硬貨磨きの違法性について

このQ&Aのポイント
  • 硬貨磨きは違法な行為なのか疑問です。
  • 造幣局のQ&Aによると、貨幣(硬貨)を故意に損傷したり鋳つぶすことは貨幣損傷等取締法により禁止されています。
  • 研磨剤を使用して硬貨を磨くことも故意な損傷と解釈される可能性があるため、違法かどうかは程度によって判断されます。
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硬貨磨きについて

硬貨磨きは違法でしょうか? 造幣局のQ&Aに以下の記載がありました。 「「 貨幣(硬貨)は、その目的にかかわらず、故意に損傷したり鋳つぶすことは、貨幣損傷等取締法により禁止されています。 貨幣は、国民の皆様の生活の中で取引などが円滑に行われるよう、製造されているものですので、本来の目的で使用していただくようお願い致します。 〇貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号) 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 」」 独立行政法人 造幣局Q&Aからの抜粋です 硬貨を市販の研磨剤を用いて磨くのは違法に当たるのでしょうか? プルーフ硬貨までの鏡面ではないが車のボディーのような鏡面仕上げ程度まで流通している硬貨を磨きたいと考えています。 それは違法になりますか? 「研磨剤を用いて磨く=故意に損傷」と解釈されるのでしょうか? それとも程度によって違法かどうかを解釈するのでしょうか? 当方、「法」については素人でわかりません。 プルーフ硬貨を購入すればいい解決等の回答ではなく、 専門家の方の意見を頂戴したく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.4

捕捉がありましたので。 通常消耗の定義がどのようなものかとのことですが、通常損耗とは当該物を通常考えられる用途において使用した場合に起こる損耗のことです。 硬化を財布に入れることは誰もが想定する通常の使用方法ですので通常損耗になります。観光地などの金属像を想像されるとわかるかと思いますが、厳密には手に持つだけでも損耗はおこります。 通常損耗以外の損傷が罪になるので未必の故意には該当しません。 >コインの損傷(日常の消耗やコインを磨くこと)は度が過ぎなければ酌量されるだろうということですかね? 結局そういうことですね。 冒頭に戻りますが文字通り方に当てはめずに酌量されるだろうというのは、噛み砕いて言うと 通常必要でない場合に有罪ではあるものの、硬貨がよごれてしまった場合に磨くということは十分考えられるため法文上の文字通りに有罪になる可能性は低いがその判断は各裁判官の判断に依るだろうということです。 つまるところ程度の問題であり、その程度は裁判官の感覚になるのではないかと。

man-maru
質問者

お礼

法律の条文をそのままの意味でとらえると非現実的になってしまうことも存在しますよね。 「通常消耗」や「程度」というのは人の感覚によるところが大きいですよね とにかく何でも数値化して 〇 × を付けることも可能だとは思うのですが、 費用対効果が疑わしいですもんね、程度という部分を過去の判例や裁判官の判断にして 処理しているんでしょうね。 まぁ、感覚として度が過ぎない程度であれば問題にはならなさそうですね。 (あいまいな感じで白黒をはっきりできない点がどこかもどかしいですよね) 造幣局に問い合わせをしても、「法律では・・・となっていまして」との 回答になりそうですね。 ほかの方の回答にも在りますが、硬貨には特殊な加工があるようなので 加工がなくならない程度かつ、すでに刻印されている箇所が判別不可能にならない程度に気を付ければ違法と判断はされなさそうですね。 本回答をベストアンサーにさせていただきます

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6230/18569)
回答No.5

はい そうです。 磨いて逮捕されたというニュースはありません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6230/18569)
回答No.3

この場合の損傷とは その額面の価値を変ずることを意味する。 鋳つぶすと 貨幣として流通できなくなります。 そういうことを禁ずる目的の法律です。 磨くことは そのようにはなりませんから違法ではありません。

man-maru
質問者

補足

「貨幣として流通」できる程度の変形であれば問題ないということでしょうか? 第三者が10円硬貨を見て10円硬貨といえる程度であれば問題ないという感じでしょうか? ※ここでいう変形とは硬貨表面にできている細かい傷がわからなくなる程度です。 硬貨をペンチで折り曲げたり、和暦が読めなくなるほど磨く、硬貨であったことがわからなくなるほど磨くという意味ではありません。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2020/7543)
回答No.2

 硬貨は拡大して見るとわかりますが、細かい凹凸、潜像、隠し文字などが彫り込まれていて、研磨剤などで磨くと摩耗して読めなくなるなどの損傷が起こります。むやみに磨かない方が良いですね。  硬貨は洗剤を付けた歯ブラシで洗うか、消しゴムで磨くと、損傷しないで綺麗に出来ます。

man-maru
質問者

補足

「「硬貨は拡大して見るとわかりますが、細かい凹凸、潜像、隠し文字などが彫り込まれていて」」 500円硬貨ではそのような加工が施されているのが見てわかりますよね。 ほかの硬貨でもあるのかは知らないので調べてみます。 その加工がなくなるまでは磨くつもりではないですが消えてしまったらいけないということですね。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.1

違法となります。 極論で考えるとわかりやすいと思いますが、硬化をヤスリでもとがわからなくなるまで磨けばこれは当然損傷に当たると言うことがわかるかと思いますがこれと同じです。程度が少なければいいと思われるかもしれませんが、それを許した場合、有罪無罪を分ける画一的な線引をすることは不可能です。 法的には通常損耗以外を故意の損傷と捉えると思われます。 ただ仮にこれで裁判になった場合普通に考えれば文字通り方に当てはめずに酌量されるだろうとは思いますが。

man-maru
質問者

補足

回答の中に 「「法的には通常損耗以外を故意の損傷と捉える」」 とあります。 「通常消耗」とは法?もしくは裁判官?弁護士?ではどのように解釈しているのでしょうか? この点に屁理屈をこじつけると 「財布の中に硬貨を保管して持ち歩くことで、硬貨同士がぶつかり、お互いに損傷を発生させてしまう」ことは誰もが簡単に想像しうることだと思います。 この想像をしたうえで消耗させてしまうのは「未必の故意」なるものに該当するのではないでしょうか? 「「 (b) 未必の故意 dolus eventualis 行為者が罪となる事実の発生を積極的に意図したわけではないが,そのような事実が発生するかもしれないと思いながら,あえてその危険をおかして行為をなす場合の心理状態をいう。未必の故意も故意の一種であり,故意犯の責任を負う。過失と未必の故意の限界については,犯罪事実発生の可能性を認識したか否かによる説 (認識説) と,犯罪事実の発生をやむをえないとして認容したか否かによる説 (認容説) とが対立している。 」」 コトバンク からの抜粋です 法に反するかどうかは 「裁判になった場合普通に考えれば文字通り方に当てはめずに酌量されるだろう」ということは 、コインの損傷(日常の消耗やコインを磨くこと)は度が過ぎなければ酌量されるだろうということですかね?

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