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確定拠出年金がある場合の生活保護について
20代から確定拠出年金に投資した場合で、 生活がたちいかなくなり 60歳以降にならないと払い戻しできない預金しか 財産がない場合は生活保護費は受給できるのでしょうか? 預金やなにか財産があると生活保護は受給できないと聞いたことがあるのですが、 すぐに現金化できない不動産などと同じような扱いで生活保護費は支給されるのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。
- tasukete2018
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確定拠出年金はその名の通り年金ですので、他の金融資産とは異なり、生活保護受給の要件を阻害しません。そのまま持ち続けることができます。 ただし大抵の場合、新たな掛金の拠出はできなくなります。
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回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。