• ベストアンサー

収支内訳書(農業所得用)における雇人費について

確定申告の収支内訳書(農業所得用)における雇人費において、いくらの金額以上だと雇人は申告する必要がありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.1

>……いくらの金額以上だと雇人は申告する必要がありますか。 「雇われている人(給与所得がある人)」のうち「所得税の確定申告」をしなければならないのは、以下の記事の「①給与所得がある方」の条件に当てはまる人です。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm ***** ○解説(※長文です。) 上記の記事にあるとおりなので本来解説はいらないのですが、ネットの記事などでは【次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する】という部分が省略されていることが多いので念の為補足させていただきます。 ようは、記事の中で説明されている方法で計算した結果【所得税額が0円(残額が0円)】ならば「所得税の確定申告」は【しなくてよい(してもよい)】ということです。 --- 「国」としては徴収できる所得税がなければ意味がない(事務処理の手間が増えるだけ)ので、こういうルールにしているわけです。 ただ、「所得税」は「源泉徴収」や「予定納税」の仕組みで強制的に前払いさせられる場合があります。 ですから、「計算上は0円になるけど、もう所得税を納めてしまっている(源泉徴収で徴収されてしまっている)」というような人は「所得税の確定申告(還付申告)をしないと損」ということになります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます --- 話がそれましたが、たとえば「給与所得10万円」「譲渡所得10万円」「山林所得10万円」「雑所得10万円」の合計「40万円」の所得がある(あった)人がいたとします。 そして、その人が受けられる「所得控除」が、「基礎控除48万円」【のみ】だったとします。 ※ご存知だとは思いますが、「給与所得控除」は「所得控除」ではありませんので別途控除されます。(控除された結果「給与所得10万円」と仮定しています。) この場合、その人の「課税される所得金額」は「40万円-48万円=0円(マイナスは切り捨て)」となります。 「課税される所得金額」が「0円」なので「所得税額」も「0円【残額なし】」となり、「所得税の確定申告」は【しなくてよい(してもよい)】ということになります。 ***** ○備考:「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているので、「所得税の確定申告」を【しない】場合は、【別途】【1月1日に住んでいた市町村に】「個人住民税の申告(≒所得の申告)」をしなければなりません。 ただし、「収入が給与【のみ】で(給与の支払者から、受給者が住んでいる市町村に)給与支払報告書が提出されている」場合など「個人住民税の申告」をしなくてよい場合【も】あります。 --- なお、「給与の支払者(≒事業主)」は、原則として『給与支払報告書』を(従業員が住む市町村に)提出する義務がありますが、「退職済みで年間の給与支払金額が30万円以下の人」の場合は【任意】でよいことになっています。 ※「個人住民税」は「地方税」のため「自治体ごとのルールの違い」【も】あります。詳しくは「各市町村(東京23区は各区)」にご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【足立区のルール】『給与支払報告書の提出』 https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/t-choshu-k-hokokusho.html

関連するQ&A

  • 農業所得の収支内訳書について

    兼業農家で、給与所得と農業所得があるため、確定申告が必要です。 農業機械はもっていないので、田植え等の作業は近所の方にお願いしています。 収支内訳書と作成しないといけないそうなのですが、JAからもらって資料を見ていても、うちのような仕事を委託するような経費をどの項目で計上すればいいのか書かれていません。 このような場合は空欄に勝手に項目を作ってもいいのでしょうか? 去年まで父がやっていましたが、今年は難しくなってしまい初めて自分でやっています。 どなたがご存の方、教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。

  • 確定申告 事業所得での収支内訳書について

    事業所得での申告で、経費は交通費のみかかったのですが、 2万ぐらいなので、わざわざ経費として引かなくてもいいかな、と思うのですが、 その場合、【事業収入金額】と【所得金額】が同じ金額になり、収支内訳書は書く必要が ないということになりますが、収支内訳書は添付しなくても大丈夫なのですか? 基本的な質問ですみません。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 収支内訳書から社会保険料を引けないのですか?

    2年前まで、社員だったので、「収入金額」(=給与)から社会保険料と交通費を引いた金額が手取りなので「所得金額」として確定申告していました。 それが昨年から請負社員になり、「収入金額」(=収支内訳書)に書くようになり、それだと交通費だけ必要経費として差し引いた金額が「所得金額」になり、同じ「収入金額」なのに「所得金額」が高くなり、税金保険等が高くなり、困っています。 収支内訳書からは、実際にしはらっている社会保険料をひく記入欄がないのですが、どうすればいいのでしょうか?

  • 不動産所得収支内訳書の租税公課

    貸家つき土地を相続し、初めて貸家の家賃の所得を確定申告します。不動産所得の収支内訳書の租税公課のところがよくわかりません。固定資産税は必要経費になるということですが、支払った固定資産税額を記入すればいいのですか。提出のとき領収書も持っていくのでしょうか。 不安なので、申告の前に税務署員の方に不動産所得の収支内訳書などを見てもらう場合、何を持参して言ったらいいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • アフィリエイトに収支内訳書は必要?

    アフィリエイトの収入があるのですが 収入のみで、経費などは一切ありません。 この場合、収支内訳書は必要なのでしょうか?? それとも確定申告書Bの「所得の内訳欄」に書くだけでいいのでしょうか??

  • 雑所得に収支内訳書は必要?

    雑所得での収入が為替取引とアフィリエイトであるのですが 雑所得でも収支内訳書が必要なんでしょうか?

  • 確定申告の収支内訳書の作成について

    こんにちは。 確定申告書の作成方法に関して教えて頂けますと幸いです。 正確には私のではなく年金生活の母の確定申告なのですが、分からないから書いてくれと言われてしまい作成に苦労しております。 確定申告書Bを国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して作成してみました。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm しかし若干ですが不動産所得があるので、収支内訳書(不動産所得用)というのを書かなくてはいけないようです。 で、お聞きしたいのは、確定申告書Bは入力していくと自動計算されてPDFファイルが作成されたのですが、収支内訳書は特に自動計算されるようなメニューが無いようなのですが、内訳書は用紙を印刷して手書きしないといけないのでしょうか? また、確定申告書Bには、この用紙を使用して計算した収入計と所得金額を転記するだけでよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 不動産所得の添付書類は収支内訳書でOKですか

    宜しくお願いします。 外国の不動産所得の申告についてです。 確定申告で不動産所得の必要書類は、購入当時の契約書や、家賃収入の証明などたくさんの書類を添付しして提出しなければならないと思っていたのですが、添付書類は「収支内訳書」だけで良いという答えを他の人がされている質問で何回か見ました。 「収支内訳書」だけを添付して、いろいろ元になる書類は保管しておけばいいのでしょうか。 アドバイス頂けるとありがたいです。

  • 不動産所得の収支内訳書の租税公課について

    「スラスラわかる確定申告」の本を買いました。 給与所得以外の不動産所得がある人の申告書の書き方で、租税公課への記入が    <固定資産税のうち、5月から12月に対応する金額を計上する。    例 年額100,000円×8/12=66,667円> となっているのですが、確定申告書と一緒に貰った収支内訳書(不動産所得用)の書き方には、そんな計算方法は書いていません。 そのままの金額で書いて良いのか、本の計算で書いて良いのか、困っています。 (1)固定資産税+都市税の合計 そのままの金額で書く。 (2)固定資産税+都市税の合計 8/12の金額で書く。 (3)固定資産税8/12+都市税 で書く。 どれなんでしょう??? どれも違うのかなぁ? 教えて下さい!

  • 収支内訳書は1枚にまとめていいのでしょうか?

    自宅で電話オペレーターの仕事を請け負っていて、昨年までの収入はそれだけで、白色申告をしていました。 そして昨年は、継続して個人輸入した雑貨を出品していました。 知らなかったこともあり、特に開業届等は提出していませんでした。 専従者控除前の所得金額 というのが100万円弱になるかと思います。 個人輸入した雑貨がまだ残っているので、今年も引続きオークションは出品していたのですが 今後は円安になったこともあり、在庫が終わり次第やめようと考えています。 昨年のオークションでの利益は「雑所得」として計上しようと思っています。 (この質問欄で聞いたところ、事業所得でなくてもいいようなので) ただ個人輸入したものを出品していたので、売上原価として仕入れにかかった費用などを計上したいのですが、どのように記載すればよいかと悩んでいます。 収支内訳書はオークションにかかった経費ととオペレーターをするにあたってかかった経費は 合算して計上していいのでしょうか? どちらも自宅(アパート)の一室でやっており、もちろんネット回線使用料(プロバイダ料金など)も共通で使っていました。 税務署に電話して聞いたところ、収支内訳書を分けて…というようなことを言われたのですが、 よくわからない説明でした。 収支内訳書はオークション経費と電話オペレーターの報酬経費とに分けて提出しないといけないのでしょうか? 今年も白色申告をします。 どなたかお詳しい方教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう