民事訴訟の請求の趣旨について

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟における請求の趣旨について解説します。
  • 民事訴訟における未払い金の請求や損害賠償請求でよく用いられる請求の趣旨について説明します。
  • 請求の趣旨には支払い要求の時期や遅延損害金の主張が含まれます。具体的な主張について解説します。
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民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。

民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。 民事訴訟の損害賠償請求や未払い金の請求事件で「請求の趣旨」では よく、 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。 2、 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 というのが定説ですが、 (1) 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。」 とありますが、 ご質問 A.日時はいつから支払い済みに至るまでを主張できますでしょうか? よく、あるのが「訴状送達日より、支払い完済に至るまでというのがありますが、 できることなら、再三、支払い要請をしているにも関わらず、支払いをしないのですから、 初回の支払い要請を書面で行った日からを主張したいですが、可能でしょうか? B.「支払い済みまで年 年5分や年1割を主張するケースがありますが、 現状では最高 年何%の遅延損害金を主張できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

ご質問Bについて、請求の原因によります。もともとの契約で遅延損害金の定めをしていて、それが法律上有効なものであればその率で請求できます。 しかし遅延損害金の利率の定めが無ければ法定利率によることになりますから、民事で年率5%、商事で年率6%です。 ご質問内容からすると遅延損害金利率を予め定めてはいらっしゃらないようで、また個人間の争いでしょうから年率5%ということになります。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

訴状送達日ではなく、支払いをすべき日からが通常です。 遅延損害金ですから。

keiso2000
質問者

お礼

有難うございます。 因みに遅延損害金は年、何%が妥当でしょうか?

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  • ★控訴審において、「請求の趣旨」を差し替えることは出来るでしょうか?

     今晩はよろしくお願いいたします。  原審の請求の趣旨を  (1)被告は、原告に○○円支払え。  (2)被告は、原告に○○円支払わなければ、○○(物品)を原告に引き 渡せ。  (3)訴訟費用は、被告の負担とする。  と、仮定的併合訴訟で構成いたしました。    原審で、敗訴いたしましたので控訴しておりますが、上記(2)を強調いたしたく、原審の請求の趣旨の(1)と(2)を入れ替えたいと考えております。また、新たに請求の趣旨を加えたいと考えております。つまり、  (1)被控訴人は、訴外●●に、○△円を請求せよ。  (2)被控訴人は、○○(物品)を控訴人に引き渡せ。  (3)被控訴人は、○○(物品)を控訴人に引き渡さないなら、○○円を控訴人に支払え。  (4)原審及び控訴審の訴訟費用は、被控訴人の負担とする。  と原審の「請求の趣旨」の順序を入れ替えたり、原審にない「請求の趣旨」の追加は可能でしょうか?よろしく御教示お願いいたします。