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賞与計算時の社会保険控除に関してお伺いします。

賞与計算時の社会保険控除に関して お伺いさせて頂きます。 賞与算定期間 4月1日~9月末日 賞与支給日 12月10日 (1) 健康保険 喪失日 11月末日 厚生年金保険 喪失日 11月末日 (2) 健康保険 喪失日 8月末日 厚生年金保険 喪失日 8月末日 上記(1)、(2)の内容の場合、 12月の賞与計算時の社会保険料は 非控除となりますでしょうか。 給与業務を勉強中のため 初歩的なご質問で恐れ入りますが ご回答頂けますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 こんにちは  (1)、(2)の方ともに、「そもそも給与支給日に在籍していない」方ですので賞与の支給は無いと考えます。  これで回答を終わらせても良いのですが、質問者様は給与計算を勉強中とのことなので私のほうから新しい例を作ってそこから回答いたします。 (あ)12月1日~30日の間で退職した場合 (い)12月31日に退職した場合  退職日は社保の資格喪失と同じではないので、この例では“退職”と書きました。 (あ)の場合  12月1日~30日の退職(「12月月中退職」とも言います)ですので、12月中に社会保険の資格を喪失します。  そのため、12月分の社会保険の保険料は不要です。賞与も12月に支給日がある場合では保険料がかかりません。 ⇒ 12月10日に賞与を社会保険を控除した上で支給した後、急に12月27日で退職を申し出た方がいる場合は、賞与で控除してしまった保険料を返す必要があります。 (い)の場合  この場合(「12月月末退職」)の資格喪失日は1月1日になるので、保険料は12月分まで発生します。そのため給与・賞与ともに保険料を控除する必要があります。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

退職後に賞与を支給する会社は存在しないと思いますが? 通常、賞与支給日に在籍していないと賞与は支給しませんし 退職が決まっている場合は、在籍していても減額や支給されない場合も有ります 質問自体がなり立たないと思いますが

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