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外患誘致罪について

ふと気になったのですが、外患誘致罪って予告でも死刑になってしまうのですか?

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  • chie65535
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回答No.3

訂正。 未遂罪は「犯罪が未遂でも、刑法に特にそれを罰する旨の規定があって罪となるもの。」と定義されています。 で、第八十七条には「第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。」と書いてあって(第八十一条が外患誘致罪)「罰する」だけで、罰則内容が明記されていません。 ですが第四十三条で、未遂罪に関して「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」とあるので、死刑を免れる可能性が高いです(未遂の罰則をきちんと規定して欲しい) また、第八十八条は「第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」となっているので「予告」を「予備又は陰謀」として運用されれば、死刑ではなく懲役になります。 結論としては「未遂でも予告でも、死刑にはならないだろう」です(「だろう」という点が重要。確定ではない)

その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.2

刑法の条文は「させた者」と、完遂した場合のみ適用される事になってますから、未遂や予告では適用されないと思います。

noname#252039
noname#252039
回答No.1

私見ですが 予告の内容によっては死刑、ような気がします。 私の判例の調べ方が悪いのでしょうが、ゾルゲ事件では 結果的には治安維持法・国防保安法など適応されたんですか? 死刑でなかったですよね、、、確か? 例えばですけど、未遂に終わったとします。 未遂は予告をしないまでも計画し それを実行し、阻止された。 未遂でも実行した時点で罪、死刑しかないので未遂は死刑。 ※これが基本パターンと思うんです。 この考察なんですけど 未遂も 外患誘致罪 に当たり死刑、と思うんですね。 予告は、それでも罪は罪。 罪となれば、死刑しかないので予告も死刑。 僕は、未遂も予告も罪で死刑しかないならば死刑 と考えました。 予告ですから、なんちゃら妨害罪や公務執行妨害 なども考えたけれど それならば 刑法第81条の意味がない。 81条があるのだから、それを当然に遅滞なく適応する。 ただし、どのような予告かわかりませんけれど その予告が 外患誘致罪に関するもの だった場合です。 予告の内容によっては、執行妨害などを適応されることもある と思うんです。 一人検討は、以上のような単純な結論に至り 私の回答とさせてください。 役に立たないくだらない書き込み、失礼しました。 ホントにごめんなさい。

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