パート106万円と130万円の壁について

このQ&Aのポイント
  • パート主婦(年収130万円以内)は年収103万円以内の同僚が年収を上げることができるが、パート主婦の年収が106万円を超えると自己負担で厚生年金に加入しなければならない。
  • パート主婦が勤める会社では、年収130万円以内かつひと月の基本給が88000円を3か月連続で超えないようにするというルールがある。
  • なぜパート主婦が年収130万円を超えると自己負担で厚生年金をかけなければならないのか、改正が行われる可能性があるのか疑問が生じている。
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パート106万円と130万円の壁について

パート主婦(年収130万円以内)主人厚生年金加入 10年以上勤務、週約25時間勤務。 現在年収130万円以内でパートをしていますが、これまで同じ勤続年数で、年収103万円以内でパートをしている同僚が、年収が120万円くらいになりそう、とのことで、私と同じ条件の、上限を130万円までにあげてほしいと勤務先に言いに行ったところ、106万円を超えると、旦那さんの扶養からはずれて、自分で厚生年金に加入しなくてはならないので、休みを欠勤にしたりして調節した方がいい、と言われたそうです。 私が勤めている会社は大企業で、私が去年の夏、言われたことは、一年間の収入が130万円以内、かつひと月の基本給が88000円を3か月連続で超過しないように注意してくださいということでした。 彼女がどうして106万円を超えると自分で厚生年金をかけなければならないと言われたのか意味がわかりません。私は130万円以内で健康保険料などは払っていません。 もしかすると来年、又新たに改正などあるのでしょうか。 ご存じの方、回答よろしくお願いします

  • gra634
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質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.6

》もしかすると来年、又新たに改正などあるのでしょうか。 間違いなく現在の規定です。 月額108,000円(見込年収130万円以上)はご主人の社会保険扶養に入れなくなる規定、月額88,000円(見込年収106万円以上)はご自身が社会保険に加入しなければならない規定です。 以下(1)~(5)の全てに当てはまる場合には、ご自身で社会保険に加入しなければなりません。 (1)会社の従業員数(被保険者)が501人以上 (2)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上 (3)雇用期間が1年以上の予定 (4)学生以外(夜間・定時制は除く) (5)月額88,000円以上 》一年間の収入が130万円以内、かつひと月の基本給が88000円を3か月連続で超過しないように注意してくださいということでした 本来月額88,000円以上で加入要件を満たすのですが、社会保険は当月から12ヶ月の見込年収を要件としている、また社会保険は3ヶ月平均月額給与を基礎として決定されるなどの理由から、イレギュラー的な超過を恒常的給与として見なさないとする会社独自の規定でしょう。

gra634
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その他の回答 (6)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.7

質問の問題は、奥さんが働くことによって、旦那さんの扶養から外れるだけでなく、ご自身で社会保険に加入しなければならなくなるという問題です。 103万円の壁・・・給与所得控除65万円+基礎控除35万円=課税所得103万円まで税金がゼロという計算です。 *住民税は地域で違いますが、おおよそ100万円以上だと掛かります。 これだと旦那さんの扶養に入っていて、尚且つ社会保険への加入はいりません。 ところが、106万円の壁があります。 ・従業員501人以上 ・給与が月額8万8千円以上(残業、交通費、賞与は除く) ・1年以上勤務 ・学生以外 ・週20時間以上 *これらを全部満たせば、ご自分で社会保険に加入しなければなりません。 質問での同僚の話は、このことですね。 あなたは、130万円以内で働いているのに、夫の扶養になっている。何故だろうと思うのは、給与が月額8万8千円以上(残業、交通費、賞与を除く)の条件をなんとかクリアしているからでしょうね。 同僚の働き方が、あなたとは違うものかも知れないので何とも言えませんが、会社の総務・経理ではそのことを心配して忠告したように思います。 ですから、あなたから同僚にアドバイスできるのは、自分の働き方と収入で旦那の扶養から外れずにいるよという事ではないでしょうか。

gra634
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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

大企業などで毎月の所定内賃金の額が88,000円以上の場合、社会保険に加入しなければならなくなったのはご存知でしょうか。(年間の給与額に換算すると約106万円、正確には1,056,000円になります) 自分で社会保険に加入すると、年間の収入が130万円未満であっても夫の扶養から外れます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html ここで注意すべきなのは、88,000円という額には、賞与や残業代、通勤費などは含みません。 一方で、130万円の壁の場合は、賞与や残業代、通勤費などすべての収入を含みます。 つまり、106万円の壁と130万円の壁とでは、対象となる収入に違いがあるということです。 残業代などすべての収入を足し合わせると結果的に106万円を超えていても、基本給に相当するようないわゆる所定内賃金が月額88,000円未満であれば、社会保険には加入できなくて、夫の扶養からも外れないというわけです。 会社の担当者の言っていることに矛盾はありませんが、少し説明不足と思われます。念のため、所定内労働時間および賃金を雇用契約書で確認されるといいと思います。

gra634
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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。何度もすみません。 タイトルが「パート106万円と130万円の壁について」ですから、その点に絞って補足しておきます。 --- とりあえず、最初の回答の「参考情報」をご覧いただければ疑問は解消するはずですが、一言で言えば【gra634さんと同僚の方に説明をしてくれた人】の説明が不十分(不適切)だった(だから疑問が湧いた)ということです。 具体的には、「参考情報」で指摘した「パートタイマーの社会保険適用要件」と「健康保険の被扶養者の認定基準」の【混同】をしているからで、だから「106万円?130万円?どっち?」という疑問が湧いてしまうわけです。 --- ということで、最初の回答で「もう一度確認したほうがよいです。」としましたが「同じ人に聞くとますます混乱するかもしれないので、聞くなら別の人がよいかもしれません。」と付け加えておきます。 ちなみに、ネットの記事も「◯◯の壁」というような「一見分かりやすそうだけれども誤解を生む原因になりやすい表現」を安易に使う記事が多いので、同じように注意が必要です。

gra634
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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 「日本年金機構」の記事に間違いがありました。 言いたいことは分かると思いますが、そのままでは意味が通じないので一応訂正しておきます。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html 誤)また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数【が】4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。 正)また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数【の】4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

gra634
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noname#239838
noname#239838
回答No.2

「同僚(勤め先が同じ)」ならば条件は同じですから、もう一度確認したほうがよいです。 なお、「新たな改正」は【検討】されていますが、【現時点では未定】です。 (参考) 『[PDF]社会保障制度改革の動向等について|財務省』 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_kkr/proceedings/material/kyousai20190614-2.pdf >短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要 >(3) (2019年9月までに)更なる適用拡大について【検討】を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施。 ※以下は「参考情報」です。長文ですから不要であれば読み飛ばしてください。 ***** ◯パートタイマーの社会保険(厚生年金保険・健康保険)適用について ご存知のように、【平成28年(2016年)10月1日以降】はパートタイマーの社会保険適用の要件が拡大されています。 どのように拡大されたのかは、以下の日本年金機構の記事をご覧ください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html まず、「平成28年(2016年)9月【まで】」は、【一般社員の労働時間・日数との比較】で判断していました。(判断基準は曖昧でした。) 「平成28年(2016年)10月【以降】」は、曖昧だった判断基準をより明確にして【引き続き】判断基準として使っています。(記事の最後の方に説明があります。) >※被保険者資格取得基準(4分の3基準)の【明確化】 >平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり【明確になりました】。…… 「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、いわゆる「保険の加入者」のことです。 --- このように、判断基準が明確にされた上で、【新たな判断基準】を作って「社会保険が適用になる(加入する)パートタイマーを増やす」ことにりました。 【新たな判断基準】は、記事の中ほどで説明されています。 >また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が【4分の3未満であっても】、【下記の5要件】を【全て満たす方】は、【被保険者になります】。…… ***** ◯「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の認定基準について 上記の「パートタイマーの社会保険適用要件」と「健康保険の被扶養者の認定基準」はまったくの別物です。(「混同」している人も多いのでご留意ください。) --- まず、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の認定基準をご覧ください。(審査は「日本年金機構」が行います。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ネットの記事などで紹介されている認定基準はほぼ「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のものです。 そして、今のところ「認定基準の変更(法令の改正)」は予定されて【いません】。 --- なお、ご覧いただくと分かるように「年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)」というのは、あくまでも【被扶養者の認定基準】であって、【パートタイマーの社会保険適用要件】では【ありません】。 ここを誤解している方がけっこういます。 --- また、「被扶養者の資格削除理由」については、「収入オーバー」以外にも【4つの削除理由】があります。(詳しくは、以下の記事をご覧ください。) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html ※今回ご質問の「勤務先で健康保険に加入した(健康保険の被保険者になった)場合」の削除理由は【エ】が該当します。 --- ちなみに、(「協会けんぽ」ではなく)【◯◯健康保険組合が運営している健康保険】の場合は、【健康保険組合ごとに】微妙に認定基準が違う場合がありますのでご注意ください。 なお、違っている場合は「協会けんぽの基準よりも【厳しい】」「協会けんぽの基準よりも【明確】」であることが多いです。 (参考) 【三菱電機健康保険組合の認定基準】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 【味の素健康保険組合の認定基準】『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の【加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ◯「国民年金の第3号被保険者」の認定基準について 「第3号被保険者の認定基準」は、「協会けんぽの被扶養者の認定基準」と【同じ】です。 ただし、「日本年金機構」が「第3号被保険者の資格審査」【のみ】を行うことはまれで、ほとんどの場合「健康保険の被扶養者の資格」と【同時認定・同時削除】になります。 つまり、ほとんどの場合【セット扱い】ということです。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

gra634
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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

> 私が去年の夏、言われたことは、一年間の収入が130万円以内、かつひと月の基本給が88000円を3か月連続で超過しないように注意してくださいということでした これは,次の2つの条件に引っかからないようにということです。 賃金の月額が8.8万円以上,つまり年間で105.6万円以上になれば自分で社会保険に加入します。 向こう1年間の収入が130万円を超えると,誰かの扶養家族にはなれません。 このうちの年間で105.6万円以上というのを万円単位にまるめると106万円です。 > ひと月の基本給が88000円を3か月連続で超過しない > 私は130万円以内で健康保険料などは払っていません。 88000*12=1056000円です。130万円以内でしょうけど106万円以内でもありますよね。

gra634
質問者

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