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薬の処方日数は厚生労働省の通達で決められている?

医薬品の処方日数は厚生労働省の通達で決められている? 蕁麻疹を患ってしまい、今まで8年間通院していた病院で「6ヶ月分」ぐらいの薬を処方していただいたのですが、事情により、今年に入って、ある病院に通院したときにその医師に「6ヶ月分ぐらいの薬を出して下さい」と言ったところ、「厚生労働省の通達で決められているので1ヵ月しか出せない」と言われて1ヵ月分しか処方してくれなかったのですが、今まで通院していた病院ではそんな説明もなく普通に「6ヶ月分」ぐらいの薬を処方していただいたのですが、そもそも薬の処方は厚生労働省の通達で決められているのでしょうか? 今まで「6ヶ月分」ぐらいの薬を処方していた病院は「藪医者」なんでしょうか? もしそうだとしたら、厚生労働省の通達を守っている医師は良心的な医師なんでしょうか? 医療従事者の方、回答のほうお願いします。

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みんなの回答

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

昔は30日分までが制限だったのですが平成14年4月の改正で制限は原則廃止になりました。 (ただし睡眠薬などの向精神薬や発売されて1年以内の新医薬品は原則的に14日分と制限されています) 現在は医師がそれぞれの患者の状態と必要性を見極めた上で、経過に見合った日数を判断して決められています。 症状、病状が固定し、副作用の危険性が低く定期検査などの必要性が無い薬であれば3か月~病気によっては6か月の処方も可能となります。 次回、この旨を確認し、それでも1か月しか出ない理由の合理的説明がなければ他の医療機関に代わることも考慮なさってもいいかもしれません。 (この文面を印刷して確認を依頼なさればいいでしょう)

参考URL:
https://kanri.nkdesk.com/chouzai/chouzai3.php
回答No.1

  処方日数が厚生労働省の通達で決められているのは事実です。 そして、これは永久不滅ではありません、適時期間の見直しもされてます。  

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