• ベストアンサー

扶養について

無知ですみません。 わからないことが多いので質問させてください。 2020年3月に会社を退職し、働くつもりだったので求職活動をしながら失業保険(約6000円程90日分)をもらっていました(1~3月の収入は退職金も含めて約200万程)。 コロナの影響で失業保険が延長され、もう少し失業保険の日数があります。 しかし、つい最近妊娠が発覚してしまいすぐに働くことができなくなりました。 この場合、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?また、入れるならばいつから入れるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.3

>この場合、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか? >また、入れるならばいつから入れるのでしょうか? 残念ながら、ご質問の内容だけでははっきりしたことが言えません。 なぜかと言いますと、「旦那さんが加入している健康保険(または共済組合)」の【運営者】によって微妙に(場合によっては大きく)ルールが違っているからです。 ですから、【旦那さんに(旦那さんの勤務先へ、どうすればよいか)確認してもらう】のが一番手っ取り早くて確実です。 ※「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)に関する届け出(申請)」は「自分が勤務している会社」を【経由】して行うので、会社の担当部署(の従業員)なら「普段から当たり前に行っている処理」だからです。 具体的には「妻を(自分が加入している)健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)にしたいがどうすればよいか?」と聞いてもらえば(担当部署の従業員ならば)すぐに意味が通じるはずです。(まあ、小さな会社で詳しい従業員がいなかったりすると微妙だったりはしますが……) ということで、以下は「制度の仕組み」の解説になりますので、不要なら読み飛ばしてください。(長文です。) ***** まず、「健康保険の運営者」は大きく分けて「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の【2種類】があります。(「共済組合」もたくさんありますが、とりあえずここでは「健康保険組合」に絞って解説します。) 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は都道府県ごとに支部がありますが、ルールは日本全国共通で、基本的なルールは以下の記事で確認できます。 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html ※「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「健康保険に加入してる本人」、「事業所」は「加入者が勤務している会社」というような意味になります。 記事をご覧いただくと分かりますが、【協会けんぽでは】「過去の収入」は「被扶養者の認定(の審査)」に【影響しません】。 ですから、【失業保険の給付金の受給をやめれば】、その時点で認定してもらえることになります。 ちなみに、いわゆる「失業給付」は求職活動をやめると受給できなくなるので、詳しくは「ハローワーク」に確認してください。(事情次第で「受給期間の延長」も可能です。) --- 一方、「◯◯健康保険組合」は日本全国に1400近くあって【それぞれ独自に】ルールが決められています。 ただ、「独自に」とは言っても「健康保険」はあくまでも「【公的】医療保険」ですから、健保組合が好き勝手にルールを決めることはできません。 ですから、「骨組みとなる大枠のルール」は「協会けんぽ」と【ほぼ同じ】で、「協会けんぽの丸パクリ」のようなルールの健保組合も珍しくありません。(「協会けんぽ」は元国営ですから、同じルールにしておくほうが無難なわけです。) ただ、1400近くもあると【細かい部分でルールに違いがある(独自性が強い)】健保組合もけっこう存在します。 ちなみに、今は赤字運営の健保組合が多いですから「保険料【タダ】の被扶養者は増やしたくない」というのが健保組合の本音です。(つまり、ルールが違っている場合は、より厳し目になっている場合が多いということです。) ということで、ネットの情報を鵜呑みにせず、「自分が被扶養者に認定してもらいたい健保組合のルール」の確認が必要になります。(ネットの情報の多くは「協会けんぽのルール」が元になっています。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた] --- 『赤字が7割を超え、解散報道が相次ぐ健保組合(2018/4/24)|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1118627.html --- なお、現時点で「退職時に加入していた健康保険を任意継続している」場合は、「夫の被扶養者になった(認定された)」という理由では脱退できないので注意が必要です。(一般的には「保険料を払わない」ことで無理やり辞めることになりますが、詳しくは任意継続している健康保険の運営元に確認が必要です。) 一方、現在加入しているのが「国民健康保険(国保)」ならば「被扶養者になった(認定された)」という理由で脱退することができます。(というよりも脱退しなければなりません。) ***** 備考1:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はセットだと勘違いしてる人が多いですが、本来は【まったく別の制度】の【まったく別の資格】です。 ただ、【今の制度では】「(配偶者が加入している)健康保険の被扶養者の資格」を取得すると【原則審査なしで】「国民年金の第3号被保険者の資格」【も】取得できてしまうので、現実には「ほとんどの人がセット扱い」になっています。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html ***** 備考2:【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 「税法上の扶養」などと呼ばれることがある「配偶者控除」「配偶者特別控除」ですが、これは「健康保険」とも「国民年金」とも【無関係】です。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、【税法上の(税金の制度の)】【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものの一つ(二つ)です。 ※所得控除は全部で14種類あります。(今年から15種類) 長くなりすぎるので詳しい解説は省略しますが、「所得控除(の合計額)が増えるほど、納める税金が少なくなる」と覚えておけば変な勘違いをせずに済むと思います。 ちなみに、【税法上は】「収入」と「所得」(と「課税所得」)はまったく別物ですからご注意ください。 (参考) 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html ※不明な点は補足してください。

noname#252657
質問者

お礼

詳しくお答え頂きありがとうございます。夫の会社に確認してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

健康保険での扶養家族ということなら,雇用保険の失業給付をもらう期間が終わったら扶養家族になれます。その時点で申請してください。 所得税の配偶者控除の話でしたら,退職した会社からもらった源泉徴収票をみてください。給与の支払金額から給与所得控除(最低でも55万円が認められます)を引いた額が48万円までなら配偶者控除の対象です。48万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。これは退職金の額や失業給付の額は関係がありません。

noname#252657
質問者

お礼

配偶者控除などよくわからない部分でしたが、理解ができました。一度確認してみます。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#246130
noname#246130
回答No.1

失業給付を受けている間は、継続的に被保険者により生計が維持されているとは認められませんので、受給期間中は被扶養者になることはできません。 ただし、次の場合には被扶養者となることができます。 (1)失業給付を受給される60歳未満の方は基本手当日額とその他の収入を合わせた額が3,612円未満の場合(60歳以上の方は基本手当日額とその他の収入を合わせた額が5,000円未満の場合) (2)失業給付を受給されるまでの給付制限期間中の場合 (3)妊娠、出産等で失業給付を延長される場合 病気やケガ、妊娠等が理由ですぐに働けない場合は、その状態になってから30日経過後に、受給期間の延長を申請することで、最長で3年間延長できます。 失業給付をもらい始めてからでも受給期間の延長申請はできますが、残りの給付日数が30日以下なら、延長申請はできません。 つまり、受給期間が終わってからではないと扶養に入れないことになります。

noname#252657
質問者

お礼

失業保険について詳しく教えてくださりありがとうございました。受給後に申請しようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について

    失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について 昨年6月に妊娠のため退職し、すぐに失業保険の受給延長手続きをしました。 昨年の7月から、夫の扶養に入っています。 そろそろ求職活動を始めようかと思っているのですが、失業保険をできれば満額受給したいと思っているのですが、 1.扶養を抜けなければ受給はできませんか? 2.扶養を抜ける=国民健康保険、国民年金を自分で支払うということになりますか? 国保と年金の金額が失業保険でまかなえないようなら、扶養から抜けないままで求職活動して、失業保険はもらわない方がいいのかなと思ってます。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 扶養をはずれるタイミングについて

     出産の為、11年働いた会社を昨年3月に退職し、現在は失業給付受給期間の延長中です。子供が1歳になり働ける状態になったので、そろそろ求職の申込み・失業保険の受給手続きを行おうと考えています。    今からだと待機期間3か月+7日、支給期間120日で、年(12月)をまたいで給付になると思います。税制面で不利になるのかなと思ったのですが、このまま夫の扶養に入ったままで、年あけて1月より求職活動をした方がよいのでしょうか?12月の時点で扶養を外れていると配偶者控除等他扶養に入っていれば受けれる控除が受けれなかったりするのでしょうか?また、今年は控除がうけれても来年うけれなかったりするのでしょうか?  どのタイミングで扶養をはずれて受給手続きをしたら良いのか教えていただければと思います。特に問題なければ今すぐにでも求職申込がしたいです。(ちなみに今年の収入はありません。)  保険の方は、失業給付を受けると夫の扶養から外れ国保と国民年金料の支払いをしなければならいのは健保確認済です。月初に手続きをした方がいいとアドバイスを頂きました。

  • 扶養について教えてください

    6月末で退職し、それまでの収入が約148万ありました。130万を超えているので扶養には入れない?と独断で思ってすぐに国保に切り替えて失業保険の手続きをしました。条件の良い希望のパートがあれば就業したいと思ったからです。(来年度以降は扶養範囲で仕事したいと思ってます)しかし途中で母より「今からでも夫の扶養になれるんじゃないの?」といわれ、夫の会社に伝えた(失業給付を受けることも)ところ、7月1日からの扶養の認定をいただきました。(今年度は130万を超えているのに・・・?) このまま失業認定を受けても良いものなのでしょうか?また、もし希望のパートがあれば、就業時、収入に気をつけなければいけないことなど、ありますか? 無知ですみませんが、宜しくお願いいたします。。。

  • 扶養から外れた方がいいのでしょうか?

    現在派遣で働く主婦です。夫の扶養の範囲で働くかどうか迷ってます。よく扶養の範囲だと年収103万以内だと聞きますが現在月11~12万くらいの収入です。これぐらいの収入だと自分で社会保険に加入したりするより収入を抑えて扶養に入った方がいいのでしょうか?扶養にも税金と社会保険と二種類あるのですか?ほとんど知識がないのでさっぱりわかりません。ただ、夫は去年10月で会社を辞めて現在失業保険を受け取りながら求職中です。よって収入も失業保険のみです。どうするのがいいのでしょう。宜しくお願いします。

  • 扶養手続きと離職票について

    扶養手続きと離職票について 質問させて頂きます。 現在妊娠、出産のため勤めていた派遣会社を退職し離職票を受け取りました。 先日ハローワークで失業保険受給期間延長の手続きを行い、主人の扶養に入るため離職票+受給延長通知書の原本を提出したのですが、この書類が会社から返ってきません。 確認したところ扶養から抜ける際にお返ししますとのことです。 出産後1年ほど経ったら求職活動をする予定ですが、扶養の範囲内で働けるパートなどを探す予定です。 なので扶養から抜けるつもりはないのですが、この場合失業保険を受け取りながら求職活動をすることは通常できないのでしょうか? それとも主人の会社の規定がそういったものなのでしょうか? 離職票+受給延長通知書がないと失業保険受給の手続きができないため扶養から抜けない限りこの制度は利用できないことになってしまいます。 すべてにおいて無知のため大変お恥ずかしいですが、詳しい方、教えて頂けると有り難いです。

  • 扶養範囲内で働きたいのですが・・・

    結婚により退職し、失業保険も受給完了して夫の扶養に加入しました。 扶養範囲内で働きたいのですが、所得税の103万や健康保険の130万は失業保険や退職金は考慮しなくてはいけないのか分からず、残りいくら稼いでいいのか知りたくて質問させて頂きました。 (1)1月~2月の収入→38万 (2)退職金→17万 (3)失業保険→45万 以上の収入です。 あと、どのくらい稼いでいいのでしょうか?

  • 扶養されながら失業保険はもらえないの?

    失業保険受給延長後の手続きについて教えてください。 3年前に出産、育児のため退職しました。受給資格を延長する手続きをし、その年の収入が少なかったのですぐに夫の扶養に入ることができました。 その延長期間もせまってきたので受給の手続きに職安にいきました。 失業保険をもらいながら、仕事を探し、パートをしながら今後も「扶養の範囲内」で働きたいと思います。 ところで質問ですが失業手当をもらっている間はいったん扶養からはずれることになるのでしょうか。(支給は90日) そのまま夫の会社に報告せずに失業手当をうけてはいけないのでしょか。

  • 夫の扶養&失業保険について

    3月末で寿退職をし、失業給付を受けようと思っていた矢先に妊娠している事が発覚しました。妊娠していると失業給付を受けられないと聞いたのですがそれについての細かい条件等はあるのでしょうか?また夫の扶養に入る前に病院へ行く事になったので国民健康保険・年金に急遽加入したのですが夫の扶養に入るためには3月末までの収入を証明する書類があれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします!

  • 傷病により失業手当の受給延長中。扶養に入れず困っています。

    傷病のため会社を退職し、 失業保険の受給延長手続きをしている者です。 退職後は夫の扶養に入ろうと思っていたのですが 彼の会社から、 失業保険の受給完了まで扶養に入ることはできないと言われてしまいました。 受給中に扶養から外れることは知っていましたが、 まさか延長手続きから待機期間そして受給完了まで 一切扶養に入ることができないとは思っていなかったので驚いています。 会社側からは、それまでは国保に加入するように言われているのですが 私の病気が長くかかりそうであるため 正直、保険料の負担があまりに大きく、 また期間もどれだけ続くか分からないので収入のない身としては 不安が大きくどうしたらいいものか悩んでおります。 そこで相談させて頂きたいのは下記の点です。 これから長い闘病生活になる可能性がありますので 求職を一旦諦め、失業給付をもらわないとして彼の会社にそう伝えれば すぐにでも扶養に入ることはできるのでしょうか。 また、その場合 失業給付の受給延長手続きを取り消すことができるのでしょうか。 金額的にどちらが得になるのかも考える余裕がないのですが、 今は、治療に専念できる環境を作りたいと思っております。 お力添えを頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 失業保険と扶養と仕事について

    今年6月に会社を自己都合退職しました。今年1~6月までの収入はボーナスなしで150万程です。会社退職と同時に結婚したので、夫の扶養に入るべきなのか、失業保険をもらうべきなのか、悩んでいます。 計算すると失業保険の日額が3612円以上になってしまうように思うのですが、「失業保険給付待機中の3ヶ月間だけ夫の扶養に入り、失業保険給付が始まったら扶養から一度抜け、失業給付が終わった後にまた夫の扶養に入り直す」ということができたら一番いいのかな、と思うのですが、そもそもこういう形は可能なのでしょうか・・・。 ちなみに、夫の会社からは、現時点で年収入150万が既に入っていたとしても、今後収入がないということで健康保険の扶養には入れそうだとのことを聞きました。 また、私も損をしないタイミングで仕事(月8万以下)をしたいと思っています。すぐに働き出してもいいものかも、悩んでおります。 よろしくお願いいたします。