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確定拠出年金の税金について

60歳時点で、確定拠出年金を一時金として受給した場合、課税は退職所得控除が適用されるそうですね。当方、企業型の確定拠出年金に加入しておりましたが、55歳で早期退職した際に、個人型に切り替えされられました。55歳の退職時に退職金を頂き、若干の所得税を支払いました。 そこで質問ですが、私が60歳になったとき、確定拠出年金を一時金として受領する場合、税の計算は、55歳時に受け取った退職金額と60歳時の確定拠出年金額を合算する必要があるのでしょうか?それとも、確定拠出年金単独で宜しいのでしょうか? 

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  • kitiroemon
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回答No.1

退職金を受け取る年が異なりますので、合算する必要はありません。 もし、同じ年に受け取るのであれば、下記記事のような計算にする必要がありました。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm

KQ121
質問者

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