社会保健二重払いの可能性について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の二重払いについて、派遣先Aと派遣先Bの給料日の違いから疑問が生じています。
  • 来年の1月5日と1月15日に給与支給がある予定であり、1月5日の給与明細に社会保険料が控除されたことが分かりました。
  • したがって、15日の給料日からも社会保険料が控除される可能性があるため、二重に控除されるかどうか確認したいです。
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社会保健二重払いの可能性について

今まで勤務していた派遣先Aが11/30で契約満了となり、別の派遣先Bに12/1から勤務する事になりました。派遣先Aの締日が20日、給料日が翌月5日で、派遣先Bは締日が月末、給料日は翌月15日です。 どちらの派遣先も同じ派遣会社からですが、来年の1月5日、1月15日に給与支給がある予定です。 1/5の給与明細が本日12/28に反映されており、社会保険料が控除されてました。(給与明細はWebで見れます) 社会保険は15日の給料日からも控除されますか? 。。一般的に二重に控除されるのかお聞きしたいです。 派遣先A 11/21-11/30 支給日が来年1/5 派遣先B 12/1-12/31 支給日が来年1/15 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • U-bon
  • ベストアンサー率56% (14/25)
回答No.1

社会保険は、原則として月末の加入状況で控除されます。ご質問者様の場合は、会社が変わったのが1日ですし、二重控除は無いです。ご安心ください。月中に退職して国民年金の期間が入る場合は、同月内に2種類を支払う可能性は生じるかもしれません。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.4

派遣先A 10/21-11/20 支給日が今年12/5控除されるのは10月分の保険料 派遣先A 11/21-11/30 支給日が来年1/5控除されるのは11月分の保険料 派遣先B 12/1-12/31 支給日が来年1/15で控除されるのは12月分の保険料 ということなのだと思います。社会保険料が二重に控除されることはありません。 納得がいかなければ派遣元に確認してください。

  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.3

私の認識が違うのかな。うちに来ている派遣の人は、派遣会社の給料日に給料貰ってるけど。 うちの給料日とは違う日なのですごく良くわかるんだが。 このタイプだと、締め日も社会保険料も関係ないよね、うちの会社とは。派遣会社の締め日に派遣会社に報告して、派遣会社が保険料徴収と納付するから。 ただ、一般論では月の末日に在籍していた保険に、その月の保険料が発生するので、締め日に関係なく末日の在籍状況だと思いますけど。 (普通の健康保険料は、月遅れで精算になるので、非正規職員だと退職したあとにも保険料は徴収される。正規の場合だと、在籍するものと見なして当月に徴収されるので、月遅れはなし)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

可能性としてはある。ただこれは2重と言う意味合いではなく 派遣先A 11/21-11/30 支給日が来年1/5これは11月分の社会保障 派遣先B 12/1-12/31 支給日が来年1/15これは12月分の社会保障と言う意味合いです。

eudaemonics6565
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足です。 派遣先Aは本来なら11/21~12/20になるので1/5振込予定の給料明細は12月分となっていました。 派遣先Bもおそらく明細は12月分と記載されると思いますので派遣先Bの給料から控除はないと考えてもいいと思いますか??

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