• ベストアンサー

高齢者雇用継続給付金と年金減額

給与と高齢者雇用継続給付金の合計額が基準を超えると年金が減額されます。 しかし、総合すれば給付を受けた場合と給付を受けなかった場合で差は無いのではないかと考えますが、そうでしょうか?

  • r3350
  • お礼率72% (16/22)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.2

いくら縦割り行政といってもそこまで国民を無視したものではないと思います。以前に高齢者雇用継続給付金をもらっていました、その時は 年金減額通知<高齢者雇用継続給付金でした。 最近の計算式までは処置していません。しかし目に見えない(+)があります。 それは高齢者雇用継続給付金は非課税所得になり確定申告に含める必要がないことです。

r3350
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の場合、日給月給制のため月給が変動するため、年金が減額される時と減額されない時があります。 減額される時は「雇用保険又は船員保険法の高年齢用継続給付金等の支給を受けることができるため、年金の一部又は全部について支給を停止しました」と言う裁定通知書が来ます。 1回の減額は給付金支給額よりは多いのですが、後で差額が支給されてほぼ同額になるので、トータルすると差がないのかなと思いました。 >それは高齢者雇用継続給付金は非課税所得になり確定申告に含める必要がないことです。 全く知りませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

文面からすると、在職老齢年金と混同されてるような感じがしますが。 60以降の継続雇用時は、(1)特別支給の老齢厚生年金と給与との間の調整(在職老齢年金)(2)継続雇用時の給与低下率に応じ受けられる高年齢雇用継続給付受給時に特別支給老齢厚生年金が調整される(最大で6%) 継続雇用時は給与が大幅に下がることが通常よくあります、これを少しでも補助する趣旨が高年齢雇用継続給付です。 具体的な数字については、会社などで確認してみてください。

r3350
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の場合、日給月給制のため月給が変動しますが、年金が減額される時と減額されない時があります。 減額される時は「雇用保険又は船員保険法の高年齢用継続給付金等の支給を受けることができるため、年金の一部又は全部について支給を停止しました」と言う裁定通知書が来ます。 そのため、ある基準額を超える減額されるのでないかと思い、質問した次第です。

関連するQ&A

  • 年金の減額

    60歳を向かえ年金が入るようになっても 当分仕事を続けたいと思っていますが、この場合、年金が減額されると聞きました。 そこで、私の場合、給料のほかに、共済年金と厚生年金及び、高齢者雇用継続給付の三つが支払われますが、この減額には共済年金の額も対象となるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 高齢者雇用継続給付金について

     高齢者雇用継続給付金を頂きながら就業しているかたがいます。 この他に、別の勤務先で短時間のパートへ就労しても、高齢者雇用継続給付金は、今まで同様いただけるのか。また、減額されるのか、教えてください。

  • 61才以降でも高齢継続給付を申請できますか

    60定年で再雇用となります。 高齢者雇用継続給付金についてです。 給与減額は僅かに25%超で、年金減額なども計算すると、給付申請での増収は数千円だけでした。 総務の手間もあるので、申請しないつもりです。 ただ来年など給与が3割以上減額されたとき、61、62才で新たに申請できるのでしょうか? それとも60才定年時点で申請されてなければ駄目なのでしょうか。

  • 年金の減額について

    少し自分勝手な質問ですが許してください。 と言うのは、まもなく60歳を向かえ年金が入るようになりました。当分仕事を続けたいと思っていますが、この場合、年金が減額されると聞きました。 そこで、私の場合、給料のほかに、共済年金と厚生年金及び、高齢者雇用継続給付の三つが支払われますが、この減額には共済年金の額も対象となるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 高年齢雇用継続給付と年金の併給調整について質問です。

    高年齢雇用継続給付と年金の併給調整について質問です。 会社の総務を担当している者です。顧問の労務士に聞いてみたところ意味がどうしても理解できないので教えて下さい。60歳で再雇用した社員で総報酬月額相当額が34万、60歳以降の標準報酬月額が22万の場合、年金が6万を超えていれば28万以上になるため雇用継続給付を申請しても意味がないというような説明を受けました。労務士の話によると報酬月額+在職年金+継続給付金は28万までしかもらえないので、28万-22万=6万で年金が7万を超えていれば継続給付はどうせ貰えないというような話でした。総報酬月額相当額だけですでに34万の為、年金が減額されるのは分かりますが、60歳以降の給与が60%以下に低下する為、給付自体は受けられると思うのですが。給付を受けた時点で更に年金が減額されたとしても、手取り自体は増えますよね?私としては定年後給与が60%以下に低下する人の場合、無条件で継続給付を申請するものだと思っていたのですが、総報酬月額相当額+年金の額によっては給付を申請しない方がいいという人がいるのでしょうか?いるとしたらどのような場合ですか?

  • 高齢者継続給付と年金との関係

    私の会社は、60歳を超えると賃金を減らした上で再雇用しています。 その時に、減った賃金を補填するために高齢者継続雇用給付金の申請をしています。 それでなんですけど、会社が支払う賃金と高齢者継続雇用給付金は本人の手に渡るとして、在職老齢年金?特別支給の老齢厚生年金?も受給できるのでしょうか? ちなみに賃金が大体240,000円で、給付金が40,000円ちょっとです。 あと、もし受給できるとするならば、その年金は在職老齢年金という認識でよろしいでしょうか? わかりにくいですが、どなたか教えていただきますようお願いいたします。

  • 高齢者雇用継続給付金について

    現在60歳で、来年の3月末で退職予定の者です。私が働いている会社では60歳以降も65歳までは高齢再雇用社員として勤務できますが、給与が半分くらいになってしまいます。 そこで調べたところ「高齢者雇用継続給付金」というのが雇用保険から支給されるようですが、これは給与がそれまでの75%以下になった場合に支給されるそうです。 この場合、60歳以降に別の会社に転職しても支給対象になるのでしょうか。それとも同じ会社で引き続き働いて75%以下になった場合のみ対象になるのでしょうか。 また75%の金額と半分になった金額との差額分はどの程度補填されるのか知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 高年齢雇用継続基本給付金について

    勉強不足でわからないのですが、教えて頂けると大変助かります。 母が現在契約社員として働いている雇用先から 高年齢雇用継続基本給付金の制度を受ける為に賃金登録したいので提出して下さいと申請書を渡されました。 ・母は現在62歳 ・これまでずっと3ヶ月あるいは6ヶ月の雇用継続を繰り返してきました ・健康保険、厚生年金、雇用保険は5年以上加入しております ・賃金が75%未満に下がるというようなことは現在のところ雇用先からは何も聞いていません (一度だけ多少の時給減額はありましたが) そこで、質問なのですが、、 (1)母が62歳を過ぎた今になってこの制度を受けるメリットってあるのですか? (2)雇用先がこの制度を利用して単に大幅に給与減額し人件費削減したいだけなのでは?それともこの制度を利用した上でなら65歳まで雇用継続しても良いということなのか?断れば会社から嫌がらせのようなことはあるのでしょうか? (3)母は現在、国民年金の受給を受けています。 仮に高年齢雇用継続基本給付金を受給したとして国民年金受給額、又は将来受け取る厚生年金受給額が減額されることになるのでしょうか? 今後、給与減額する等の話しは一切なく、今になって突然この制度の賃金登録したいというのがどうも引っかかります… また、母が勤めている雇用先は有給制度なども一切ありませんし、 高年齢労働者はさっさと辞めてもらいたいと思っているような会社なのであまり信用できません。

  • 高齢者雇用継続給付などについて

    定年退職(60才)し、同じ会社に続けて時給で働くことになったのですが、定年退職後20日ほど働いてすぐに入院をすることになりました。 この再就職にあたり、「高齢者雇用継続給付」を受ける予定みたいなのですが、入院をしてもこの給付は受けれるのでしょうか? また、60才になってるので 個人的に何か年金の手続きをしないといけないのでしょうか?  入院中もまだ会社に籍があるので、傷病手当の申請をしようと思うのですが、新しい雇用状況で20日ほどしか働いてないですが、大丈夫でしょうか?ちなみに社会保険・厚生年金は、引き続き定年退職前と同じように入ってます。 こういう場合は、どのようになるのでしょうか? たくさん質問してしまいましたが、良いアドバイス等があれば お願いします。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 高年齢雇用継続基本給付の算定

    高年齢雇用継続給付金受給対象です。 60歳到達時賃金 51万円 再雇用の際の賃金 31万5千円 老齢厚生年金の支給あり 高年齢雇用継続基本給付金と減額される年金の額はどのくらいですか。