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追い越しについての質問

前の車が原動機付自転車を追い越そうとしているときは、その車を追い越してかまわない。 ❌だと思ってたら◯でした。 これって二重追い越しになって違反にならないんですか?

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noname#250245
noname#250245
回答No.2

道交法第29条 追越しを禁止する場合 第1項 「後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。」 この「自動車」の定義の中に軽車両や原動機付自転車は含まれていないんですよ。 【自動車】 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 よって前の車は自動車ではない原動機付き自転車を追い越しているだけなので二重追い越しにはならないということになります。 ただ気をつけないといけないのが「車」と表記されている物は軽車両も原動機付自転車もすべて含むということ。 「前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているとき」というのは、原動機付自転車も「前車」の中に含まれますので、自動車を追い越し中の原動機付自転車を追い越せば二重追い越しとなります

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その他の回答 (1)

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

「原付き」を追い越そうとしているときはOK 「自動車」を追い越そうとしているときはNG。 車(自転車、原付き、自動二輪、自動車)が 自転車、原付きを追い越そうとしているときはOKで、 自動二輪、自動車を追い越そうとしているときはNG。

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このQ&Aのポイント
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