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データー資料提示の価格相場って法令としてないの?

16年間取引している運送会社に当社の過去の取引データーの資料請求をする場合、運送会社の費用額に常識的な価格相場は存在しないのでしょうか? 特に特殊な資料ではなく、請求書や運賃といった情報で9か月分です。 事情があって、当社からそ資料が無くなったからです。 例えば、運送会社が一カ月分のデーターを100万円と提示しても、不当とする法令はないのでしょうか? 飲食店ならボッタくりの条令で取り締まることはできるようですが・・ 民間の会社なら幾らでも自由に提示できるのでしょうか? 法令にお詳しい方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

まだお客ならば、電子データなら無料で提供するでしょう。 紙ならば、コピー代がかかるので、コピー代と手間賃は必要ですね。

kfjbgut
質問者

お礼

ただ、相場って何かに記述されているんでしょうかね?

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  • k4330
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.4

>請求書や運賃といった情報で9か月分です。 >事情があって、当社からそ資料が無くなったからです。 これはあなたの会社が所得税法違反の状態にある事です。 請求書、領収書、帳簿は7年間の保管が義務付けられてます。 自社の違法状態を解消するために100万円で情報を入手できるなら安いものですよ。 税務監査で保管義務違反を指摘されてからの対応を考えれば100万円は安いと思いますよ、税務所に睨まれるとこれから何年も注意深く監査されますよ。  

kfjbgut
質問者

お礼

不足の事情です。

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回答No.3

>運送会社が一カ月分のデーターを100万円と提示しても、不当とする法令はないのでしょうか? はい、そうした法令は存在しません。あくまで民間企業同士の取引の場合、「いくらまでが合法でいくらからが違法」ということはあり得ません。金額が不服なら別の運送会社を利用すればいいだけですし、「民間の会社なら幾らでも自由に提示できる」のです。通常の場合では、その「自由に提示できる」金額を複数の業者から取得して(いわゆる相見積もり)金額の安い業者を利用するのが当たり前なのです。 また、質問者様がおっしゃる「常識的な価格相場」なるものも存在しないと思って下さい。運ぶ荷物の性質(壊れやすい精密機器など)によっては、重量物以上にコストがかかることもありますし、とても一概には言うことはできないからです。 あと、もしその運送会社との協議がうまくいかなかったとして、司法判断を仰ぐ場合は「刑事告発」ではなく「民事訴訟」になります。どんな金額を運送会社が提示してきたとしても、刑法などに抵触することは100%ないからです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8063/17242)
回答No.2

> 例えば、運送会社が一カ月分のデーターを100万円と提示しても、不当とする法令はないのでしょうか? そんなものはありません。取引の自由のうちです。 そういった取引がいろいろなところで行われているのなら価格相場があるかもしれませんが,価格相場がある場合であってもその価格相場とかけ離れた価格を提示し契約を行うことは何ら違法ではありません。 > 飲食店ならボッタくりの条令で取り締まることはできるようですが・・ 飲食店でビール一本100万円となっていてもボッタくりの条令で取り締まることはできません。取り締まりができるのは,価格を不当に安いと誤認させること,客が支払うべき対価を事前に明らかにしないことあるいは嘘を言うこと,といったことがあった場合です。

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.1

あなたの会社への請求書はあなたの会社で保管する義務がありますよ 所得税法、法人税法で受領した請求書は帳簿とともに7年間保存する義務があります もし、他社への請求額を知りたいなら、それは無理です。 他社との取引条件を知らせる義務はない、それを知らせたらその他社から秘密の守秘義務違反として訴えられるでしょう。

kfjbgut
質問者

お礼

当社の情報であって他者との情報ではありません。 まあ、何れにしても単価の話を聞いていますんで・・

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