遺贈の移転登記

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。
  • 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。
  • 遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

遺贈の移転登記

先日、父に先立たれた母が亡くなり、遺産の処理をしていますが、土地の移転登記にあたって地方法務局から私たちが合意した遺産分割協議書による遺贈原因の移転登記は出来ないと言われました。 概要は次の通りです。 1)遺産の継承にかかわる人は次の通りです。 法定相続人 子2人 受遺者 1人 2)遺言書には被相続人の子2人と母の介護に当たった嫁1に、子にはそれぞれ全財産の3分の1ずつを相続させ、嫁1には全財産の3分の1を遺贈するとありました。(検認を受けています) 3)遺産はA市の土地とB町の家、その他現預金と株式がありました。 4)3人での遺産分割協議の結果、子の1人はA市の土地と株式の一部と現預金をもって全財産の3分の1になる様に相続し、子の1人は現預金と株式の一部をもって全財産の3分の1になる様に相続し、嫁1はB町の家と現預金をもって全財産の3分の1になる様に遺贈を受ける様に分割する事となり、遺産分割協議書を作成しました。 この遺産分割協議書に基づいて実際に分割を行っていましたが、家の所有権移転登記のため遺産分割協議書に基づく申請を行ったところ、B町管轄の法務局から、遺言書には「嫁1には全財産の3分の1を遺贈する」となっていて、B町の法務局に登記されている被相続人の財産は家だけであるので、家の持分の全部を嫁1に移転する事は出来ず、相続人2人と受遺者1人それぞれに3分の1ずつでなければ登記出来ないという事を言われました。 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。 また、遺言書には、財産を不動産・現預金・債権等と項目別に分割して記載し、それぞれの項目別に分割割合を書かなければならないとの事でした。 これは普通の人には判らない事ではないかと思われます。 私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>どのように考えるのが適正なのでしょうか? 法務局の指摘の通りです。 >まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 ↑この流れで手続きする必要があります。 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされていますが、登記の手続き上も全く同じに扱うというわけではありません。 例えば、遺言で全財産を相続した相続人は単独で登記ができますが、遺言で全財産の遺贈を受けた受遺者は相続人と共同で登記申請する必要があります。 また、「相続させる」旨の遺言であれば、登記がなくても第三者に権利を対抗できますが、遺贈の場合は登記が対抗要件とされています。 上述したように実体上の権利としては基本的には相続人と同一の権利義務を有していても、登記等の手続き等を含めた全ての面で完全に同一に扱えるわけではありません。 遺産分割も遺贈もそれぞれ登記が対抗要件とされています。登記を対抗要件とする複数の原因での物権変動を一括で申請するのは好ましくありません。 質問文にある法務局の指摘は、先例としても明確にされており、先例と異なる扱いを法務局がすることはないでしょう。

auf78383
質問者

お礼

どうもありがとうございました。具体的な手続きを法務局に確認してみます。

auf78383
質問者

補足

相続と遺贈で義務者の扱いが異なる事が原因でした。遺贈分については義務者が法定相続人で共同して義務を果たし、相続分を相続手続きの移転登記後、遺産分割による移転をする事になりました。 遺言書の書き方も考えておく必要があります。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、 遺産の全部・全体に対する配分割合を示しているので、包括遺贈になっていますので、包括受遺者が同意している遺産分割協議書であれば、遺言書より強いと記憶しています。 登記所の勘違いでは。

auf78383
質問者

お礼

ありがとうございました。この辺りの見解はなかなか資料が見つかりません。法務局にも確認してみます

関連するQ&A

  • 包括遺贈の登記

    Aが死亡したが相続人不存在 相続人でないBに財産全部を遺贈する旨の 遺言書あり(遺言執行者指定なし)。  この場合、包括受遺者がいれば相続人のあることがあきらかでないことに該当しないので 相続財産法人とならないとあります。 とすると、通常、包括受遺者は単独申請できないと 思いますが、このケースでは単独で自己への遺贈の登記申請ができるのでしょうか?  お教えいただければ幸いです。

  • 遺言執行者の権限と不動産登記

    相続財産である不動産の移転登記について、遺言執行者がいるとき、 1.相続人への相続・遺贈については、当該相続人から単独申請で行う 2.非相続人への遺贈については、遺言執行者と受遺者の共同申請で行う でよいですか?

  • 遺贈による登記は、権利者と義務者が同一人物になる?

    遺贈によって所有権移転の登記がされる場合、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりません。このとき、遺言執行者がいれば、遺言執行者が登記義務者になりますが、いない場合、相続人全員が登記義務者になります。 ということは、登記権利者(受遺者)と登記義務者に、同一人物が現れることになるのでしょうか? (受遺者が相続人としてカウントされていると解釈して質問していますが、ひょっとして、この場合、カウントされませんか?)

  • 包括遺贈と遺産分割協議

    ある方が亡くなって、公正証書遺言で、相続人ではない妹に「遺産の全部を遺贈する」とありました。 本来、この方の相続人は子供だけです。 財産は不動産と現預金です。 この場合は、子供から遺留分の請求ができるのでしょうが、妹と子供は特に仲が悪いわけではないので、話し合いで解決できると思います。妹は不動産がほしく、子供は現預金がほしいようです。 そこで、この場合、この妹の遺贈は、包括遺贈だと思いますので、包括遺贈の場合は相続人と同様の権利義務が生じると思います。 そのため、妹と、相続人である子供とで、遺産分割協議書を作成して、遺産を分けることができる。という認識で間違いないでしょうか?

  • 相続と遺贈の違い

    親の死亡時に子が親の財産を受け取る場合の「相続」と「遺贈」の違いを教えていただきたいのですが、遺言書に、子に財産を譲る旨の記載があり、それにより財産を受け取る場合が「遺贈」で(包括遺贈にしろ、特定遺贈にしろ)、遺言書自体が無くて(遺産分割協議などで)財産を受け取る場合が「相続」と認識しているのですが、正しいですか? 通常、遺贈は法定相続人以外に財産を遺す場合に使われることが多いですが、法定相続人に遺贈で遺すことも可能なので、ここでは法定相続人に遺贈で遺す場合について質問しています。 よろしくお願いします。

  • 包括受遺者が遺産分割協議書にも署名したら

    法定相続人以外の人を包括受遺者とする公正証書遺言書があります。 その後、法定相続人と包括受遺者とで遺産分割協議書を作成し、いくらかの財産が法定相続人に戻りました。 遺産分割協議書上、包括受遺者は受贈者と記載され、署名捺印を行っています。 この場合、包括受遺者は、公正証書遺言書による包括遺贈を放棄したとみなされるでしょうか。それとも、民法上はあくまで公正証書遺言書がすべてである、という解釈になりますでしょうか。 ご専門の方のご意見を伺えれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 遺贈による相続について

    法定相続人は2名ですが遺言書にはその内1名とその妻が遺産の全てを相続し残る1名にはついては記載がありません。遺言書には最期まで介護の世話をしてくれたこの2名に相続及び遺贈をする旨記載されています。遺言書は家裁の検認を受けています。預金、不動産などを問題なしに移転することが可能でしょうか。また残る1名は遺産の相続をしない旨、遺産分割協議書等を作製する必要がありますか。なお相続放棄期間は終了しています。

  • 遺言書で払い戻しや登記は可能?

    遺言書が見つかり各相続人ごとに細かく「…を相続させる」と記載されています。これを検認手続に付した上でこの遺言書の写しもって各銀行での払い戻しや、登記所での所有権移転登記など、遺産分割協議書を作らなくても分割処理は出来るものでしょうか。

  • 相続登記の申請人

    不動産の登記申請についてどなたか教えていただけないでしょうか? Aが死亡し、遺言により、他人であるBに財産の全てを包括遺贈すると記載がある場合、Aの財産の不動産の所有権移転登記は、包括受遺者が、相続人と同一の権利義務を有する(民法990)という考えから、単独で、申請することが出来るのでしょうか? 遺言書に遺言執行者が選任されていても影響は受けないでしょうか?

  • 土地の登記にかかる日数

    相続物件の土地を相続人(複数)に分けて登記(所有者の移転)する場合。それぞれの持ち分が法定相続の比率であっても遺産分割協議書を司法書士事務所で作成してもらって法務局に届けないといけませんか? そうした場合、時間的にどれ位をみておかないと駄目ですか? 例えば、司法書士さんに依頼した遺産分割協議書が上がる迄に2日掛かったとして法務局に提出後、受理されて移転登記の完了は即日になりますか?後日ですか? 移転登記にはトータルで何日位かかるものでしょうか?