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不動産事業と認められる規模
戸建て貸家を3件、40台収容の駐車場(会社に一括貸し)を賃貸し白色申告してきました。収入は約400万円、税・維持費全など経費が90万円)です。 ある方から、事業者となり青色申告した方が良いのではと言われました。 この様な規模でも事業者になれるのですか。 事業者になった場合のメリット、デメリト、どこに申請、相談すれば良いか教えてください。
- 大黒 太郎(@daikoku99)
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- 個人事業主の税金
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おそらく、可能と思います。 不動産賃貸業の場合、貸家5軒以上、アパート10室以上、駐車場50台以上のいずれかに該当すれば事業認定をされます。ただし、合わせ技が使え、駐車場10台で貸家1軒と見なしますので、駐車場40台なら貸家4軒と換算し、計貸家7軒ですので、条件に合います。 青色申告のメリットは65万の控除が大きいですし、場合によっては家族専従者に給与を払い、所得の分散も出来ます。 将来的に、貸家や駐車場から賃貸マンションの経営まで視野に入れるのならば、個人事業主で青色申告をしておいて、事業が拡大するならば資産管理会社を設立し、法人化をする方法もあります。
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補足
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