捕の制度はなんのためにあるのでしょうか? また、他国では私人逮捕などという制度はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 私人逮捕での身分証取り上げは窃盗罪というのは本当か

    私人(一般人)には、 現行犯人逮捕に伴う捜索・押収(刑訴法220条)は認められていないため、 常人逮捕の段階で犯人から身分証を取り上げると、 窃盗罪になると解説されることがあります。 これは本当でしょうか? そもそも、身分証の取り上げが搜索・押収に当たるのか、疑問が残ります。

  • 誤認逮捕のおそれなき指名手配犯を私人が逮捕

    誤認逮捕のおそれなき指名手配犯を私人が逮捕した場合。 私人は現行犯以外の犯人を逮捕することができません。これは誤認逮捕を防ぐ趣旨です。 ということは、指名手配犯が身分証明書を持っていた場合など、誤認逮捕のおそれがなく、かつ、逃がすと再犯などにより公益が著しく害される可能性が高い場合、 私人が当該指名手配犯を逮捕しても、形式的には違法と評価されるものの、事実上は不可罰と考えられるのでしょうか? 捕まえられる凶悪犯を逃して、更なる犯罪を生んでしまっては、本末転倒です。 法律家はどのように考えているのでしょうか?

  • 被害者としての私人逮捕と、犯人の身元を特定する権利

    暴行・傷害や住居侵入の被害者として、 「知る権利」の行使を現場で大きな声で宣言してから、 犯人の身体検査をして身分証を取り上げれば、 違法にはなりませんか? (もちろん、防犯ビデオがある場所や、目撃者がいる場所で行います。) 私人逮捕には捜索権を伴わないことから、 被害者として自ら逮捕した現行犯人でも、 犯人に対し身元の開示を強要すると犯罪になるとの解説が見受けられます。 賠償請求やネット公表などを目的とした 被害者としての「知る権利」を理由として、 武器の取り上げ同様に、逮捕に付随する行為として、 犯人の住所氏名を強制的に調べる方法はないのでしょうか? 私もストーカーから住居侵入の被害を受けそうになった事があるため、 犯人を「知る権利」は深刻な問題です。 この時にもし私人逮捕していたら、 確実に身分証を取り上げていたと思います。

  • 私人逮捕で犯人を負傷させ、人生が終わることはあるか

    私人逮捕をして犯人に怪我をさせた場合、人生が終わることもありますか? 最近、一般人が犯人を捕まえる事例が多くなっている気がします。

  • 暴行や傷害の被害者として私人逮捕した場合の身体検査

    暴行や傷害の被害者として犯人を私人逮捕した場合でも、 自身で犯人の身体検査をすることは違法なのでしょうか? 私ならば、犯人から身分証を取り上げて身元を特定するために、 その場で身体検査をすると思います。 被害者として「知る権利」を行使する一環と考えております。

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上