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パワハラの確認請求。人格権を趣旨では最高裁ですか?

パワハラか否かを確認請求する場合,請求の趣旨は「原告の行為は被告の人格権を侵害しない。」ことを確認する。とでもなるかと思いますが・・ とした場合,判決は最高裁でないと出ないのですかね? お詳しい方,宜しくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

地方裁判所で判決が出るでしょう。

kfjbgut
質問者

お礼

人格権に言及しない判決ですかね?

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