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収支内訳書から社会保険料を引けないのですか?

2年前まで、社員だったので、「収入金額」(=給与)から社会保険料と交通費を引いた金額が手取りなので「所得金額」として確定申告していました。 それが昨年から請負社員になり、「収入金額」(=収支内訳書)に書くようになり、それだと交通費だけ必要経費として差し引いた金額が「所得金額」になり、同じ「収入金額」なのに「所得金額」が高くなり、税金保険等が高くなり、困っています。 収支内訳書からは、実際にしはらっている社会保険料をひく記入欄がないのですが、どうすればいいのでしょうか?

noname#201353
noname#201353

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  • ベストアンサー
  • hinode11
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回答No.8

No.2です。 >「収入金額」は同じなのに、社員から請負になり、給与所得では認められた必要経費(給与所得控除)が、請負になり「収支内訳書」だと、自営してるわけではないので、必要経費が「給与所得控除」より大幅に少なくなり、保険が高くなっていることです。 この点で、何か知恵をいただければありがたいのですが・・・ 先ず、社員から個人事業主になると、「給与所得控除」という法定必要経費が認められなくなるので、税金上は不利になるのは確かです。サラリーマンは優遇されているのです。 しかし、個人事業主であっても、合法的に節税に務めることができます。 A.先ず、あなたは、必要経費は「交通費」だけを書いておられますが、個人事業における必要経費(実費)は色々あるのですよ。見落としていませんか。 ・借家の場合の家賃 ・持ち家の場合の、減価償却費、固定資産税 ・電話代、インターネット代、郵便代などの通信費 ・電車代、バス代などの交通費 ・電気代、ガス代、水道代などの水道光熱費 ・パソコン関連消耗品、プリンター用紙、文房具代などの事務用品費 ・その他の消耗品費 B.もし、必要経費(実費)が65万円よりも少ない場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受ける制度があります。 家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm つまり、個人事業主で必要経費の実費(交通費など)が65万円よりも少ない場合は、「家内労働者等の必要経費」として法定必要経費65万円が認められます。 C.さらに、個人事業主の場合、青色申告者になれば、「青色申告特別控除」65万円が認められます。 青色申告制度 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm BとCを合わせれば、130万円が認められるので、かなりの節税になるのではありませんか。頑張りましょう。 (^ ^;

noname#201353
質問者

お礼

励ましとお答え、ありがとうございます。 派遣業務しているとこが同じなので、どうも個人事業主がどのようなものか、分かってないようです。 それに「家内労働者等の必要経費」ですが、 家で仕事をしているわけでないので、 おっしゃる通り下記のものは、経費に入らないと思っていましたし、市役所の保険窓口でも、それは入らないと言われました。 ・持ち家の場合の、減価償却費、固定資産税 ・電気代、ガス代、水道代などの水道光熱費 ・パソコン関連消耗品、プリンター用紙、文房具代などの事務用品費 ・その他の消耗品費 やはり、税理士さんに相談したほうがよいですね。 頑張ってみます! ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >給与のときは、給与所得控除の936,000を差し引いた所得金額1,584,000に対して、社会保険(厚生と年金)の金額が決められていた… これは誤解があります。 「厚生年金保険」と「(被用者の)健康保険」は【税法上の所得金額】とは【無関係】です。 保険料の算定は、「標準報酬月額」という独自の基準で行われます。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >同じ所得金額で、給与と請負で116,511も差ができるのでしょうか? 「自営業者(個人事業主)」は、普通「青色申告」をしますので、国保保険料の算定に使われる所得金額は、最大で65万円少なくなります。 また、すでに触れましたように、「家内労働者等の必要経費の特例」が使える場合は、65万円が無条件で必要経費として認められます。 つまり、 ・収入(報酬、売上)-特例による65万円=所得金額   ↓ ・所得金額-青色申告特別控除(所得金額が上限)=税法上の特別控除適用後の所得金額   ↓ ・税法上の特別控除適用後の所得金額-国保上の基礎控除33万円=「国保の所得割」算定に用いる所得金額 『No.2072 青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm なお、「市町村国保」は、各市町村が保険者ですから、保険料も「市町村ごとに」違います。 とはいえ、同じ市町村に住む人は皆同じです。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 --- ということで、長い目で見れば、「税理士」や「社会保険労務士」などに相応の報酬を払って、「合法的な節税方法」や「社会保障」に関するアドバイスを受けるのは無駄ではないと思います。 ※いわゆる「士業」については、「信頼できる人」を見つけるのが大変ということがありますが、「契約も解約も自由」ですから、ダメだと思えば相談相手を変えるということになります。

noname#201353
質問者

お礼

たびたび詳しいご回答ありがとうございます。 しかし、厚生年金保険と国民保険では、計算基準が違うにしても払う側は、同じ金額なのにこうも金額が違うと、納得できません。 また「青色申告」とのことですが、 確定申告のとき、家で仕事をしてるわけではなく、他社への派遣業務を請負でしていると言ったら、白色申告の用紙をわたされたので、私のような場合「自営業者(個人事業主)」と見なされないのかと思いました。 一度、Q_A_…さんのおっしゃる様に「税理士」さんに相談に言ってみようと思います。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 補足回答ということを忘れて重複するURLを貼ってしまいましたが、他意はありません。 せっかくなので、重複していないURLもご紹介しておきます。 ご質問と関係ないものもありますので、あくまでも「参考」です。 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html >>…個人事業税の税額を算出する場合は、青色申告特別控除は適用外となりますので注意しましょう… --- 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『付加年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3248 『国民年金基金』 http://www.npfa.or.jp/ 『個人型確定拠出年金』 http://www.npfa.or.jp/401K/ ※上記3つの制度いずれも「メリット」ばかりではなく、「デメリット」もありますのでご留意ください。 --- 『DC加入者はなぜ元本確保型に投資するのか? 』(2010/05/03) http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-1135.html 『「金融機関がぜったい教えたくない 年利15%でふやす資産運用術」(竹川美奈子著)は「素晴らしい!けどもったいない」』(2013/03/10) http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-2226.html 『個人のマネー運用で守りたい5原則』(2013/05/08) http://diamond.jp/articles/-/35556 ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#201353
質問者

お礼

いろいろ詳しく教えて頂き、どうもありがとうございます。 ついでながら、こちらも詳しく言いますと、 給与のときは、給与所得控除の936,000を差し引いた所得金額1,584,000に対して、社会保険(厚生と年金)の金額が決められていたので、会社が半分持つということもあり、総額399,000でした。 それが請負では、経費の623,824と基礎控除330,000を差し引いた所得金額1,566,176に対して、国民健康保険料が決めれれていて、医療給付費+後期高齢者支援金+介護納付金=263,871に、均等割額+平等割額を足した335,031が、国民健康保険料として決定されました。さらに国民年金180,480があり、総額515,511になるのです。 普通、皆さんもこんな金額なのでしょうか? 同じ所得金額で、給与と請負で116,511も差ができるのでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 お役に立てたようで幸いです。 以下、補足事項への回答となります。 (※長くなりますので、不明な点はお知らせください。) >…自営してるわけではない… 「支払う側」と「受け取る側」の認識にかかわらず、asoginayuta00さんは、【税法上は】「自営業を営んでいる個人(個人事業主)」となります。 「支払う側」については、【税法上は】「従業員を雇用して給与を支払っている」【のではなく】「業者に仕事を発注して報酬を支払っている」ということになります。 【ただし】、「給与か?外注費か?」は、【税法上は】「明確な線引き」がありません。 では、「どうやって区別するか?」ですが、【原則は】「双方がどのような契約を結ぶか?」つまり、「雇用契約とするか?それとも業者同士の業務契約とするか?」によって決まることになります。 しかしながら、給与(報酬)を支払う側が(あるいは、受け取る側が)「税法上」、あるいは「社会保険の制度上」有利となるような【実態を無視した】契約を結ぶことがあるため、場合によっては(各制度の管轄機関から)「違法」と判断されることもあります。 これについては、以下の記事が参考になります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >…請負の場合、収入金額(収支内訳書)から、控除してもらえるものはないのでしょうか? ※上記の「雇用か?請負か?」は問題がないものとして回答させていただきます。 「請負契約」の場合は、(雇用契約に近い業務のため)「必要経費があまりかからない」ことがあります。 そうなると、「給与(所得)」には【無条件で認められる】「給与所得控除」が適用にならないことで、「税負担の公平性に欠ける」状態になります。 そのため、「なるべく公平になるように」、「家内労働者【等】の必要経費の特例」という制度が用意されています。 この「特例」については、以下の記事が参考になります。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の必要経費の特例』(2008.10.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 「特例」は、「所得税の確定申告」で【自己申告】するだけで、「申告方法」も(慣れれば)簡単ですが、最初は「税務署(の職員さん)」「税理士」に指導を受けたほうが良いでしょう。 また、「本当に特例が適用になる業務内容か?」という疑義が生じると「税務署」から確認が来ることになりますので、「事前に確認しておく」ほうが良いです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ※なお、「税務署」は異動が多いので、念のため相談した(判断してくれた)署員さんの「担当部署と名前」は控えておいたほうが良いでしょう。 『7月は税務署の人事異動』(2012/06/17) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-469.html ***** (備考1.) 「家内労働者等の必要経費の特例」以外で、「課税される所得金額」を減らす方法について 税務署に「開業届」を提出し、「青色申告の承認の申請」を行なって、決められた方法で申告すると(青色申告すると)、「青色申告の特典」が適用になります。 「特典」には「青色申告特別控除」というものがあって、「収入-必要経費」として算出した「所得金額」を【上限】として、「最大65万円(または10万円)」を控除することができます。 つまり、 ・(収入-必要経費)-青色申告特別控除-所得控除=課税される所得金額 となるわけです。 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ なお、「家内労働者等の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」は併用可能です。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008/11/13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※「事業所得」と「雑所得」には、【税法上は】「明確な線引き」はありませんが、asoginayuta00さんは「業務による収入(売上)」のみで生計を維持していますので「事業所得」として申告するのが妥当でしょう。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ***** (備考2.) 「更正の請求」について 「家内労働者等の必要経費の特例」は、「(青色申告ではない)白色申告」でも適用になりますので、「更正の請求」を行なうことで過去の申告を訂正することができます。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※「青色申告の特典」は、前述のように、事前に承認を受けていないと適用になりません。 ※また、「特例が認められるかどうか?」を事前に確認したほうが良いのは「更正の請求」も同じです。 なお、「所得税の確定申告(や更正の請求)」のデータは「市町村」に提出されますので、別途、「個人住民税の申告」や「個人事業税の申告」を行う必要はありません。 ただし、実際に「(地方税の)減額賦課」の処理が行われるまでには時間がかかりますので、【急ぐ場合は】「所得税の確定申告書の控え」を持参して、【お住まいの市町村で】「個人住民税の申告」も行なってください。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『東京都主税局>個人事業税>申告の期限・方法』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_3 『多摩市>個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (備考3.) 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の保険料(または保険税)について 「市町村国保の保険料」には、「前年の(税法上の)所得金額」を元に算定する「所得割」というものがあります。 この「所得割」の算定に用いる「(税法上の)所得金額」は、「(税法上の)所得控除」を【適用する前】の所得金額です。 ただし、「給与所得控除」「青色申告特別控除」「家内労働者等の必要経費の特例」などは、(金銭支出を伴いませんが)【控除・特例を適用して】保険料の算定が行われます。 --- なお、「市町村国保の所得割」もまた、「所得税の確定申告」、あるいは「個人住民税の申告」のデータから算定されますので、「税の申告」をしてあれば、別途「国保のための申告」をする必要はありません。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました ***** (その他参考URL) 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。補足です。 「給与」が支給される場合は、必ず、「給与所得の源泉徴収票」が交付されます。 (交付されない場合は、支払者が義務を怠っているだけです。) 「給与所得の源泉徴収票」は【法定調書】なので、記載内容がそのまま、「申告すべき内容」となります。 いわゆる「給与収入」は「支払金額」で、「給与所得の金額」は「給与所得控除後の金額」となります。 「通勤手当」は、【非課税の限度額までは】「支払金額」には含まれません。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

noname#201353
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 お蔭様でお聞きしたい点が絞られました。 社員から請負になり、同じ収入金額なのに「収支内訳書」だと、自営してるわけではないので、必要経費が「給与所得控除」を認められた時より大幅に少なくなり、保険が高くなっていることです。 この点で、何か知恵をいただければありがたいのですが・・・

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>社員だったので、「収入金額」(=給与)から社会保険料と交通費を引いた金額が手取りなので「所得金額」として確定申告していました。 そんなはずはありません。 「収入金額」(=給与)から「所得金額」を求める際には、「給与所得控除」と「特定支出控除」しか控除できません。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf 『No.1415 給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 「社会保険料控除」などの「所得控除」は、「求めた給与所得」から控除していたはずです。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >収支内訳書からは、実際にしはらっている社会保険料をひく記入欄がないのですが、どうすればいいのでしょうか? 「収支内訳書」は、「収入から所得金額を求めた内訳」ですから、「所得控除」の記入欄はありません。 「所得控除」は申告書に記載します。 『[PDF/585KB]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf 『確定申告の手引>所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/b/03/order3/3-3_12.htm ***** (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

noname#201353
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm で計算しましたら、きっちり同じ「給与所得控除」金額がでました。 ただ、収入金額が同じくらいなのに請負の場合、収入金額(収支内訳書)から、控除してもらえるものはないのでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>2年前まで、社員だったので、「収入金額」(=給与)から社会保険料と交通費を引いた金額が手取りなので「所得金額」として確定申告していました。 正確ではありません。 給与所得=「収入金額」(=給与)-必要経費(給与所得控除) です。 ※ここで交通費は「収入金額」(=給与)から除外できます。非課税の所得だからです。 ※給与所得控除は法定の必要経費です。 次に、 給与所得-社会保険料控除-基礎控除=課税所得 です。 この課税所得に税率を掛けたものが所得税額になります。課税所得がマイナスの場合は所得税額はゼロです。社員時代の確定申告は間違っていたのではありませんか。今からでもやり直しできますよ。⇒「更正の請求」という 次に、収支内訳書というのは、事業所得を算出するための書類で、白色申告における損益計算書です。 事業所得=事業の収入金額-事業の必要経費 です。 ※社会保険料は、事業の必要経費ではないので収支内訳書には記載しません。 次に、 事業所得-社会保険料控除-基礎控除=課税所得 です。 この課税所得に税率を掛けたものが所得税額になります。課税所得がマイナスの場合は所得税額はゼロです。

noname#201353
質問者

お礼

ありがとうございました。間違いが整理できました。 困っているのは「収入金額」は同じなのに、社員から請負になり、給与所得では認められた必要経費(給与所得控除)が、請負になり「収支内訳書」だと、自営してるわけではないので、必要経費が「給与所得控除」より大幅に少なくなり、保険が高くなっていることです。 この点で、何か知恵をいただければありがたいのですが・・・

  • gyro175
  • ベストアンサー率23% (10/42)
回答No.1

確定申告書の第二表、(12)社会保険料控除欄に年金や健康保険料は記入します。 税務署に行けば丁寧に教えてくれますよ。

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    パート勤務と、副業で年間30万円ほど収入を得ています ・パート先から源泉徴収票をもらいました ・副業で得た収入の合計金額は算出済みです 収支内訳書の「売上(収入)金額 」の欄は、この二か所からの収入のの合計金額を記載するのでしょうか? また、源泉徴収票には「支払金額」と「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」がありますが、どれを合算させればいいのでしょうか?

  • 収支内訳書の記載について

    去年の3月から自宅でフリーのデザイナーをしております。 その前の2月~3月の短期間で、 派遣をやっており、12万ぐらいの収入がありました。 (ちなみに、所得税は引かれておりませんでした。) この場合、 収支内訳書の“その他の収入”の欄に“12万”と書くのでしょうか?

  • 雑所得に収支内訳書は必要?

    雑所得での収入が為替取引とアフィリエイトであるのですが 雑所得でも収支内訳書が必要なんでしょうか?

  • 確定申告 収支内訳書の書き方

    今年初めて確定申告します。白色申告です。 去年1月~3月まで会社勤めして10月からフリーで仕事をしています。 そこで収支内訳書について質問なのですが、 売上金額の欄には会社からの給料とフリーでの売上を合計した金額を記入すればいいのでしょうか? それと、まったく無知の状態でフリーの仕事を始めてから交通費などの経費の領収書を持っていませんが、領収書がない経費も記入してもいいのでしょうか?

  • 確定申告 収支内訳書

    まだ先の話なのですが、今のうちに知識をと思い、ご教授願いたく思います。 まず私の状況として… ・いわゆるサラリーマンの夫の扶養範囲内で仕事をしています ・収入が4カ所からあります ⇒内2カ所は給与・2カ所は報酬~報酬からは源泉10%引かれています 昨年までは全て合計しても103万円未満だったので確定申告の際に申告し、源泉で引かれた10%を還付してもらっていました。 が、今年は収入が103万円をほんの少しだけオーバーしそうです。(130万には至りません。1~2万オーバーするのみ) ちなみに報酬と言うのは司会業で、今までも交通費等を経費として引けるという知識はあったのですが、引かなくても103万未満だったのでそこは敢えて申請していませんでした。 が、今年は記述の様にオーバーするため、その分も差し引きしたいと考えています。 ちなみに交通費は年間で5万強になる見込みで、それを経費で落とせば103万以内に収まります。 そこでなのですが、この場合は「白色申告に添付する収支内訳書」が必要ですよね? 農業・不動産所得はないので、「一般用~営業所得がある方はこちら」というものを選ぶと思うのですが、この場合司会業で入った報酬を「売上金額」に入力していいのですか? 売上…という言葉になんとなく違和感を覚えるのですが、間違いないでしょうか。 これはあくまで司会業での収支内訳ですので、パートで得た給与はここに記載する必要はないですよね。 また、交通費の他宿泊費がかかった際も「旅費・交通費」に入れて宜しいですか? 衣装代(減価償却するほど高いものではありません。5万以下のスーツなどです)はどの項目になりますか? 知識のある方から見るとくだらない質問かと思いますが…何卒お力をお貸し頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

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