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相続と遺贈について

(1)遺言書(公正証書遺言を含む)に特定の不動産を法定相続人に相続させると書いてあった場合と遺贈させると書いてあった場合、どのような法的問題が起きますでしょうか。 (遺贈は相続人以外に遺産をやるときに使う文言と聞いていますが) (2)公正証書遺言に相続させる内容とは別に遺言者の思いを書くことができますか。

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  • buttonhole
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回答No.1

>(1)遺言書(公正証書遺言を含む)に特定の不動産を法定相続人に相続させると書いてあった場合と遺贈させると書いてあった場合、どのような法的問題が起きますでしょうか。  推定相続人に不動産を相続させる旨の遺言の場合、その不動産を取得した相続人の単独申請で所有権移転登記をすることができます。しかし、遺贈の場合、受遺者と遺言執行者(いない場合は、法定相続人全員)の共同申請により所有権移転登記をすることになります。 >(遺贈は相続人以外に遺産をやるときに使う文言と聞いていますが)  推定相続人に遺贈することもできますが、不動産を取得させたい者が推定相続人であれば、相続させる、そうでなければ遺贈するという文言にするのが通常です。 >(2)公正証書遺言に相続させる内容とは別に遺言者の思いを書くことができますか。  付言事項として遺言公正証書に記載してもらうことが可能です。

himan227
質問者

お礼

早速の明確な回答誠に有難うございました。頭の中がスッキリしました。

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