60歳以降にもらえる高年齢雇用継続給付とは

このQ&Aのポイント
  • 60歳以降にもらえる高年齢雇用継続給付とは、定年を迎えた人が働き続けるための制度です。
  • 高年齢雇用継続給付は、定年退職後に再就職した場合でも、年齢に合わせた支給があります。
  • ただし、高年齢雇用継続給付を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。
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60歳以降にもらえる高年齢雇用継続給付とは

質問 私昭和25年生まれ現在67歳です。58歳(厳密には58歳10カ月から)パート社員として再雇用され、雇用保険、社会保険を納めております。58歳までは会社員として勤務(希望退職)しておりました。実際無事定年を迎えておれば国が提示する60歳以降も働く人のための「高年齢雇用継続給付」が給付されたと思います。私の場合は60歳以降必要手続きはしておらず58歳から現在までパート社員として社会保険加入対象者として勤務しております。 年金も60歳から65歳から貰える老齢年金の比例報酬部分を65歳の誕生日該当月まで支給を受け、以降から現在迄は満額支給されております。 質問は私の様なケースの人もいると思いますが、一般的に定年を無事迎えた方々はもそうですが、希望退職者の場合不利なケースもありますが、60歳を超えた時点で「高年齢雇用継続給付制度」の活用をした方が良かったのでしょうか?私の場合は遡る申請は無いし、給付されるべきものをしてなかった為どうしようもないのでしょうか?お教え下さい。

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  • y-y-y
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回答No.2

> 58歳(厳密には58歳10カ月から)パート社員として再雇用され、雇用保険、社会保険を納めております。58歳までは会社員として勤務(希望退職)しておりました。 下記の参考サイトで、「高年齢雇用継続基本給付金は65歳まで支給」の項の、 「60歳以降、基本手当を受給せず雇用保険に加入して働き続ける人の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合、「高年齢雇用継続基本給付金」が受け取れます。」 Chaser5in さんは、60歳の時点ではすでに退職して、パートとしての再雇用ですね。 パートとしての再雇用の賃金が「高年齢雇用継続給付」の60歳の時点に適用されかどうかです。 もし、60歳の賃金が適用されたとしても、60歳の時点のパート賃金と、60歳以降の賃金低下が75%と低下したかどうかです。 「高年齢雇用継続給付」をどうしても受給する場合は、定年前の早期?の希望退職等をせずに、60歳までの定年までが良かったかもしれませんね。(そうすると、希望退職に退職金の割増や、何らかの給付金・支度金などが有ったなら、これらは受け取れないかもしれませんね) また、希望退職で雇用保険(失業保険)を受給しているならば、「高年齢雇用継続給付」は受給が出来ません。 理由は、「高年齢雇用継続給付」の原資が、雇用保険(失業保険)からのためです。 「高年齢雇用継続給付」は、会社からの支給では無くて、会社が給与額等の資料をハローワーク(職安)へ提出してから、2~3月後にハローワーク(職安)からの口座振り込みとなります。(支給通知・受領書などの文書などは、会社を通してハローワークと送受をします) ------------------------- > 実際無事定年を迎えておれば国が提示する60歳以降も働く人のための「高年齢雇用継続給付」が給付されたと思います これですね。 https://allabout.co.jp/gm/gc/178630/ 質問の通り、「高年齢雇用継続給付」の原資は、雇用保険(失業保険)からです。 > 質問は私の様なケースの人もいると思いますが、一般的に定年を無事迎えた方々はもそうですが、希望退職者の場合不利なケースもありますが、60歳を超えた時点で「高年齢雇用継続給付制度」の活用をした方が良かったのでしょうか? Chaser5in さんが、この制度の活用が、65歳を過ぎた結果で判断ですので、良かったかどうかは、本人のみが分かることで有って、他人では分かりません。 > 私の場合は遡る申請は無いし、給付されるべきものをしてなかった為どうしようもないのでしょうか?お教え下さい。 中小の会社によっては、この制度を取らないこともあるし、また、知っていても申請(給与支払い後の申請)が面倒なので、社内周知をしなかったり、書類申請をしないこともあるようです。 また、この制度の適用条件がいろいろと加わります。 例えば、前記の参考サイトで ● 「高年齢雇用継続給付の受給要件」を満たしていること。 ● 「高年齢雇用継続給付は2種類ある」のどちらかで有ること。 支給期間、支給額、支給上限額、支給下限額を理解すること。

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  • dragon-man
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回答No.1

雇用継続給付金は文字通り雇用を継続する会社が申請するものです。従業員が申請するものではありません。

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