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弁護士が出来る範囲

昔の金田一耕助シリーズの映画等で、亡くなった富豪の遺言書を(大きな和室で)弁護士が親族の前で読み上げる、というようなシーンがあったと思いますが、あれは現実にある話でしょうか。 つまり、被相続人の遺言書を弁護士が開封し、相続人に伝える(伝えないまでも、相続人がそれを読む)。 こういう条件があれば弁護士がこういうことを実施できる、など色々な御意見をお待ちしております。 よろしくお願いします。

noname#249181
noname#249181
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

>その弁護士が開封することができるのですか? 法的な代理人ですから可能です。 そもそも弁護士に依頼、もしくは相談して作っているので開封しなくて弁護士はその内容を知っているのがほとんどだと思います。 但し、イメージ的な問題で(信憑性)相続人が揃っている所で開封したほうが、不正が有るのではというイメージが起きにくいですし、相続者でなくの代理人である弁護士が開封、読み上げを行うのが一番適正と言えます。

noname#249181
質問者

補足

なるほど、依頼された弁護士は法的な代理人だから開封可能ということですね。 封がされた遺言書を開封するには、必ず裁判所で検認を経なければならないと思っていましたので、意外でした。 すみません、依頼された弁護士なら開封可能とされている法律が何であるか(できれば第何条か)、もし御存知なら勉強のために教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

>依頼された弁護士なら開封可能とされている法律が何であるか 弁護士が親族の前で読み上げる と言うのは法律云々ではないと思います(まあドラマ等だから、インパクトが有るような演出にしているだけで、実際とは違うので、それを法律がどうなっていると言われても、架空話に対する法律はありません。 遺言書は、民法第九百六十七条に記載されている自筆証書、公正証書又は秘密証書だけであり、自筆証書は家を継ぐものに相続人が渡している場合がほとんどで、公正証書は被相続人であれば閲覧は可能です、公開されないのは秘密証書ですが民法第九百七十条 にその条件が書かれており、公証人役場の公証人と証人(弁護士等)立ち会いのもので証書が作成されるので、当然弁護士はその内容を全部知っています、仮に公公証人や(証人)弁護士が封を切って発表しないほうが、改ざん等の疑惑が持たれるのでは(最も公証人役場に同じものが有るので、改ざんしても無駄ですが) 弁護士だからではなく、証人を相続人が依頼した弁護士が行うだけ=弁護士でなくとも証人の条件を満たしている人なら誰でも良いわけですが、お金持ちの場合は顧問弁護士を雇っている場合が多く、その場合は顧問弁護士に相談して、顧問弁護士が公証人役場で証人になると言うケースが多いだけでは?。 >こういう条件があれば弁護士がこういうことを実施できる は弁護士でなくてはいけないわけでないので、当てはまらないと思います 第九百七十条  秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。  一  遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。  二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。  三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。  一  未成年者  二  推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族  三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

noname#249181
質問者

お礼

度重なるご回答ありがとうございます。 なるほど、自筆証書のお話かと思っていましたが、秘密証書のお話だったのですね。 私の勘違いでした。 詳細にご説明いただき、誠にありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.4

遺言執行人に指名してあったらそういう場面もあるかと思います。 弁護士は依頼人の代理としてできることは全部できると聞いています。 親族が遺産分割協議のさい依頼して、実際最後に印鑑をもらうため十数人の相続人に集まってもらい、弁護士さんが説明していた時はTVドラマみたいだったと言っていました。

noname#249181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。 確かにその場面はTVドラマみたいですね。 ありがとうございました。

回答No.3

弁護士が遺言書を預かっていて、死後それを相続者に伝える。 ただまあ、遺言書が本人が作ったと言う証明でしかありません。 法的にと言うなら公正証書にする場合が多いです(公証人は元裁判官です)のでよほどのことがない限り、法的に有効となります。 いずれにしても、相続人に不服がある場合、例えば分割が均等でないという場合は遺留分減殺請求の裁判を起こせますが、公正証書の場合はその当たりも配慮されている場合が多いので、公正証書の遺言書があって裁判と言うのは少ないと思います(弁護士の場合は誰の代理人であるかで、誰よりになるとか、死亡者の意向をそのまま遺言書にする場合が多いと思うので、遺言書があっても裁判になるケースが有ると思います。

noname#249181
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 色々教えていただき、勉強になりました。 それで、1つ教えていただきたいのですが、弁護士が遺言書を預かっている場合は、もし遺言書に封がしてあれば、その弁護士が開封することができるのですか?

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.2

民法 (遺言執行者の権利義務) 第1012条 1.遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2.遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 3.(遺言執行者の報告義務や責任に関する規定なので)略 >あれは現実にある話でしょうか。 一般の庶民じゃあまり縁がないだろうけど・・・土地持ちの旧家や資産家で、相続でもめることが予測されるとき、生前に遺言執行の権利・義務を負う「遺言執行人」の指定についての規定がある。 「介護をしてくれた次男の嫁に、法定相続分だけでは申し訳ない」とかの理由で、特定の親族に手厚く分与したいなどの理由で、遺言執行者制度を利用する人は少なからず存在する。 遺言執行人は、未成年と破産者である相続人以外だったら、誰でもなれる。 民法 (遺言執行者の欠格事由) 第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 >こういう条件があれば弁護士がこういうことを実施できる 遺言に「○○に遺言の執行を委任する」旨の記載があり、民法第1009条の欠格事項に該当しなければ、遺言執行者は誰でも良い(弁護士であっても、遺言執行者の委任を受けていなければ、ほとんど役に立たない)。 まぁ、法定相続分もあるし、財産分与後の手続きなど、法的知識も必要なことがあるので、弁護士や司法書士に委任することが一般的だろうな。

noname#249181
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど「遺言執行者」という制度があるのですね。 ただ、遺言に「○○に遺言の執行を委任する」旨の記載が条件とのことですが、遺言書に封がしてある場合、勝手に封を開けることはできないのですよね?普段色々お世話になっている(遺言書内に「○○に遺言の執行を委任する」の○○と記載されているであろう)弁護士に開封してもらうのですか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6268/18677)
回答No.1

弁護士は依頼を受けて仕事をします。 親族のどなたかが依頼すれば 代理人として読み上げることもします。 https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/52/

noname#249181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 依頼すれば代理人として読み上げることもできる、ですね。 ありがとうございました。

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