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高額医療制度

障害年金受給している兄弟を精神病院に入院させています。 私の扶養に入れて高額医療制度を適応させるのと、個人で国民健康保険で高額医療制度を適応させるのでは、どちらが負担金額が少ないのでしょうか? 私の年収は200万ほどで、母も扶養に入れています。

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回答No.1

ご兄弟本人の年齢や年収(年収が障害年金だけなのか否か)、世帯の年収(本人と世帯分離するか否か)といった要素によって変わってきますので、ひととおりに申しあげることが困難です。 ただ、一般論として、ご本人(69歳以下であるとき)の住民税が課税されてない場合に限っては、ご本人をあなたの被扶養者としても、ご本人を個別に国保に入れても、高額療養費制度での月額自己負担上限額(個人単位ではなく、世帯単位となる点に留意する必要があります)は同じです。35,400 円となります。 難解な内容ではありますが、以下に、詳細なことが示されたパンフレット(厚生労働省公式のもの)があります。 よろしければ、ぜひ参考にされた上、適宜ご判断いただければと思います。 https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf  

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18610)
回答No.3

生活保護を受給すれば全て無償になります。検討してみてください。 図書館に「生活保護手帳」という本があります。保護に関する権利などが事細かく記載されています。一度読んでみてください。

回答No.2

補足です。 回答1に添付した画像をごらんいただくとわかるように、国保では「旧ただし書き所得」という考え方があります。 住民税は地方税の1つで、国民健康保険の高額療養費の適用区分の判定の際に、その課税状況(厳密には、課税すべき所得の状況)を用いています。 このとき、改正前の地方税法において、課税方法を定めた条文のただし書きとして「ただし書き所得」という考え方がありました。 このただし書き自体は、法改正によって廃止済なのですが、国民健康保険においては、その保険料の算出(保険料のうち、所得割[本人の所得に応じて決まってくる部分]を算出するとき)の際に、引き続き用いられています。 以下のとおりです。 ・ 旧ただし書き所得 = 前年の総所得金額等 - 住民税の基礎控除額(33万円) ・ 国民健康保険料の所得割の額 = 旧ただし書き所得 × 所得割の料率 この点は、健保と国保の間の違いの最たる箇所なので、十分に頭に入れてお考えになって下さい。 但し、本人の総所得(収入)が障害年金だけのときには、そもそも障害年金が非課税所得ですから、住民税は発生しないはずです。ご確認下さい。  

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