• ベストアンサー

高齢者雇用継続給付金は年収とみなされるのでしょうか

私は62歳で常勤で仕事をしていますが、心身ともきつくなってきたので、パート勤務に切り替える予定です。 雇用保険が継続でき、夫の健康保険にも入れる、週20時間勤務で年収130万以内で現在調整中ですが、ここに高齢者雇用継続給付金が年収に含まれるとなると、根本から調整しなおす必要がでてきてしまいます。 今日は休日で会社に確認できず、困っています。 高齢者雇用継続給付金は年収に含まれるのでしょうか?

  • 9804
  • お礼率0% (0/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……夫の健康保険にも入れる……年収130万以内で現在調整中…… 62歳ですから、130万円未満ではなく【180万円未満】です。 なお、原則として、【被保険者(この場合は旦那さん)の収入の半分未満】である必要もありますのでご注意ください。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >……、及び【次のいずれにも該当した場合】です。 >(1)収入要件 >年間収入130万円未満(【60歳以上】又は障害者の場合は、年間収入※【180万円未満】)【かつ】 >・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の【半分未満(*)】 >……高齢者雇用継続給付金は年収に含まれるのでしょうか? はい、原則として、「継続的に入ってくるお金」は【課税・非課税を問わず】【すべて】【被扶養者資格の審査対象になる収入】となります。 裏を返せば、【継続性のない(一時的に得た)お金】であれば、【課税対象であっても】被扶養者資格の審査対象には【ならない】ということです。 (参考) 『被扶養者の認定基準|三菱電機健康保険組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●被扶養者の収入 >1.収入の範囲 >(10)その他【継続性のある収入】 --- ちなみに、何をもって継続性があるとみなすかは【各健康保険組合ごとに】ルールが決められています。(つまり、審査基準が違っている場合もあるということです。) ですから、必ず【旦那さんが加入している健康保険組合】のルールを確認してください。(普通は「旦那さんの勤務先の保険担当の部署」に聞けば分かります。) なお、「健康保険組合が運営している健康保険」ではなく、「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」の場合は、「日本年金機構(年金事務所)」が審査を行います。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** ◯備考:「パートタイマー」と「社会保険」について ご存知かとは思いますが、パートタイマーであっても一定の要件を満たせば「社会保険(この場合は厚生年金保険と健康保険の2つの保険)」に強制加入となります。 つまり、「週20時間勤務で年収130万円(180万円)未満」であっても被保険者になる(被扶養者の資格はない)場合があるということです。 詳しくは、以下の日本年金機構の記事をご覧ください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >……また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数(の)4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。 >1.週の所定労働時間が【20時間以上】あること >2.雇用期間が1年以上見込まれること >3.賃金の月額が【8.8万円以上】であること >4.学生でないこと >5.常時501人以上の企業(【特定適用事業所】)に勤めていること

その他の回答 (3)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

僕もつい最近まで「高年齢雇用継続給付金」を貰いながら働いていたのですが、あなたの質問を見て、はて?と思い返しました。 「高年齢継続給付金」は2月に1度支給されますが、僕の場合は4万~6万円程度の支給で、非常に助かったという実感がありました。 最初にあなたの質問ですが、「高年齢継続給付金」は非課税ですので、ご安心下さい。 ただ、以下の点についてご留意ください。 あなたは女性で62歳で働いているということですが、おそらくそれまでも働いていたのだろうと推測しますと、60歳から報酬比例部分の年金が支給されていると思います。 それは短時間勤務になっても支給されますが、これから貰うであろう「高年齢継続給付金」と年金は調整される形になります。 今までも在職者老齢年金として給与と年金の調整が行われていたと思いますが、今度は「高年齢継続給付金」も対象になります。年間130万円以内で収めた場合は、年金の一部停止は気にしなくても良いかも知れませんが。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

高年齢雇用継続給付金は定期的な収入ですから、被扶養者条件である130万円未満かどうかの年収としてカウントされます。 高年齢求職者給付金であれば一時金ですから対象外なのですが、これは65歳以降の人が対象ですから、質問者さんの場合は関係ないですね。

回答No.1

  厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html Q19 高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)は課税の対象となりますか。 課税の対象となりません。  

関連するQ&A

  • 高齢者雇用継続給付金について

     高齢者雇用継続給付金を頂きながら就業しているかたがいます。 この他に、別の勤務先で短時間のパートへ就労しても、高齢者雇用継続給付金は、今まで同様いただけるのか。また、減額されるのか、教えてください。

  • 高齢者雇用継続給付金について

    現在60歳で、来年の3月末で退職予定の者です。私が働いている会社では60歳以降も65歳までは高齢再雇用社員として勤務できますが、給与が半分くらいになってしまいます。 そこで調べたところ「高齢者雇用継続給付金」というのが雇用保険から支給されるようですが、これは給与がそれまでの75%以下になった場合に支給されるそうです。 この場合、60歳以降に別の会社に転職しても支給対象になるのでしょうか。それとも同じ会社で引き続き働いて75%以下になった場合のみ対象になるのでしょうか。 また75%の金額と半分になった金額との差額分はどの程度補填されるのか知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 高齢者雇用継続給付などについて

    定年退職(60才)し、同じ会社に続けて時給で働くことになったのですが、定年退職後20日ほど働いてすぐに入院をすることになりました。 この再就職にあたり、「高齢者雇用継続給付」を受ける予定みたいなのですが、入院をしてもこの給付は受けれるのでしょうか? また、60才になってるので 個人的に何か年金の手続きをしないといけないのでしょうか?  入院中もまだ会社に籍があるので、傷病手当の申請をしようと思うのですが、新しい雇用状況で20日ほどしか働いてないですが、大丈夫でしょうか?ちなみに社会保険・厚生年金は、引き続き定年退職前と同じように入ってます。 こういう場合は、どのようになるのでしょうか? たくさん質問してしまいましたが、良いアドバイス等があれば お願いします。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 高齢者雇用継続給付金のお金はどこから出ているの?

    タイトルの通りです。高齢者雇用継続給付金のお金はどこから出ているのでしょうか?国民の税金でしょうか、会社からでしょうか?教えてください。

  • 高齢者雇用継続給付金の受給について

    今高齢者雇用継続給付金を受給してます。今度転職することになりました、次の会社でも、受給するには、どうしたらよいか教えてください。

  • 高齢者雇用継続給付の受給者が欠勤した場合

    パート勤務で高齢者雇用継続給付を受けている社員がいるのですが、その社員が勤務外に怪我をして出勤出来ない状態になりました。 4月を丸々一ヶ月休むとのことなので、時給のパートタイムですから当然4月分の給与は出ないことになると思います。 そこで、有休を全て使って数日間分だけでも給与を支給して欲しいと言われたのですが、その場合、継続給付の次回申請時に職安から何か指摘されたりしないでしょうか?提出する出勤簿が、有休数日と残りは全て欠勤という形になってしまうので・・・・ また、5月以降も出勤してこなければ今度こそ一ヶ月全て欠勤になり、給与もゼロとなりますが、その場合給付金は支給されるのでしょうか。

  • 高年齢雇用継続給付について

    3年前に定年退職をし、退職後フルタイムで勤務していましたが (定年後の給与は半額くらいに下がっています) 今年の5月21日に会保険を離脱し、フレキシブル勤務に変更して月の3/4以下の勤務とし、 年金を満額受け取れるようにしました。 (雇用保険は継続しています) この間の5月迄、高年齢雇用継続給付の支給を頂いていました。 年金事務所では、社会保険を離脱すると支給されなくなるとの説明を受けましたが 現在、6月、7月の支給がありました。 社会保険を離脱すると、支給されなくなるのでしょうか? それとも、雇用保険を継続することで支給されるのでしょうか? 高年齢雇用継続給付の支給条件が解りません ご存知の方がいましたら、アドバイスをよろしくお願いします

  • 高年齢雇用継続給付金との併給調整について

    60歳以降に雇い入れした社員で、所定労働時間が30時間未満なので、厚生年金、健康保険には非加入、ただし所定労働時間が20時間以上ですので、雇用保険には加入し、高年齢雇用継続給付金受給対象となります。 この場合、高年齢雇用継続給付金と年金の併給調整はあるのでしょうか?

  • 高齢者雇用継続給付金と年金減額

    給与と高齢者雇用継続給付金の合計額が基準を超えると年金が減額されます。 しかし、総合すれば給付を受けた場合と給付を受けなかった場合で差は無いのではないかと考えますが、そうでしょうか?

  • 60歳以降にもらえる高年齢雇用継続給付とは

    質問 私昭和25年生まれ現在67歳です。58歳(厳密には58歳10カ月から)パート社員として再雇用され、雇用保険、社会保険を納めております。58歳までは会社員として勤務(希望退職)しておりました。実際無事定年を迎えておれば国が提示する60歳以降も働く人のための「高年齢雇用継続給付」が給付されたと思います。私の場合は60歳以降必要手続きはしておらず58歳から現在までパート社員として社会保険加入対象者として勤務しております。 年金も60歳から65歳から貰える老齢年金の比例報酬部分を65歳の誕生日該当月まで支給を受け、以降から現在迄は満額支給されております。 質問は私の様なケースの人もいると思いますが、一般的に定年を無事迎えた方々はもそうですが、希望退職者の場合不利なケースもありますが、60歳を超えた時点で「高年齢雇用継続給付制度」の活用をした方が良かったのでしょうか?私の場合は遡る申請は無いし、給付されるべきものをしてなかった為どうしようもないのでしょうか?お教え下さい。