相続人で相談して「遺贈」できますか?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人が遺言を残さず死亡した場合、相続人間での遺産分割協議において、相続人ではない人に対して遺贈することは可能か
  • 遺贈には相続人全員の合意が必要であるが、法律上可能かどうか
  • 遺贈を受けた人が相続税の支払いをする必要があるか
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相続人で相談して「遺贈」できますか?

私個人のことではなく、架空の事例を使ってのご相談です。 ある被相続人が遺言を残さず死亡しました。 相続人間で遺産分割協議を行いますが、このときに相続人ではない人に対して、ある一定の遺産を渡す「遺贈」を行うことはできるのでしょうか? 遺贈することに対しては、相続人全員の合意があるという前提ですが、これが法律上可能なのかどうか、教えていただけますでしょうか。 さらに、この時遺贈を受けた人がその遺贈に承諾をした時、やはり遺贈を受けた人は相続税の支払いも必要になるかと思いますが、それも間違いないでしょうか。 ネットで検索してもこのような事例についての記載が見つかりませんでしたので、ここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

遺言に書いてなければ遺贈にはなりません。 税金の扱いでは,相続財産の贈与ということになり,相続税では無く,通常の贈与税がかかります。 また,不動産登記についても,数年前から,「遺贈」を登記原因として登記する場合は,登記原因証明情報として遺言書の添付が必要となっています。

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質問者

お礼

お二人とも回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

間違っていたら申し訳ありません。 遺贈というものは、遺言による贈与です。 したがって、相続人が行える行為ではないと思います。 遺産分割協議書も相続人が作成するものであり、相続人以外が入れるものではないと思います。 そのようなことを行うとすれば、相続人が相続した財産から相続人でない人へ贈与する行為となることでしょう。 相続人全員の意思であっても、相続人を増やすことは出来ないことでしょう。 したがって、相続ではなく贈与となりますので、相続人が相続相続し相続税を負担し、さらに贈与により相続人から相続に以外の人が財産を得て贈与税を負担することとなるでしょう。

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