遺言書の内容について

このQ&Aのポイント
  • 相続人Aと相続人Bの遺言書の微妙な部分についての問題があります。
  • 相続人Aは弁護士の説明に従い、微妙な部分を相続人Aのものとする根拠を聞いています。
  • 相続人Bも弁護士に相談しており、遺言書外の財産とすることが提案されました。プロの弁護士を雇った方がよいか、調停・審判になっても弁護士なしで大丈夫か悩んでいます。
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遺言書の内容について

遺言書の内容について 相続人ABの2名です。 遺言書があり、記載内容がハッキリと分かる部分と、被相続人の書き方が微妙な部分があります。 微妙な部分は相続人Aに相続させるとの部分ですが、Bの相続にも大きく影響(相続額が減る)があります。 相続人Aは弁護士を雇いました。 その弁護士さんの説明では、相続人Aが利益になるような捉え方で説明してきました。 遺言書の書き方は微妙だが、被相続人の気持ちが読み取れる。 相続人Bも、別の弁護士に相談(無料・有料)しましたが、微妙な部分は、遺言書外の財産である。と言われました。 遺言書内容と、被相続人の気持ちはとりあえず別として、遺言書の微妙部分は、遺言書外の財産とするということでした。 これから遺産分割で争うとしたら、相続人Bも弁護士が必要でしょうか? 有料相談したところ、弁護士を雇わなくても大丈夫じゃないかということで、 とりあえず、微妙な部分を相続人Aのものとする根拠を聞いてみなさいと言われました。 その通りに相続人Aの弁護士に言ってみましたが、被相続人の気持ちも含めて遺言書は見ると 言われました。 私Bも被相続人の気持ちはわかりますが、微妙部分の一部はもらいたいので そのまま納得するわけにはいきません。 プロの弁護士で素人が太刀打ちできるものでしょうか? 調停・審判になっても、弁護士なしでも大丈夫なものでしょうか?

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回答No.1

ただ単に話し合いで決着をつけようと思ったらプロの弁護士に丸め込まれると思いますが、 家庭裁判所で相続の調停をすれば、そんなにデメリットはないと思います。 調停委員は中立が原則ですが、片方に弁護士の後ろ盾がある場合、 もう片方に肩入れすることで、天秤のバランスが取れるという考えがあります。 とくに法知識の不備は補ってくれます。 なのでそんなに不利益になることはないと思います。

nayamionegai
質問者

お礼

そうですね。 上手く丸め込まれそうになります。 相手の弁護士はよく考えれば、相手方の利益になるように持っていくのが商売ですよね。 こちらが別の弁護士の意見を言っても、納得するわけないですよね。 分割協議に納得しなければ、調停なりになると思うし、こちらから色々せずに 相手が折れるかまで待つようにします。 弁護士相手に、余計な言葉は発しないがいいような気がしました。 ありがとうございます。

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