• 締切済み

車 自転車 物損事故事故

物損事故について 質問させてください 30キロ道路走行中 横断歩道が30メートル先にあり歩行者が横断してました。 私の左前に中学生が運転している 自転車も同じ方向に走行していました。 横断歩道の前で止まる為 速度を落として10キロで自転車の少し後を走行してました。 自転車は歩道の線内を走行していて ガードレルが途切れ途切れにありました。 自転車の前輪がガードレルの内側に入ったのを 確認しそのまま少し後ろを走行してましたが 自転車の子がガードレルから出てる棒に ぶつかり転倒し自転車が目の前に出できて 自転車の後輪を引きました。 運転してた子は歩道の線内にいて私の車と接触はしてません。 その子は何度も謝ってきてその場を離れようとしてましたが警察を呼ぶからどこにも行かないように言いました。 警察が来て自分がガードレルの棒にぶつかって自転車が道路に出たことも言ってくれました。 その子の父親も来て争うつもりはないので安心してください。と言って連絡先を交換して 後は保険会社との話にしましょうと言われました。 自転車側も保険入ってるんですが 交渉は自分しないといけないそうで こちらは保険会社の担当者 自転車は父親が話をしています。 私が入ってる保険会社の担当者から 初めてなので自社の弁護士に相談をして 過失割合は10:1自転車が悪いとのことでした。 10:1か9:1で話をしたいとのことでしたので 担当者に任せました。 担当者が自転車の父親に 過失割合9:1で自転車が悪いことを伝えたところ 車が100%悪いから支払いはしません。 自転車から3メートル内の事故は車が悪い。 自転車はこちらで直すから 車はそちらで直してくださいとのことでした。 担当者から 裁判をするか自転車の父親の意見で話をまとめるか 考えてくださいと言われました。 裁判したらもしかしたら過失割合が変わる可能性もあるとのことでした。 保険会社の弁護士が過失割合10:1って言ってるのに 大きく過失割合は変わるのでしょうか?? なぜ向こうの意見でまとまる話になるのでしょうか? 裁判をする場合 今後は弁護士同士の話し合いになるのでじゃうか? よろしくお願いします。

  • tnhm
  • お礼率0% (0/4)

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6233/18575)
回答No.4

弁護士は 法の番人ではありません。正義の味方でもありません。 お金を払う依頼人の味方です。 裁判になると 自転車の通行区分のことも出てくるんじゃないでしょうか。 自転車は 車両ですから車道を通らないといけません。 自動車は 車道を自転車が通るものとして そのスペースをキープして走らないといけません。ガードレールぎりぎりを通行していては 1:9 0:10 のところが 2:8 3:7になってくるかもしれません。 自転車は歩道を通ろうとしていた と主張すると 自転車は 交通弱者ですから 危ない状況であれば 歩道通行可の標識がなくても 歩道を通行できるので 減点にはなりません。 といったところが 相手側有利になる状況ですね。 実際に数年前 そういう死亡事故がありましたからね。 親子三人で自転車で走っていて 子供が車道側に倒れた。荷物車側は 直前に倒れ込まれては 避けようがない。といった事故でした。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2549/11339)
回答No.3

弁護士特約に入っているなら裁判で決めればよいと思います 今のままですとこちらの損害は一切補償されませんが、裁判なら8割は保証されるでしょう

回答No.2

  たかが、物損事故 私(車)が100%悪いと初めから保険会社に伝えておけば、自転車の修理(?)費は保険から出ます。 交渉に時間を取られる事もないし、金銭の支払いも不要。 事故があったときに補償するために保険に保険に入ってるのだから保険を使うようにするべきですよ。  

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

過失割合は足して10つまり、 9:1か10:0です。 あなたにも過失はあります。 故意でない限り前を走るものが優先です。 自転車だけだったから良かったものの、 女の子がこちらに倒れてきてたら殺人ですよ。 (ヘルメットをかぶっていてきちんと機能しなかったらかなりな重症か死にます) 痛み分けで納得しませんか?

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