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給与 社保、雇用保険と控除等の関係

今後、人事管理、給与と言う仕事に従事する者です。 特に「給与計算面での社会保険、雇用保険」に関して、数点伺いたいです。 給与計算を行う際、控除する、しないは、 以下の状況下では、私の考え方で正しいか否か教えて頂きたいです。 <給与支給状況> 1 毎月21日から翌月20日までの1ヶ月間が対象 2 上記1の期間分の給与を、末日に支給する会社です (1)4/1入社のAさんの給与支給時の場合 1 給与   4/1~4/20分を支給する 2 雇用保険 4月分を控除する 3 社会保険 3月は勤務していないので4月末支給給与からは控除しない (2) 3/31付で退職したBさんの、4月末支給の場合 1 給与   3/21~3/31期間分を支給する 2 雇用保険 4月は勤務していないので、控除しない 3 社会保険 3月分を控除する 特に、(2)-3 は「控除しなければならない」認識でおります。 社長は、「(2)-1は、払わなくて良い」と言っていますが、 仮に(2)-1を払わなくとも、(2)-3は控除(請求)すべきなのでしょうか。 すみません。 ご回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

>仮に(2)-1を払わなくとも、(2)-3は控除(請求)すべきなのでしょうか。 (1)3より、どうやら社会保険を1ヶ月遅れで控除しているようですので (2)3は控除が必要ですね。 ちなみに(2)1は、払わなくて良い、というのは 正当な理由があれば良いですが・・(欠勤とか) 3/31まで(有給消化だとしても)働いているのであれば 本来払わなければいけないものです。

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