• 締切済み

行政書士が出来る仕事

消費者金融関係の仕事をしたいと思っております。 (調停・破産・過払等) 上記の仕事は行政書士が行うと違法でしょうか? 代書という形なら合法でしょうか?

みんなの回答

  • gyouten
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.8

 No7への感謝と情報提供  なるほど。非常に参考になりました。  そこで、お礼といっては何なのですが情報提供いたします。 今から2年前にあったという話を述べます。  多分、現在はおっしゃるとおり裁判所に通達が行き届いているそうなので無理なのでしょう。  某簡易裁判所で、訴状を感情的な表現で記述して提出しようとした方が、いらっしゃったらしく、そこで係官が書き方についていくらアドバイスしても理解してもらえず、弁護士に依頼するように云っても、「お金がもったいない」といって聞いてもらえないので、「お金をあまりかけたくなかったなら、最近は行政書士も訴状を書くので、行ってみたらどうか?」と云われたそうですね^^  そこで、駆け込まれた側の行政書士が逆にびっくりして、訴状?書いたこと無いけど、書けるの?と至急、裁判所のその係官に確認を取ったという話だったそうですよ。

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.7

NO.6への回答 >「代書」というのは、相手の話を聞きながら、それを書き>記すことをいうのであって古くは、タイプライターを代わ>りに打ってあげる感覚だと思っておりました。 行政書士法改正前は、仰るとおりです。一部改正されて、条文上は「代理して作成」と改められました。また、「作成できる」と「代書」は同一です。 ただ問題もあります。「代理して作成」の範疇が不明という点です。例えば、弁護士は法律事務において「代理できる」とありますし、司法書士も「登記、供託を代理できる」とあります。また、司法書士の裁判書類作成業務は「作成できる」であって、代理の文字はありませんから、書類以外の手続きは本人がやらなければなりません。 ところが、「代理して作成」は代理人とどう違うのかというのが明確ではありません。法務局の見解では、「提出及び訂正が可能」とありますが、司法判断は出ておりません。恐らく「代理人」と違い付随業務までは認められないのでしょう。 疑問についてですが、「紹介して依頼人が来た」というのは、裁判所が紹介したということでしょうか?裁判所が紹介するという事がありえないので、何かの間違いだと思いますが・・・。 裁判所の係官に確認を取ったとしても違法です。それはその係官が間違えたのでしょう。裁判所では行政書士という職業自体が知られておりませんでした。それゆえ、司法書士と間違われてそういったケースもあったようえすが、近年行政書士資格者増加に伴い違法行為が増えてきたため裁判所に通達が行くようになり、現在では門前払いとなります。

  • gyouten
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.6

うーん。No.5の回答は完璧ですね。  凄く、よくできていて、感心しました。  実は、刑事事件の訴状を行政書士が「作成代理できる」というのは、恥ずかしながら初めて知りました^^  何分、行政書士というのは「代書屋」であって、「代理」できる場合は多くないので。  「代書」というのは、相手の話を聞きながら、それを書き記すことをいうのであって古くは、タイプライターを代わりに打ってあげる感覚だと思っておりました。  「作成できる(作成代理)」というのは依頼者の代理となって、自らの意思で、自らの考えで作成し、そしてその効果が当然に依頼者に帰属するものと捉えておりました。  次に、もうひとつ疑問なのですが・・・  裁判所から交通事故の簡易裁判の訴状で行政書士を紹介されて依頼人が来た場合で、訴状を書いてくださいと頼まれた場合で、「訴状を代書していいのでしょうか?」とその場で、念のため裁判所の係官に電話で確認して訴状を書いた場合も、違法なのですかね?  いやー行政書士も大変ですねー

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.5

もちろん違法行為です。勘違いされている方や違法と知った上で犯罪行為をされる方がいますが、弁護士法及び司法書士法に抵触する犯罪であり、懲役刑も科されます。行政書士はスペシャリストの逆でネガティブリストと言われますが、この理由は他の法律で規制されているものを作成できないということがあげられます。 まず、破産手続きの為の書類は裁判所に提出すべき書類ですから司法書士の業務になります。裁判所・法務局・検察に提出すべき書類は司法書士の業務であり行政書士は作成できません。 「訴状を行政書士が作成できる」というコメントがありましたが、民事事件の訴状は作成できません。提出先が裁判所になるからです。ただし、刑事事件で警察に提出する場合、行政書士が作成できます。警察署に出す書類を規制する法律が存在しないので、行政書士ができることになります。 争いがある事件の場合、代理人になる事は弁護士の業務になります。行政書士も司法書士も出来ません。ただし、司法書士は争いの価額が140万円未満で簡易裁判所で扱う事件なら、代理権を持った司法書士が代理人になることが出来ます。 法律を勝手に解釈して違反行為を繰り返す行政書士が特に多くなりましたが、検挙されるケースも出てきました。数日前にも行政書士が逮捕されています。

参考URL:
http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.asp?id=20040902000224
  • gyouten
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.4

<補足>  g-okaさんはかなり詳しいですね。 <行政書士ができる仕事って?>  mitu777さんは、「行政法」の定義をご存知ですか?  「行政法」とは「私法」と「刑法」以外の法律としかいいようがないんです。  それと同じでしてね、  行政書士の業務は、他の専門士業が独占権とするものを除いたすべてが行政書士なんです。  つまり、行政書士の本当のできる仕事を把握している人間は、多分、g-okaさん、私も含めて、日本にいないんじゃないですかね?(大笑)  勿論、日本行政書士会連合会も知らんでしょうね^^  なんせ、日々新しい分野が開拓されているんですから。  もし、行政書士を本当に知りたいなら、すべての士業の業務範囲を知らないと答えられないでしょうね^^  例えば、以前は特別社労士制度というのが過去にはありまして、社労士ができる前は、行政書士がやっていたんです。そこで、当時の行政書士は、申請すれば、社労士と同じ能力を付与されて、今でも特別社労士として活躍していたりします。  ところで、「代書」というのは、すべてが行政書士の業務ではありません。  「代書」というのは、例えば「ホームページ代行作成会社」も立派な「代書」ですから。  ただ、原則として、官公庁等に提出する書類や、権利関係、事実証明に関する書類を業として対価を得て行う「代書」は、行政書士その他専門士業以外が行う場合は「違法」ですね。  消費者金融の被害者を救えるような仕事をするだけならはっきりいって資格は要りません。  やろうと思えば、きっと自分の知識で役立つことができるはずですよ。  国家資格というのは、単に、仕入れのいらない商品を手に入れたに過ぎないのです。  要は、それをどうやって売りつけるかが、問題なのであって、その方法を見出すのは結局経営者としての才覚に過ぎません。つまりなんらそこらの個人商店の経営者と違いは無いんです。  そして専門士業のどれでも、売るものが違うだけであって、売れるか売れないかはその人次第なんです。  だから、資格に優劣があると思うのは、「士業を知らない一般の方々」です。  また、資格を持っていなかったとしても、仕入れのいらない商品を持っていないだけで、仕入れをすれば商品が手に入るわけです。  だから、消費者金融の被害者を助けたいのであれば、自分のできないことは、人の助けを借りる(仕入れ)ことで、対処できますし、ちゃんと助けてあげられれば、報酬も何らかの名目で法律違反にならずに請求できますよ^^  よーく、限界を見据えて、何ができるか考えてみれば、おのずと結果が見えてくるものですW  あ、ちなみに行政書士のグレーゾーンを扱っているHPは多分無いですね。  グレーゾーンの最前線の方々に限って、存在を秘していますので^^    

  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.3

こんばんわ。 行政書士の仕事はグレーゾーンが非常に沢山あります。 まず、調停は原則不可。破産については、一部の地域(何処かは言えませんが)では地裁が書類作成については認め、単位会で積極的に研修を行っているところも有ります。 あと、違法金利による過払いや債務不存在通知などは内容証明や通知書の作成等で関わることが出来ます。(私も作成したことが有ります。) クーリングオフなどは、代理人として行っている方も沢山居ます。 クーリングオフで検索を掛けると沢山の事務所がヒットすると思います。 又、代書だけでなく代理人として作成できる物も有ります。 ただ、言えることは行政書士の看板をだすと色々な相談にこられます。(トラブルなどを含め) そして、私が先輩から言われたのは「行政書士は玄関から入り裏口を閉めて帰る職業」と言われました。 実際に始めて見ると、おもしろい職業ですよ。

  • gyouten
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.2

 ・・・実は・・・  調停は、可能な場合があるかもしれんですね・・・  過払いに関しても可能な場合があるかもしれんですね・・・  消費者金融関係といっても多々あると思いますが、  どんなことがやりたいのですかね?具体的に。  意外と、行政書士でも無理すればできるケースがあったりするんですよね・・・  例えば調停は、原則、行政書士に代理人資格はありませんが、  「調停委員が特に認める場合」という例外規定がありましてね・・・  裁判所にしつこく「代理人には弁護士しかなれないのか?」  と問い詰めると・・・「特に認める場合」・・・という答えが聞けます・・・  でも、その「特に認める場合」として認められるというのは難しいでしょうね!!  この場合は、弁護士、司法書士のように「当然認められる」のではなくて、「特に調停委員が認める」というすっごい高いハードルがあるんですよね^^  次に、「過払」に関しては、内容証明や支払督促で対応できるケースがあるかもしれませんね。  内容証明は当然できます。  支払督促は、グレーゾーンですね。  「代書」なら可能かもですね(自信が無い)。  尚、「訴状」は当然「代書」できます。  グレーゾーンって、日本行政書士会連合会のHPには載ってないよねーーー。  研究すると、意外といろいろできちゃったりなんかしちゃったりして(笑)  

mitu777
質問者

お礼

ありがとうございます。 gyoutenさんは色々ご存知ですね。 「サラ金で困ってる人を助ける仕事」をしたいのですが、 必要な資格とかあるのでしょうか? 弁護士であれば代理人になれるでしょうけど、「代書」を やるなら資格は必要ないでしょうか? 詳しいホームページでもあれば教えて下さい。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1行政書士の有資格者なら当然ご存知ですね。 2受験予定者なら行政書士法等受験テキストで業務の範囲を確認しましょう。 3行政書士が窓口となり、各士業ネットワークで多方面の業務を業務提携し対応するケースは多々あるでしょう。実態は「行政書士」を検索エンジンにかけるとわかります。 参照URL:日本行政書士会連合会http://www.gyosei.or.jp/

参考URL:
http://www.gyosei.or.jp/
mitu777
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから行政書士試験を受けようと思ってます。 業務範囲等は全く知りません。 具体的に答えを教えて下さい。

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