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扶養について

f272の回答

  • f272
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回答No.2

健康保険での扶養家族ということなら,雇用保険の失業給付をもらう期間が終わったら扶養家族になれます。その時点で申請してください。 所得税の配偶者控除の話でしたら,退職した会社からもらった源泉徴収票をみてください。給与の支払金額から給与所得控除(最低でも55万円が認められます)を引いた額が48万円までなら配偶者控除の対象です。48万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。これは退職金の額や失業給付の額は関係がありません。

noname#252657
質問者

お礼

配偶者控除などよくわからない部分でしたが、理解ができました。一度確認してみます。ありがとうございました。

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