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不真正連帯債務の確認

共同不法行為の損害賠償の請求について 相手はAとBとします 被害者として最初Aに損害賠償を請求し 裁判で100万円が許容されました 当然 Bは訴外となっており、この裁判の訴訟当事者はAだけです ですが、Aは「金が無い」と言って払ってきません そこでBに対しても損害賠償請求をしようと思っています Bに対しては200万円の請求をしようと思っています その場合、Bへの裁判において(当然Aは訴外です) B自身がAの債務100万円について (少しでも自分の賠償額を減らす意味で) 「共同不法行為による損害賠償だから不真正連帯債務」 と主張した場合 逆にそのBの主張を私が援用し、同時にAに訴訟告知をして 訴外Aの債務100万円についてBとの不真正連帯債務であるとの 確認の訴えを提起することは可能なのでしょうか 上記の理論が可能であれば、Bについては 200万円(全額が許容された場合)と不真正連帯債務100万円 で合計300万円の請求が可能になると思ったのですが また、追加の質問的になりますが実務上 「(不)真正連帯債務確認の訴え」 との事件はあるのでしょうか 教えて頂けますと幸いです

  • 裁判
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みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

無理です。一事不再理です。どうせなら原審の際に「損害額の一部として」と提起すべきでした。これなら原審と合算して「それぞれ200万円を支払え」との判決に統一できたのです。ここでそれぞれとは裁判用語で連帯してを省略する事に決められています。つまりそれぞれ200万円を支払えとの判決が出た場合合計400万円にはなりません。 後、原審判決が確定して強制執行をしていないならば、一度は銀行預金を差し押さえすべきです。別に空振りでも構いません。これにより原審被告を破産に追い込むのが狙いです。銀行取引約定書により差し押さえの瞬間に全ての債務の期限の利益を失いますから銀行が勝手に追い込んでくれます。

nekosa55
質問者

補足

一時不再理は刑事事件です 仮に「蒸し返し」のことを言っているとしても Bに対し提訴することは問題ありません Aに対する判決は当事者間でしか効力がないからです ですので、逆にBが自ら訴外Aの債務100について 「(不)真正連帯債務と解されるから、その100万の分 安くして」 と抗弁してきた場合。その主張について判断(確認)ができなければれは Bの裁判において、Aの債務100万円は一切関係なく 単にBの賠償金として200万円が相当であるかだけを裁判所が判断するのであれば それはそれで構いません  連帯でなくとも(最大限)300万円の賠償がみとめられますから。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うーん f(-_-;; こういう1つの「共同不法行為」を原因とする訴訟を、わざわざ2つに分けて、別々に訴訟する(そしてまた終わった人を巻き込む?)という無駄をした経験はありませんので、経験に基づいてお教えするということはできません。  考えを述べることしかできませんが、それが質問者さんのご希望に添うことになるのかどうか自信もありません。それこそ書くだけ無駄かもしれません。なので、回答するべきかどうか、大いに迷うところですが  迷いながら書くので文に迫力が乏しいのは承知ですが、参考に、ということで一応思うところを書いてみます。  「不真正連帯債務」って、1つの事象(事故など)をめぐって発生した複数の債務が「偶然に競合する場合」のことです。  「共同不法行為」による損害賠償なら、「偶然の競合」ではないので、「(真正)連帯債務」なんじゃないでしょうか?(民719条)  なので、まず「 "不" 真正連帯債務」であるとの確認の訴え は無理と考えます。 もう1つ、確認の訴えをおこすご予定のようですが、確認訴訟で質問者さんとBの争いは完全に終わるのでしょうか?  終わるならいいのですが、続いて給付訴訟(「Bはnekosa55に200万円を支払え」などの判決を求める訴訟)を起こすツモリなら確認訴訟は「無益」です。最初から給付訴訟を起こすべきです。  明らかに「無益」な場合、裁判所に訴状が提出されても、「給付訴訟をおこしてください」と言われる可能性があります。  次に、質問者さんのお考えのように、訴訟告知により、再びAを同じ不法行為を原因とする訴訟に巻き込む件ですが、これは「Aはnekosa55に100万円を支払え」という前判決を無駄にして再び同じ件について裁判することになります。  これは前判決の「既判力」に反し、100万円払えば済むという「Aの利益」を侵害するので、私は、許されないと考えます。  既判力を持つ判決があるからには、Aは100万円払うべきで、nekosa55さんはAから100万円を取り立てるべきなのです。  弁済の効果は他の連帯債務者に及びますので、Bは最悪、残りの200万円を払えば済むと考えます。  つまり、訴訟告知でAを2度目の訴訟に巻き込むことはできない、と考えます。 最初からAB二人を被告にして、「A、Bは連帯してnekosa55に対して300万円を支払え」との判決を求める訴えをおこすべきでした。 > 実務上「(不)真正連帯債務確認の訴え」との事件はあるのでしょうか  うーん、あるのかもしれませんが、そんな(不)真正連帯債務かどうかダケを確認しても、紛争の解決にならないと思うので、存在しない可能性のほうが高いんじゃないでしょうか。  あるとしたら、訴訟内の「中間判決」として、くらいだと思います。

nekosa55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 本当にAとBを一緒に訴えなかったのは 私の落ち度で面倒になってしまいました…(くやしいし、失敗) 共同不法行為の場合 民719で連帯債務となりますが 被害者救済(どっちから取ってもよい)との意味で 不真正連帯債務となるようです 他のサイトや判例でもそのようになっているようです --- 今回の場合、B200万の訴訟で【B自身が】 賠償金額を安くしようと思い Aの賠償金額100万円をAとBの不真正連帯債務と主張し ●B賠償200万-A賠償100万(不真正連帯債務)=B賠償100万 となると主張してきた場合です そのように主張して来た場合、 実質上 事件の総額としては総額200万となります(上記●の計算に基づき) しかし、上記●のようなBの主張 (200万円のうち、100万円はAとBの不真正連帯債務との主張) に基づき、 裁判所がBの賠償額100万円と判断した場合でも その内容は判決の理由には記載されますが 主文 Bは私に100万円支払え。 との判決になってしまうと思うのです。 そうなると既判力が無いので、私がBに対し 請求できる金額は100万円のみになってしまいます。 上記は私がBの主張する [A100万の部分につき、BとAの不真正連帯債務であること] の確認を訴えていないので、それに対して判断できないためです (処分権主義のところです) 上記のような判決を回避するため 仮にBの主張するAの債務100万円が BとAの不真正連帯債務であることの確認(中間確認とか)を求めれば Bにだけでも合計200万円が請求(強制執行)できることになると思ったのです もちろん、Bが私に200万円払った場合 BはAに対し不真正連帯債務である100万円の半分50万円相当を 求償できますが私にはどうでもよいです 私としては結局200万円貰えればいいです。 ---- Aはもともと確定している100万円の債務が BとAの不真正連帯債務となるため、 (1)Aは100万円全額を払う (2)まったく払わなくてもBがA敗訴部分の100万円全額を含め Bが私に200万円払う (3)A敗訴している100万円をAとBの二人が(どんな割合かは知らない)払う 上記の(1)~(3)のいずれかになり、Aの利益があると思うです。 特にAの地位を不安定にすること(していること)も無いと思うのです ---- ちなみに現在 Bに対し200万円の訴訟を提起したところで 訴状審査も通りました。 私としては、結局のところ最悪200万円が貰えれば納得です 本来Aが100万円(判決)を支払い、Bも同じく100万円(今回の訴訟)を払えば 一番簡単だったのですが、Aがまったく払わないため 結果として今回 200万円を訴額としたところです それでも確認の訴えは無理でしょうか。

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