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相続と遺贈の違い

親の死亡時に子が親の財産を受け取る場合の「相続」と「遺贈」の違いを教えていただきたいのですが、遺言書に、子に財産を譲る旨の記載があり、それにより財産を受け取る場合が「遺贈」で(包括遺贈にしろ、特定遺贈にしろ)、遺言書自体が無くて(遺産分割協議などで)財産を受け取る場合が「相続」と認識しているのですが、正しいですか? 通常、遺贈は法定相続人以外に財産を遺す場合に使われることが多いですが、法定相続人に遺贈で遺すことも可能なので、ここでは法定相続人に遺贈で遺す場合について質問しています。 よろしくお願いします。

noname#249181
noname#249181
  • 相続
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  • f272
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回答No.4

#2です。 > 遺言で行う際に、それが遺贈であるか、相続であるかの切り分けはどこでされますか? 遺言書の中の表現が「○○に相続させる」や「○○に遺贈する」であれば明確です。しかし「○○にまかせる」とか不明瞭な文言の場合には,遺言作成時の状況等を考慮して,遺言者の真意を合理的に探究して解釈します。

noname#249181
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 感謝します。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

もし、遺産の配分が自分が考える通りになってほしい。 との思いでの質問なら 「遺言執行者」を決めて遺言書の中に「○○を遺言執行者に指定する」と記載しします。 遺言執行者は民法1012条1項に 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 と書かれており、遺言の内容に従い銀行からお金を引き出したり、不動産の名義変更など遺言書に書かれた内容に従い職務を遂行します。 また、第1013条には 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 とある様に、遺言執行者を邪魔できません。 もし、遺言の内容に不満を持つ遺族が遺言執行者を解任しようと考えても家庭裁判所に「解任請求の申し立て」を行わないといけないので不満だけでは解任できません。 更に申し立てはすべての利害関係者が納得した上で行う事になってます。

noname#249181
質問者

お礼

遺産の配分が自分が考える通りになってほしい、との思いからではなく、純粋に切り分けの境界はどこにあるのだろう、いうことからの質問でした。 いずれにしろ、是非参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

https://www.e-souzok.com/report/archives/84 僕もあなたと同じように相続人以外へのことを遺贈というのかと思って調べていたら、上記のサイトがありました。 法定相続人への「遺贈」と遺言書に書くと、普通の相続よりずいぶんと面倒になるようです。 あなたの質問の趣旨は、子供の誰かに多めに相続財産を残したいということでしょうか。 遺言書と遺産分割協議の関係ですが、遺言書があっても相続人が集まって遺言書とは関係なく分けることも出来ますので、残された方の意思が弱いと発言の強い相続人に引きずられてしまう例があります。 そのためには、公正証書遺言の形にするのがいいと思います。 つまり、故人の遺志がここにありますので、それに従うのがよいと主張できるからです。(ちなみに僕は60歳定年時に公正証書遺言を作成しました) 御健闘をお祈りします。

noname#249181
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >僕もあなたと同じように相続人以外へのことを遺贈というのかと思って調べていたら、上記のサイトがありました。 同じようなことを調べていた方が他にもいらっしゃったということを聞き、何か親近感のようなものを感じます。 子供の誰かに多めに相続財産を残したいということではないのですが、挙げていただいた内容およびリンクを是非参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • f272
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回答No.2

遺贈するときは必ず遺言で行う必要がある。相続のときには遺言で行ってもよいが,遺言なしでもよい。 遺贈は誰に対しても行えますが,相続は法定相続人(及びその代襲者)以外には行えません。 どちらも相続税の対象となり,相続税額は基礎控除の引いた額にかかる。 財産を受けた人が配偶者、子、父母以外であれば2割加算となるのも同じです。 登録免許税も,遺贈される人が相続人であれば,相続の場合でも遺贈の場合でも同じです。

noname#249181
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 追加で質問させて頂きたく存じます。 >遺贈するときは必ず遺言で行う必要がある。相続のときには遺言で行ってもよいが,遺言なしでもよい。 ・・・ということは、遺言で行う際に、それが遺贈であるか、相続であるかの切り分けはどこでされますか? 遺言書の中の表現が「○○に相続する」「○○に遺贈する」である、ということですか? よろしくお願いします。

回答No.1

遺贈 法定相続人、その他誰でにでも送れるが遺言書が必要です。 そして、税金は相続の1.2倍かかり、基礎控除もない。 相続 法定相続人が受け取る、遺言書が無くてもよい。 基礎控除があり、3,000万円+600万円×(法定相続人の数)これを超えた分に税金がかかる。

noname#249181
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 追加で質問させて頂きたく存じます。 >遺贈 >法定相続人、その他誰でにでも送れるが遺言書が必要です。 >相続 >法定相続人が受け取る、遺言書が無くてもよい。 ということは、遺言書を使う場合、それが遺贈であるか、相続であるかの切り分けはどこでされますか? 遺言書の中の表現が「○○に相続する」「○○に遺贈する」である、ということですか? よろしくお願いします。

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