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警察による、右折禁止場所による交通取締

先日のことなのですが、後楽園の方に車で いくことになりました。 時間的に余裕なく、駐車場を探していたのですが 普通の2車線の道を右折しました。 そうしたところ、そのところに警察が3人ほど 待機しており、「ここは右折禁止だから、取締ます」 その後次々と右折してくる車があり、すべて取り締まられておりました。 それがだいたい地元ではないナンバーの車でした。 さらに、こっちは大人2人で載っていたのですが気づきませんでした。 それぐらい自然に右折できてしまう場所です。 あまりに納得いかず 「まちぶせして取り締まるぐらいならその前に右折する前の交差点で 指導することはできないのか?」 「これだけ右折してしまう車があるというのになぜ改善しようとしないのか? これだけのドライバーが気づかないのは改善しようとしていないからではないか?」 あとから、見ると確かにマークで真っ直ぐのみ、とありましたが まさかあんな普通の道で右折が禁止とは。 どうしても納得ができませんでした。ので、免許の提示を拒否しましたが 「逮捕するぞ」といったことをいわれ さらに4・5人の警官を呼ばれ囲まれてどうにもならない状態にされました。 それでも納得できなかったので 免許だけ提示して、サインはしませんでした。 いまでも納得できない状態なので罰金等の支払いはしておりません。 あれはあからさまな、検挙数をあげるためとしか思えず納得ができません。 どううしもて素直に従う気になれないのです このままだと警察から呼び出しがあると思うのですが もちろんそれには応じて行こうと思っています。 ただ、そのあとの戦い方がわかりません。 このようなときは、どのようにすればよろしいのでしょうか? 法律にもまったく、くわしくないので ぜひお力・知識をください。よろしくお願いします。

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  • RZ350RR
  • ベストアンサー率27% (444/1615)
回答No.2

交通違反取り締まりに関しては、昭和42年の交通反則金制度導入時に警察庁依命通達※(昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)として以下の通達が出されていました。 1 交通指導取締りに関する留意事項 1)交通取締り指導のあり方  交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。 これを読めばわかるように、軽微な違反に関しては、いきなり取り締まるのではなく、「警告による指導を積極的に行うこと」となっていました。(この通達は2000年12月5日にひっそりと廃止されています。) ただし、これが何年も続いた訳です。現状がどうなっているか対策を取った上で戦ってはいかがでしょうか? どっちにしろ脅迫めいた取り締まりです。 徹底的に戦ってはどうでしょうか? リンク先は同じような考えを持つ開拓者のHPです。 参考にしてください。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/FAQ_TOP_PAGE-2.htm
syousyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく参考URLを読ませていただきます。 今回はいい機会なので いろいろと調べてみようと思います。

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その他の回答 (11)

  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.12

 道路を運転する場合、標識を確認しなければなりません。その標識を見落としたという事実が問題です。私も同じような取り締まりを受けたあと、標識には細心の注意を払うようになりました。それが「取り締まりの効果」です。  親しい知人に交通事故でご子息を亡くしたご夫婦がおります。そのご夫婦は運転はしません。事故は速度違反と前方不注意に起因するものでした。道路事情や道路標識などいつも緊張して運転していれば事故は防げなかったか。葬儀でのご両親のお姿は忘れられません。  警察に点数制度(ノルマ)があるのも当然でしょう。ノルマを貸さないと誰が交通取り締まりなんかするでしょうか。仕事をしない警察官が高給をふんだくっていくのに納得できますか?。ノルマは、交通死亡事故を減らすために国が設けた課題なのです。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.11

syousyouさん、syousyouさんの文章を拝読していますと「検挙するための検挙だから納得ができない。」と云っておられます。 もし、仮に、その警察官が「そうですよ。」と云ったとしたら、どう答えますか? 「そんなことでとおるのか」などしか云えないでしよう。 syousyouさんは現実には右折したわけでしょ。その右折禁止の標識が見えなかったでしょ。 だったら、罰金でも何でも従うべきです。 私の回答は、それからです。 それはNO2さんの云うように、警察は明らかな通達違反をしているわけです。だからsyousyouさんは国家賠償請求し罰金と同額の金額を取り立てる裁判して下さい。勿論、罰金は支払うのですよ。支払った後でその裁判してください。多分、勝訴するでしよう。 実際に裁判するときには裁判所で手続き方法を聞いて下さい。教えてくれます。 以上のように、自分の制裁と権利の行使を別に考えて下さい。

syousyou
質問者

補足

ありがとうございます。 時間がたつにつれて冷静になれまして 先日、違反は違反と納得でき罰金はしはらいました。 あとは、:警察は明らかな通達違反: をどうするか。 そのとおりですね。 今回のことでいろいろとわかりました。 助かります。 今どうするかを検討しております。

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.10

#9の補足です。 反則金を納付した場合は、道交法違反でも犯則行為として完結されますので、減点はされますが前科にはなりません。 しかし起訴されて有罪となった場合は前科者となり、市町村役場の犯罪者名簿に一定期間記載されますので、ご注意下さい。 正式なことを言えば、履歴書を書く場合等の賞罰の罰ありになってしまいます。 ただ軽微な罪なので、有罪の場合の判決も罰金刑となり金額も本来の反則金+α程度ですし、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性もないことから、最後まで身柄の拘束はありませんので、本気ならば安心して戦ってみるのも方法です。

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.9

確かに理不尽と思われる取り締まりは数多くありますね。 しかし現場の担当警察官といくら折衝しても、彼らも一人ではなく何人もいる場合は、同僚や上司の手前違反事実を取り消すことは不可能と思います。 (一人の場合は十分交渉の余地はありますが) よって反則金未納の場合は、後日警察から呼び出しがきて、その場合で違反を認めて、再度反則金納付書を受け取るか、検察庁に送検してもらうか、選択を迫られますのでよく考えて判断して下さい。 あなたとして出来ることは、送検してもらって、検事と交渉し不起訴を勝ち取ることと、またそれが無理だった場合は正式裁判として起訴してもらい(略式起訴には同意しないで正式裁判を主張する)、簡裁の法廷で主張して無罪を勝ち取るといったところでしょうか。 しかし違反があったのは事実なので、無罪判決を得るのは相当困難が予想されますが、標識がわかりにくかったことを写真やビデオ等で立証して、高裁や最高裁まで争って無罪判決が出たケースも多々あります。 それとは別に、違反は認めて反則金を支払って道交法違反は完結させてから、別途、標識の設置者である都公安委員会に対して問題を提起して、その標識の設置を見直させるといったことをされてはいかがでしょうか。 (あなたの違反歴はなくなりませんが)

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回答No.8

私の弟の場合ですが・・・ 歩道に車(移動オービス)を乗り入れて深夜に取締りを行っており検挙されました。 歩道に車が入るのは違反でそれによる検挙は無効である・・・と裁判まで進みました。(刑事処分の不起訴を狙いました) が、「違反した」という事実は消すことが出来ずに結局は「罰金」となりましたね。(行政処分は見送られました) 毎週のように出頭を命じられ、簡易裁判でも覆らずこれ以上争うならば本裁判・・となりましたが費用や時間を考えて「支払う」ことを選択しました。(最終的には半年近くかかったと思います) また「交通違反の取り締まりは「事故を防ぐための検挙」が基本であるのにこの検挙は明らかに「検挙数稼ぎだ」」ということも争いましたが、スピード違反で実際に検挙することは今後の抑制にもなる・・・とのことで認められなかったようです。今回のケースも100中100台が間違っていたなら問題ですが地方ナンバーが多いということで、都市部の道路に慣れていないドライバーが検挙されたものと思われます。「まさかあんな普通の道で右折が禁止とは。」という思い込みは危険です。そういったドライバーを戒めるための検挙とされてしまうと思います。 ただ警察側の「不法な取締り」に対する意見陳述を出来たために以後、その場所での取り締まり他、今回のような問題が起こる場所での取り締まりは行わないということになりました。それと行政処分なしという処置ですね。これは「勝った」と言えるでしょう。 弟にとっては素直に認めて「反則金+減点」か争って「不起訴または罰金/懲役・行政処分なしまたは減点」のどちらかを悩んでいました。当初は「不起訴」でイケる・・・と思っていたみたいですが甘かったみたいですね。反則金以上の罰金+前科という形ですから何ともいえませんね。争っても不起訴になるとは限りませんし行政処分がなくなるという保証もありませんからね、この選択は難しかったようです。 質問者さんが同じような被害者(?)を出さないようにしたい!!と思うのであれば、戦ってほしいとは思います。 おそらく「標識の改善」と「見やすい標識」になると思いますよ。 弟も自分を犠牲にして戦って「罰金」という結果と引き換えに「不法検挙」をひとつなくしましたからね、時間もお金もかかりますが「改善」できるように期待しております。

syousyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 このような、事例を出していただきますと 本当に助かります。 確かに裁判は時間がかかります。実際にやった友人が いるのですが、本当に大変そうでした。 弁護士代も私選弁護士にお願いしていたので 高額なものになっていました。 そうなんですよね。 結局、私が違反をしたことはどうにもならない 事実なので、それはそれで取締られるのです。 あとは、今後の人のためにどこまで ということですね。 難しいとこです。

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  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.7

こんにちは。 自動車の運転はいろいろな標識や周りの車の事、人の事を見ながら判断しながら手足を動かしながら大変ですね。 そんな運転する人が大勢走っているのですから事故もあるはずです。 そこでいろいろなルールができてくるわけです。 問題の右折禁止ですが、何かしらの理由があるはずです。 今回の交差点でチェックしなければならないのは、 通常運転中に右折禁止の標識が認識できる位置にあるか、または樹木などで隠れ認識できなくなっていないか。という点です。 訴えるとなると具体的に写真などは必要でしょうね。 ただ今回の違反については上記の認識できない標識か警察官の威圧的で違法な(これは立証が難しいですが)取り調べ?での強制的は方法という点で争えるかもしれません。 ただしあまり勝つ見込みはないのですが。。。。 これからのことですが、簡易裁判所からの出頭命令がきますのでそこであなたの言い分を主張する。 そこで判決となると思います。 その決定に不服の場合は、本物の裁判へとなるわけです。その場合、あなたは弁護士を雇わないとうまくいかないと思います。 的外れだったらごめんなさい。

syousyou
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 標識については、確かにありましたので その点は弱いです。 略式裁判にしても、結局はみとめることになりますし 裁判だと、時間的費用的にみてもきびしいと。 なるほとなー。と思ってしまいます。 どうやっても警察が勝つようになっているですね。 そこまでして、納得できないと主張できる人なんて ほとんどいないですものね。 調べれば調べるほど、勝てないのが わかってきます。。。 税金をとられて、罰金とられて、でも役にたって くれることはほとんどない。 権力は強い人に集まるのは本当なのですね。さみしいです。

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  • -boya-
  • ベストアンサー率35% (176/494)
回答No.6

道路標識が見えなかった、もしくは非常に見難かったのであれば 写真やビデオカメラなどで実際に走行した際の視界を見せながら 説明をすれば見えなかったことの証明になるのではないでしょうか? もし見落としたのであれば、素直に警察に応じるべきだった のではないかと思います。 警察は日本全国全部の違反を取り締まることは事実上、出来ない 訳ですし、今回の件は運が悪かったのだと思います。 ただし違反をしたのが事実なら、取り締まりに素直に応じた方が syousyouさんのためにも良いかと思います。 「行ける」=「行っていい」ではないということを、 「行けないが行けるので行きたい」 という所で「取締り」=「運転者への警告」をするのは 一つの方式と考えることも出来るかと思います。 私は改善を求めるなら警察の体制・体質ではなく 道路標識の方ではないかと思います。

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  • riko-n
  • ベストアンサー率21% (144/678)
回答No.5

道路標識が判りづらかったという事を国土交通省に申し出ましょう。 道路相談室という所で扱ってくれると思います わかりづらい標識という事を訴えて裁判で勝つことが出来るかもしれないですね。

syousyou
質問者

お礼

この点をついても厳しいと判断できる状況でした。 ちょっとこちらは弱いです。

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回答No.4

警察の検問は検挙数を上げて点数を稼ぐためです。 今回の右折だけでなく駐禁もシートベルトも全て同じです。 駐禁も違反箇所で毎日同じ場所で同じ時間止めている 2台があって1日だけ片方が止めない日があってその日に 取締りがあればとその日も止めていた車は違反車で 偶然その日だけ止めていなかった車はお咎めなしです。 今回もあくまで標識が設置されていて法的に禁止されて いればどれだけ文句を言っても取り消すことはできません。 仮に警察の点数稼ぎを訴えても警察全員がそうなので よくいう暗黙の了解みたいなもので負けます。 警察に期待するよりも飲酒のときは深夜3時以降なら 警察は検問しません。 休みのときなど交通量が増えて点数稼ぎのチャンスの 時などはそうゆう情報がネット等に載っています。 いずれにしても今回の場合は無理だと思います。

syousyou
質問者

お礼

ただ、危険とみなすならば 事前に指導ができるのではないかという点が 納得できないのです。 シートベルト・駐禁などについては 自分でも納得できるのです。 ただ、その点は気をつけているので 取り締まられることは、ほとんどないと思うので。 日ごろ気をつけているだけに、今回は納得が いきません。 深夜3時以降なら警察は検問しないんですか。 聞いたことはあったのですが、、、本当だとは。 ちょっとこの点も調べてみたいです。

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  • adjective
  • ベストアンサー率17% (241/1356)
回答No.3

見通しのよい直線ドーロ、そこは時速40km/hです。 標識も40と書いてある。 絶対に60km/hは出せる道だ! そこでネズミ捕りやっています。速度違反でつかまるとどうします? 60km/h出せるからといって,拒否しますか?できませんよね。交通違反をした事実は残ります。 厳密には警察は、道路を管理していません。 標識を立ててくれといっても管轄外のはずです。 なので警察に言っても無駄だと思います。 道路を管理しているところに、いちゃもんを付けましょう。 お気持ちはよくわかります。 まあおうおうにして、うっかり&よく違反をするところで警察ははっています。一通の出口とか、入り口で入るなっていってくれれば入らないのにね。

syousyou
質問者

お礼

やり方に納得ができなかったのです。 検挙するための検挙。 これは、いったいいいのかどうか。 ここらへんを中心に調べてみたいです。

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