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簡易裁判所からの特別送達

簡易裁判所からの特別送達が届き困っています。 以下が内容です。 ●請求の趣旨 1被告は原告に対し、金 317863円の金員を支払え。 2訴訟費用は被告の負担とする。  との判決並びに仮執行の宣言を求める。 ●訴外会社は、被告に対し平成7年3月7日に金 90000円を貸し付けたのを最初に、平成7年3月7日から平成11年3月29日までにわたり合計金 1187000円を貸付した。 ●被告は前項債務のうち、平成12年11月27日までに合計金 999766円を支払ったのみで、以降は何等の支払いを為さない。 ●期限の利益の喪失日 平成12年4月26日 ●債権譲渡 被告の期限の利益の喪失後、訴外会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第18条5項に基づき、利息制限法の制限利率において充当計算を行った後、被告に対する債権を原告に譲渡し、その旨を通知した。 債権額  317863円     (内訳)元金 317863円         利息・損害金  0円 債権譲渡日    平成19年5月31日 債権譲渡通知日 平成19年7月12日 ●上記に記載された内容による債権譲渡後、被告は原告に対して、全く支払いは為されず、応じなかった為、訴訟により原告は被告に対し、請求の趣旨記載の金員の支払いを求める。 最終支払日からは、すでに9年が経ってしまっているのですが、これはどんなことをしても支払わなければいけないのでしょうか? 時効が5年というのは、どうなるのでしょうか? この特別送達は、どう処理すればよいのか分かりません。 どなたか、お力をお貸し下さい。

  • tt001
  • お礼率80% (8/10)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

時効が成立しているから支払う必要がないと云うならば、答弁書に、そのように記載し提出して下さい。 この点、私は、必ずしも時効は成立しているとは云えないと思います。 本来、割賦返済の場合は、期限の利益の喪失日が時効の起算日になりますが、期限の利益の喪失と一括返済の通知をしない場合は、従前の最終返済日が時効の起算日となっています。 そのようなことから云って、今回は、その従前の最終返済日がわかりませんが、その日が5年以内ならば時効は成立していません。

tt001
質問者

お礼

回答、ご説明ありがとうございます。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.2

> この特別送達は、どう処理すればよいのか分かりません。 > どなたか、お力をお貸し下さい。 簡単ですよ。 借りたお金ですから、素直に返済しましょう。 それで、解決します。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 時効による債務消滅は,5年経過すれば勝手に消滅するのではなく,債務者が「消滅時効が成立している」と主張しなければならないのです。  ですので,消滅時効にかかっている債権であっても,債権者は請求することは可能です。    まずは,弁護士会が行っている法律相談をご利用になるのが良いでしょう。  お住まいの都道府県名+弁護士会で検索すれば出てきます。

tt001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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