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遺言書の内容について

遺言書を作成しました。 預貯金等については触れていません。不動産についてだけです。 その場合、仮に相続人がA.B2名いる場合、Aに以下の不動産を相続させるとだけ記載した場合、預貯金についてはBが相続すると言うことになるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8050/17206)
回答No.6

#4です。 > 遺産分割協議だから好きに分ければ良いというのではなく、法律的に調停とかで分割する場合の事を知りたいです。 分割協議であっても調停であっても当事者が納得しない限りは決まりません。裁判になって初めて裁判所は分割方法を判決します。その場合には法定相続分で分けるようになります。示された例であれば,預貯金1千万はBが相続するようになります。ただし,他に考慮すべき特別な事情があればその限りではありません。

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その他の回答 (5)

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (74/211)
回答No.5

遺産が不動産と預貯金だけだとして、相続人Bの法定相続分に満ちるまで(たりなければその分だけ)遺言に言及のない預貯金で充当します(民903(2))。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8050/17206)
回答No.4

遺言に書いていないものは法定相続人(と包括受遺者や相続分の譲受人)の間の協議によってどのように分割するのかを決めます。Aに不動産が相続されることを考慮してもよいし,しなくてもよい。 協議が整うまでは,法定相続人の共有財産として取り扱います。

shoko1960
質問者

補足

相続人が二人だとして、1千万の不動産とt1千万の預貯金があった場合、Aに1千万の不動産を相続させると遺言があったとします。それで遺産分割協議でAが不動産を相続する場合は、不動産以外の預貯金1千万をA.Bで分けるのですか? それとも、1千万円は 全額Bが相続するのでしょうか? 遺産分割協議だから好きに分ければ良いというのではなく、法律的に調停とかで分割する場合の事を知りたいです。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.3

遺言書に書かれていない財産はかなりあります。宝石や美術品や株券などです。 これらはまとめて全体の価値を弾き出し、遺産分配協議にかけます。全員が納得する分け方になるまで、誰も手をつけることはできませんし、一回現金化しようという意見に落ち着いたら売れるまで相続できません。 遺産分配協議は遺産相続の法定相続人と遺言書で指定された人の全員の話し合いになります。

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回答No.2

遺言書に記載のない相続財産については、基本的には法定相続分どおり分ける、というのが原則になります。 以上、ご参考まで。

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.1

そうはなりません。 相続人A、Bの話し合いで決まります。

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