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「追い越しのためのはみ出し禁止」での自転車追い越し

道路交通法の話です。 中央線が黄色の「追い越しのためのはみ出し禁止」の道路において、前方に自転車が走っている場合について考えます。 この状況だと対向車がいなければ中央線をはみ出して追い越す車がほとんどだと思います。 これが許される根拠は何なのでしょうか? 条文を引用してお答えいただければと思います。 実は最近、法律上許されていないものの黙認されているだけなのではないか?と考えるようになりました。 30条には軽車両を除くという文言がありますが、今回は「追い越し」ではなく「はみ出し」が禁止されているのでこの例外規則は該当しないと思われますよね? 知見をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えください。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.5

過去に同様の質問が出ています。 http://okwave.jp/qa/q8587331.html >これが許される根拠は何なのでしょうか? 違法行為ですが「黙認」されているだけです。 本来、法律とは「社会が円滑に機能、運営される為」に存在します。 ですが、時として「法律を厳守すると、社会が円滑に機能、運営できなくなる」という状況が起きます。 例えば「法を厳守して、黄色線のあいだ、前を走る自転車を追い越さず、後ろに延々と渋滞が起きる」と言う状況が考えられます。 これでは「社会が円滑に機能、運営される為」という「法の目的」が達せられず、本末転倒した状態になってしまいます。 なので、実社会では「法を遵守した場合に、法の目的が達せられなくなってしまう場合」には「違法行為を黙認する」のです(但し、その違法行為が「危険な行為」の場合は除く) 大昔「国鉄」というのがあった時代、国鉄職員が所属していた国鉄労働組合は「ストライキが法律で禁止」されていて、ストライキが出来ませんでした。 その為、国鉄労働組合は「スト権スト」や「遵法闘争」を行ないました。この「遵法闘争」とは「運転安全規範などの諸規則を厳格に遵守するとかえって列車の運行が遅延する」と言うのを利用した闘争です。 国鉄が「遵法闘争」を行い、列車の運行が正常に行なわれなくなったのが原因で「上尾事件(あげおじけん)」と言う暴動まで発生しています。 これも「法律を厳守すると、円滑に運営、機能しなくなる、よい例」と言えます。 「法は法。何でもかんでもとにかく遵守しろ」ってのは「小学生レベルの思考」です。「大人」であれば「社会が円滑に機能、運営される為に、どう行動すべきか」を考えねばなりません。

smash27
質問者

お礼

過去質問のご提示ありがとうございます。こちらでは意見が割れているようにお見受けしましたが、今回の質問ではわかりやすい回答を多くいただけて感謝しております。 違法行為ではあるが、実社会ではやむを得ないというのがやはり正しい解釈なのですね。 自動車を運転する人がそのような判断をするのは頷けます。 しかし頻繁に法改正が行われている道交法でなぜこのような事態が放置されているのかについては疑問ですよね。 これを放置すれば、法律の形骸化を招くような気がします。あれがいいならこれも大して変わらないというドミノ倒しで違法行為が罷り通っていってしまうと思います。 また、国鉄の遵法運動については今回の話にはそぐわないように思います。 この事件の性格は、安全確認を徹底的にゆっくり行うなどして遅延行為を行った結果、乗客の反感を買ったというものですよね? 学ぶべきは合法なら何でもやっていいのだろうか?ということであって、法を守ること自体が円滑な社会の妨げになったとは言い難いのではないでしょうか?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.4

道路行政の問題ですね。道路に十分なスペースがない道路でも、自転車は車道を走れという。そして自動車は中央線をはみ出しては行けないという。 皆が道路交通法を守れば渋滞発性しまくりでしょうね。

smash27
質問者

お礼

やはり違法ではあるけれども現状致し方ないという判断になるのですかね。 ならば法改正でここに関しても軽車両を追い越す場合を例外とするべきな気がしますね。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

道路交通法30条によります。 中央線が黄色の場合は、自動車の追い越しは禁止ですが、自転車ははみ出しても違反とはなりません。追い越しではなく「追い抜き」です。 追い越し禁止の道路標識があれば追い抜きも禁止されますが、そういう標識がなかったら禁止とはなりません。 逆にそういう道路では、自転車は可能な限り左側に寄って、追い抜きを邪魔しないように努める義務が生じます。

smash27
質問者

お礼

すみません… 納得できませんでした。 第2条を見るに、はみ出すってことは追い越しになってしまうのではないですかね… 初めからはみ出しているなんてあり得ないわけで、進路を変えていると思います。 21 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 逆に言えば進路を変えなければ追い越しにはならないわけで、俗に言う「追い抜き」の状態ですよね? 幅が広い道路で初めから中央線に寄って走っていれば、そのままの進路で自転車の横を通れるわけで、追い越し禁止の標識があっても追い抜き可能と言えるのではないでしょうか? もちろん自転車が法律を守っているという前提でお話はさせていただいています。 回答いただきありがたいのですが、法律の曲解のように感じてしまいました…

noname#222603
noname#222603
回答No.2

黙認されてるだけです。法的に許されてなどいません。

smash27
質問者

お礼

やはりそうなのですかね… 路線バスやパトカーですら守らないような法律って意味あるのでしょうかね…

noname#222867
noname#222867
回答No.1

>これが許される根拠は何なのでしょうか? 許されませんよ? 例外は緊急をのぞきなく、そしてその事例は緊急じゃない 自転車側が法律に従うもんです より制限速度の速い車両に追い付かれた場合は、その車両の追い越しが終わるまで速度を上げてはならない。また、追い越しのために充分な幅がない場合、できるだけ道路の左側に寄って、進路を譲らなければならない。(道路交通法27条) これね つまり道を譲ってもらう前提、道路を走るなら譲られてセンターラインはみ出すような車両は日本の公道には存在しないことになっているため(あるいは幅制限で追い越し出来ないほどデカい車両はそもそも侵入出来ないように設定されている)結果はみ出しをしなくてもいいのです そういう理論です ま、多少はみ出すかもしれませんが・・・

smash27
質問者

お礼

自転車が法律に従うべきなのは言うまでもありませんよね? それでもはみ出さなければ追い越せないことが多いのではないでしょうか? 黄色線の道路は大半が幅員6m未満だと思います。 すなわち道路の端から中央線まで3mしかないと考えるのが普通です。 自転車の車幅が0.5m、判例から安全な側方間隔として1mとすると、残り1.5mです。自転車が左側に全く余地を残さなかったとしても、現在出回っている乗用車で車幅が1.5mを切るものってほとんどないような気がします… そうなると自転車が法律を守っていたとしても無理だと思います… せっかくご回答いただきましたが、これでは説明ができないような気がします…

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