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退職について質問させてください🙇‍♀️

退職について質問させてください🙇‍♀️ 新卒から6年間勤めていた病院を辞めて10月から半年間留学をしたいと思い半年前の4月に上司にその旨を伝えました。 上司から部長へ私の退職について伝えると言ってくれました。1週間過ぎた頃に部長から呼び出しがありました。そこでどちらかの条件を選ぶように言われました。 ・退職半年後の4月に絶対入職する事 ・来年の3月になれば退職してもよい 私は半年間の語学留学後にワーホリしようと考えていました。まさか半年後に戻ってくるよう言われるとまでは考えていませんでした、、😰 部長は語学留学したらもちろん日本に戻ってくるでしょ?と言われましたが戻る事は考えていない事を伝えました。 しかし条件は譲らないと言われてしまい、もう一度考えて欲しいと結局話はまとまりませんでした。 半年前に退職の旨を伝えれば退職できると考えていた私の考えが甘かったのでしょうか😞先輩や同僚は結婚や病気などの理由で退職を申し出たのは3ヶ月前と言っていました。かなり強い引き止めにあいましたが退職扱いとして処理してくれていました。 退職した先輩にも相談しましたが、、 嘘も方便だよ😙! 頭使って演技しないと辞められないよ! とのアドバイス?をもらいました😓笑 結局何度か話しましたが話が全く進まず条件も譲ってもらえず、この時期になってしまいました。 アパートの解約や荷物などの準備が必要なため、部長の出した来年の4月に入職する条件を了承してしまいました。 部長や上司には条件を了承した事にして実際には帰えらず音信不通にしてしまおうかと考えています。 私の考えている事はいけない事だとわかっていますが他に対策はありますか? 退職させてくれない職場自体が問題なのでしょうか? 条件を書面で書いてサインとかさせられたりするのではと心配です😰

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回答No.3

相手の要求を簡単になぜ飲んでしまうんですか? 日本の法律では2週間で退職ができるようになっています。 病院の規定なんかどうでもいいですよ。 まして半年前に退職願い言っているなら、 気を使い過ぎなくらい。 病院の方からあなたに半年後に戻ってきてほしいと 言っているなら、戻ってきますからあなたは年収を 50%上乗せして欲しいといえばいい。 こうやってずっと、あなたが譲らずに、 ひらすら同じことを言えば、相手はいつか折れてきますから。 あなたが折れたら、あなたの負けです。 ちなみに、なぜ留学するの?病院の業務と関係ないと思いますが。 ワーホリ? 多分年齢的に、違うことをやりたいって 思っている時期なんでしょう。 半年の留学経験で身につく語学ってたかがしれている。 それにワーホリは遊び。 再度就職するときに、会社はワーホリを職歴とは認めないです。 つまり、1年間以上、遊んでくるってことになりますね。 今のあなたはその実感はないでしょうが、 日本戻ってきて、その現実を知ることになります。 もっとも、病院だったら常に人手不足だろうから、 その点では、遊んできても問題ないのでしょう。 楽しんでくるのも人生です。 自分は、海外生活20年近くあります。 一方、半年後に病院に戻ってこいという条件を書類に 書かされても、これは実はいい条件です。 もし仮に留学後にワーホリに入っていたら、あなたは日本にいない。 日本国外にいるあなたには、この書類が法的拘束力が仮にあっても (あるとは思えないが)、日本国外では適用しようがない。 つまり、書面にサインしても大丈夫。 一方、ワーホリを行かずに語学留学で日本に帰ってきたら、 病院に戻れるパスがあるとも言える。

  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1750/3356)
回答No.2

日本人には職業選択の自由があるので一切合財無視してOKです。辞職の意向は伝えたわけで、2週間経過すれば出社しなくてもいいですよ。 そもそも雇用者側には、労働者の退職を制限する権限はありません。先方が納得しようがするまいが、それで倒産しようが社長がホームレスになろうが無関係です。 書面に何か書けと言われても拒否できますし、そもそももう面談その他に応じる必要はありません。 ちなみにそれで給与を払わないのなんのとなれば、弁護士や労基案件ですのでご心配なく。10000%勝てます。 https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/1064/

回答No.1

  留学後の職を保証してもらって何が不満なのですか? 普通なら喜んで受けると思いますが..... 留学後の就職に目途が立ってるのでしょうか? まぁ、留学後の事は置いといて.. 2週間後の退職日を記載した文書(退職届)を作成し提出すれば、2週間後に自動的に退職です。(民法の規定) 病院にどんな規定があるのか知りませんが、病院の規定より法律の方が有効です。 民法627条1項 いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

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