遺贈の移転登記
- 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。
- 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。
- 遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?
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遺贈の移転登記
先日、父に先立たれた母が亡くなり、遺産の処理をしていますが、土地の移転登記にあたって地方法務局から私たちが合意した遺産分割協議書による遺贈原因の移転登記は出来ないと言われました。 概要は次の通りです。 1)遺産の継承にかかわる人は次の通りです。 法定相続人 子2人 受遺者 1人 2)遺言書には被相続人の子2人と母の介護に当たった嫁1に、子にはそれぞれ全財産の3分の1ずつを相続させ、嫁1には全財産の3分の1を遺贈するとありました。(検認を受けています) 3)遺産はA市の土地とB町の家、その他現預金と株式がありました。 4)3人での遺産分割協議の結果、子の1人はA市の土地と株式の一部と現預金をもって全財産の3分の1になる様に相続し、子の1人は現預金と株式の一部をもって全財産の3分の1になる様に相続し、嫁1はB町の家と現預金をもって全財産の3分の1になる様に遺贈を受ける様に分割する事となり、遺産分割協議書を作成しました。 この遺産分割協議書に基づいて実際に分割を行っていましたが、家の所有権移転登記のため遺産分割協議書に基づく申請を行ったところ、B町管轄の法務局から、遺言書には「嫁1には全財産の3分の1を遺贈する」となっていて、B町の法務局に登記されている被相続人の財産は家だけであるので、家の持分の全部を嫁1に移転する事は出来ず、相続人2人と受遺者1人それぞれに3分の1ずつでなければ登記出来ないという事を言われました。 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。 また、遺言書には、財産を不動産・現預金・債権等と項目別に分割して記載し、それぞれの項目別に分割割合を書かなければならないとの事でした。 これは普通の人には判らない事ではないかと思われます。 私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?
- auf78383
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>どのように考えるのが適正なのでしょうか? 法務局の指摘の通りです。 >まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 ↑この流れで手続きする必要があります。 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされていますが、登記の手続き上も全く同じに扱うというわけではありません。 例えば、遺言で全財産を相続した相続人は単独で登記ができますが、遺言で全財産の遺贈を受けた受遺者は相続人と共同で登記申請する必要があります。 また、「相続させる」旨の遺言であれば、登記がなくても第三者に権利を対抗できますが、遺贈の場合は登記が対抗要件とされています。 上述したように実体上の権利としては基本的には相続人と同一の権利義務を有していても、登記等の手続き等を含めた全ての面で完全に同一に扱えるわけではありません。 遺産分割も遺贈もそれぞれ登記が対抗要件とされています。登記を対抗要件とする複数の原因での物権変動を一括で申請するのは好ましくありません。 質問文にある法務局の指摘は、先例としても明確にされており、先例と異なる扱いを法務局がすることはないでしょう。
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- takuranke
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>私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、 遺産の全部・全体に対する配分割合を示しているので、包括遺贈になっていますので、包括受遺者が同意している遺産分割協議書であれば、遺言書より強いと記憶しています。 登記所の勘違いでは。
お礼
ありがとうございました。この辺りの見解はなかなか資料が見つかりません。法務局にも確認してみます
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どうもありがとうございました。具体的な手続きを法務局に確認してみます。
補足
相続と遺贈で義務者の扱いが異なる事が原因でした。遺贈分については義務者が法定相続人で共同して義務を果たし、相続分を相続手続きの移転登記後、遺産分割による移転をする事になりました。 遺言書の書き方も考えておく必要があります。 ありがとうございました。