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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判の請求の趣旨で「・・・という発言をするな」は?)

セクハラ発言で裁判を起こす場合の請求の趣旨とは?

このQ&Aのポイント
  • 都議会で話題のセクハラ発言による裁判を起こす場合、訴訟の請求の趣旨は慰謝料の請求と職場での発言停止を求める判決です。
  • 請求の趣旨の第1項として、セクハラ発言による慰謝料として金○○円を要求します。
  • 請求の趣旨の第2項として、職場でのセクハラ発言を停止するように要求します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

請求は任意ですが、請求する判決が得られるかは別と言うだけの話しですよ。 それと実質的な意味が無い請求ですね。 刑事事件なら、懲役などで物理的に隔離され、質問者さんに対しても発言が出来なくなりますが。 しかし民事では、仮に判決で「するな!」と言ったところで、実際にするかしないかは被告の任意で、強制力がないのです。 従い判決では、殆どが「〇〇万円の賠償を命じる」などとしかなりません。 そもそも民事裁判は、敗訴した側が「ごめんなさい。反省してます。もうしません。」と言う話しでは無いのですよ。 そう言う話しでは無いから、裁判になると言いますか、当事者では折り合わないから、司法判断を得るワケです。 従い、判決を得て「ごめんなさい」とはならず、敗訴した側は「しぶしぶ判決には従う」場合が多いです。 とは言え、仮に同じ発言を繰り返し、再び訴えられたら、被告の過失は増大しますので、賠償額も増大する可能性が高く、それが再発の抑止力になると考えれば良いかと。 あるいは裁判で敗訴しても、まだ同じコトを繰り返す様なバカは、日本にはそんなに居ないと考えても良いかと思います。 また、「〇〇をやめろ」的な請求を行うこと自体は、珍しく無く、常套とも言えます。

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >また、「〇〇をやめろ」的な請求を行うこと自体は、珍しく無く、常套とも言えます。< 珍しくないということは、判決で認められないだろうとしても、「○○○をやめろ」という請求の趣旨は「特に恥ずかしくはない」ということでしょうか? それなら、やってみようかとも思いますが・・・ また、ネットで見たら通行地役権の関係で「被告は原告の通行の妨害をしないようにせよ」という判決はあるようですが、これは「発言」ではなく「妨害という外形的行為」だから、判決で認められたのでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

訴えの利益はあるんじゃないですか。 ただ,人格権に基づく差し止め請求権として,発言の事前差し止めという表現の自由の制限がどの程度の侵害があれば認められるかはケースバイケースでしょう。 一般論から言えば,「不快な発言」程度では,事前差し止めは無理です。 発言がなされた場合に受ける原告の損害が極めて甚大で,損害回復が不可能(事後的な損害賠償では十分あ救済ができない)というような事情があれば,認容される余地はあるかと思います。 「早く結婚しろ」と言われることでパニック症状を起こすとか,医者も認めるような症状がでないと難しいのでは。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>職場で「早く結婚しろ」という発言をしないようにせよ、との判決を求めるというのは、可能でしょうか? できないです。 請求の趣旨は、判決の主文となる部分です。 判決は、強制執行できないことは、認められていません。 なお、基本的人権から他人の行動を制御することはできないです。 この観点からみても許されないです。

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >判決は、強制執行できないことは、認められていません< この点、間接強制による強制執行は可能ではないでしょうか? 「○○さんに対して面会強要と電話をするな」という警告と禁止命令を警察署長が出すことが、ストーカー規制法で認められていることから、民事訴訟の「請求の趣旨」でも認められてもいいような気がしますが・・・どうなんでしょうか?

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  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

まず、最初の段階から掛け違いしてるかな 第1項 誤:セクハラ発言による慰謝料 正:セクハラ発言による精神的苦痛に対する慰謝料 ※発言により、何ら影響がなければ発言しても請求は発生しません、 その反面、世間でセクハラとされない単語であっても、個人的にそれが苦痛になる事情があれば、 請求対象となります 第2項 誤:「早く結婚しろ」という発言 正:結婚を強要する趣旨の発言 ※特定の単語に対して要求したら、言葉の言い回し分列挙することになりますよね。 つまり、単語ではなく、意味や趣旨に対して規制を求めるのが正しいです。 補足 被告を誰にするかで、上記にアレンジが必要です。 発言者個人を訴える場合と 発言者を含む、発言を容認している組織(会社)の双方を訴える場合 後者の場合、裁判期間も長くなりますし、請求金額も増えます。 と同時に、第2項に規制だけではなく、啓蒙活動などの組織的取り組みを盛り込むことが出来ます。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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