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高年齢雇用継続基本給付金について

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者の条件の一つに、「60歳以上65歳未満の一般被保険者」とあったのですが、これについての質問です。 私の職場はアルバイトは雇用保険に加入してません。 60歳で定年退職後、引き続きアルバイトで雇われることとなった場合、雇用保険から外れるわけです。 この場合、他の支給対象者条件は満たしていても、高年齢雇用継続基本給付金は申請できないという解釈でよろしいのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

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  • sr_box
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回答No.1

そうですね。そうなります。 但し、60歳で定年退職して、その職場以外のどこかで就職して雇用保険に加入したのであれば、そこから65歳に達した日の属する月までの受給は可能です。 その60歳以降の転職の際に失業給付(基本手当)を受給していたとしたら要件によって高年齢再就職給付金の支給対象になりますね。

ibuibu-bui
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ずっと疑問に思っていたことなので、スッキリしました。 遅い時間ですが、ご親切に教えて頂きまして本当にありがとうございました。

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