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確定申告(青色)について

今年初めて青色申告(65万円)をします マネーフォワードクラウド確定申告を使っているのですが 経費分と65万円差し引いて所得金額が30万前後になりました。 社会保険料と基礎控除を足して60万ぐらいになったので 課税される所得金額が30-60=0になって (支払調書参考に)記入した源泉徴収額分が全額還付される形になってしまったのですが これで合っているのでしょうか? すみませんがよろしくおねがいいたします。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.2

>課税される所得金額が……0……源泉徴収額分が全額還付……これで合っているのでしょうか? はい、課税所得(課税される所得金額)が0円なら所得税は0円です。 ですから、過納になっている所得税があれば還付を受ける権利があります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の確定申告】は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『支払調書は現金主義?確定申告は発生主義?(2018年10月31日)|猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ』 http://kawatsu-zeirishi-blog.com/shiharaichousho/ 『《コラム》支払調書の発行義務|米津晋次税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1548.html

kamomechanko
質問者

お礼

良かったです。安心しました。回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2129/10800)
回答No.1

青色申告の条件を満たしていますか? 昨年、青色申告すると、税務署に届けを出していますか? 青色申告、最高額が65万円です。 規模が小さいと、控除額は10万円です。 国税のホームページを読んでみましょう

kamomechanko
質問者

お礼

回答ありがとうございます 昨年開業届と申告書は提出して、税務署から青色の人宛てという通知がきていました e-taxで申告するので最高額の条件は満たしていると思います

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