安全配慮義務違反について

このQ&Aのポイント
  • 安全配慮義務とは労働者の安全と健康を守るために雇用者が負う義務です。
  • 移動制限のない県内の人を異動させ、県外の人は最短距離の職場に配置するべきです。
  • 彼の主張は、緊急事態宣言下でのコロナ感染リスクを最小限に抑える観点から考えると妥当なものと言えます。
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安全配慮義務違反にあたりますか?

以前、緊急事態宣言の出た一都三県から県外まで通勤している職員がいます。 緊急事態宣言中はどこにも寄り道をしないということで特に通勤制限をかけていませんでした。 そんな彼がさらに遠くの県内の別の支店に異動すると辞令が出たのですが、直属の上司の私に「異動は社会人である以上、拒否することが出来ないことくらいは分かっているが、いつ緊急事態宣言が出てもおかしくないなかで今より遠くに異動させてコロナ感染のリスクを上げるのは安全配慮義務違反ではないか。移動制限のない県内の人を異動させ、県外の人は最短距離の職場に配置するべきだ」と抗議を受けました。 法律関係は全然わからないのですが、彼のこの主張は正しいものでしょうか?

noname#247269
noname#247269

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kon555
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回答No.1

 安全配慮義務違反についてはこちらなどを参考に。 https://sangyoui.m3career.com/service/blog/01009/  正直なところ「安全配慮義務違反にあたるか?」と言われると、裁判所判断になりなそうな案件ですね。本当に裁判になれば、ちょっと注目されそうです。  ただ、法的に言えば因果関係の立証などがネックになりそうですが、彼の主張そのものは合理的だと思いますよ。大手の金融機関などで異動を差し控えているという記事も目にしました。  あとは組織としての危機管理の問題でしょうね。  まあ個人的には、仮に彼が感染し、彼自身や家族が死亡した場合などには訴訟まで発展してもおかしくはないと思えます。  そうした訴訟の際には『彼個人を異動させるべき合理的な理由』『他の人では代わりにならない理由』が求められるでしょうから、それがあるかどうか? くらいは考えた方がいいかもしれません。 (貴方に人事権があるかどうか、というのが最大の問題でしょうけど)

その他の回答 (1)

  • eroero4649
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回答No.2

理屈は理屈だけれど、理屈の上に「屁」がつくんじゃないかなと思います。 だって移動する先は同じ県内ですよね?埼玉県から茨城県つくば市に通勤していたのを水戸市に異動するっていうことですよね? それで感染率が飛躍的に高まるとはいえないし、それをもって安全配慮義務違反に問うのはもっと難しいと思いますよ。 自分が上司なら「その見解は、弁護士の裏付けがあるのか?」って聞きますね。

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