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消費税

年間契約で、広告出稿の場合、普通は、毎月請求なのですが、一括払いにした場合、途中から増税となれば、後で増税分は課税されますか?。 そして、別途、増税分を請求するのですか?。これは契約の話ではなく、法律の話だと思いますので、統一されていると思いますが。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (619/1109)
回答No.6

》増税前の駆け込みみたいな発想はないのですかね。 消費税の経過措置については定められたものに限られます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.5

No.1です。 契約書は必須ではないです。 請求するかどうかがご質問者様側の自由であれば、やはり他の回答者の方のおっしゃる通り、請求しなかったらご質問者様の会社が損をするだけで法律的にとがめられるようなことはないです。 請求してももちろん構いません。

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.4

たびたび申し訳ございません。No.1です。 広告出稿のお仕事の内容をいまいち理解していないのですが、 もし、「〇月〇日から翌〇月〇日まで、月何回広告出稿する」という契約であれば、やはり1回1回の仕事は独立していますので、年一括前払いでもらっていたとしても、9月までの仕事は8%、10月以降のお仕事は10%となります。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

ありがとうございます。その場合、契約書は書き換えずに、たとえぼ、月1000円の増税分を請求して、振込手数料を使わせて振り込みさせるわけですかね?。それとも契約書も書き換えるのでしょうか?。

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

No.1です。 ご質問読み違いお詫びいたします。 そうであれば、おそらく参考URL【国税向】「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】」 の問6が適用されるかと思います。 つまり中途解約ができない場合でご質問者様が8%で受け取った時の課税売上として申告するのであれば、8%でも構わないです。 また、中途解約可能で未経過期間を前受処理する場合は10月以降に対応する部分は10%になります。 また、請求するかしないかは、商売上の当事者間の話になると思いますので、法律は立ち入らない(優越的地位の乱用などは別にして)と思いますが、請求しないとその分損をします。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
MONKEYMONKEY
質問者

お礼

ありがとうございます。 これを読むと「9月30日までに計上したものについて」とあります。私のケースは、計上は10月以降毎月です。ならば、8%にはならないとなりますか?。 要は、余りに少額で、請求しないですませたいのです。そして、内税にする処理も面倒なのですが、そういうわけにいくかどうかの課題でございます。

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (619/1109)
回答No.2

》一括払いにした場合、途中から増税となれば、後で増税分は課税されますか?。 課税されます。 月額契約等で、その役務提供が月々完了するものについては、毎月の役務提供完了時の税率が適用されます。 年払いで8%だったとしても、10月1日以降分は「売上げに係る対価の返還等」があったとして処理し、改めて新税率(10%)で課税売上高の計上が必要です。 内税でも構いませんが損ですよ。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

ありがとうございます。増税前の駆け込みみたいな発想はないのですかね。

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 具体的に広告出稿した日の税率で課税されます。 つまり、9月中に1本、10月中に1本の仕事をして一括して請求する場合には 9月の仕事に対しては8%、10月の仕事に対しては10%の課税となります。 請求書は2段書きになると思います。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうではなく、 増税確定前の契約の場合で、 既に8パーセントで一年分支払済についつでございます。

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