• 締切済み

自転車と車の交通事故について質問です

ずっと結論がでないまま月日が流れているので、よろしくお願いします。 自転車で帰宅中のことです。 前方に横断歩道があり、青信号です。 渡ろうとして自転車で横断中に、右折してきた車が急に曲がってきて接触し、自転車は大破し、通院することになりました。命に別状はなかったものの、自転車の青信号横断に際し、過失割合のことで保険会社と口論してます。 保険会社は自転車のスピードが出てるからとか安全確認してなかったなど、納得のいく説明がないので示談に踏み切れません。 青信号の横断歩道で、安全確認していても、右折してきた車と接触を起こせば、こちらの自転車側にも過失はあるのでしょうか。

みんなの回答

noname#204145
noname#204145
回答No.7

前の方が間違った回答をなされていたので訂正します。 信号のある横断歩道については自転車の通行が認められています。道交法の改正をご存知ないようですね。

  • kongyuan
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

こんにちは。 自転車は単車や自動車とは違い歩道者に準じた取り扱いがなされます。 「横断歩道上を自転車に乗って横断しても、歩行者の場合に準じて過失割合を考えるべきであり、従って横断歩道上の事故は、原則として四輪者の一方的な過失によるものと評価される」(自転車事故の過失相殺:交通春秋社) http://homepage3.nifty.com/rines/jikoqapage1.htm 参考して下さい。頑張って下さい。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

既に回答にある中で、 正しいのは「横断歩道などの自歩道(自転車通行可の歩道)では、 自転車に徐行義務がある」=乗って渡るのは違法ではないが、 判例法的に時速10km以上(人がすこし走るくらいの速度)以上だと 徐行とは認められず、違法行為をしていると見なされます。 また、交差点および横断では一時停止しての安全確認も義務です。 一時停止しなければ安全確認したとは認められません。 周囲の目撃者証言などで、 貴方の一時停止および速度超過状況が得られていれば 保険会社が貴方の過失を確定させて当然ですが、 運転者同士の場合、何ともいえません。 =自動車からは一時停止が確認できなかったといっているだけかもしれません。 そういう事故の状況について争うべきで、 もし一時停止および走行速度について既に認めているにもかかわらず、 過失割合がおかしいと言っているのであれば、 貴方自身が間違っています。 全て自転車側に過失がない場合の事故の場合、 10:0ですが… 今は積極的に車両として扱われる自転車の判例に基づいて、 事故の状況次第では、最悪の減点事項として… 「速度超過・安全確認義務違反・夜間無灯火・右側通行・植え込みなどの陰からの飛び出し」などで 最悪6:4くらいの過失割合(ぎりぎり自動車が悪い)くらいの判定もあり得ます。

misaki38
質問者

お礼

詳細回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

自転車は横断歩道は乗ったまま走行できません。 自転車横断帯がない場合は降りて歩かないとダメなんです。 実際には警察官でも守っていませんがね(苦笑) 法律でそうなっている以上は、その分の過失がつくのは仕方ありません。

misaki38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 交通法では走行できないのですね。わざわざ降りて歩くことはないですね。法律についてはいろいろと思うところもありますが、ありがとうございます。

  • numakappa
  • ベストアンサー率21% (18/84)
回答No.3

基本過失割合が1対9(自転車:車)です。 自転車が歩道を走行していた様ですので、+10%前後過失修正され2対8(自転車:車)位になります。 その他、事故状況に過失が修正されます。

misaki38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、後ろから追突されない限りは、過失割合はそうなりますか。。ありがとうございます。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 自転車も車の一種です。 横断歩道では、徐行運転です。(前方不注意もあります) すなわち、100%悪くないとは言い切れません。 車:自転車 = 9:1 ぐらいだと思われます。 お大事に!!

misaki38
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

去年くらいの法改正から、自転車はより車両扱いになっているよね。 横断歩道は自転車専用道上かな?自転車は軽車両だから、なければ車道でないとダメで、歩道上は降りて押さなきゃならないのでは。だから、「スピードを出していた」になっているって事はない?車両同士の事故なら、動いていれば、片方だけが悪いことはあり得ないとされるからね。

misaki38
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。歩行者と自転車の横断歩道ですね。やはり一般的にみて過失ゼロはありえないみたいですね。

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