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郵便物の受取拒否について

郵便物(具体的にはレターパックライトです)の受取拒否に 期間はありますか? 例えば投函日から数ヶ月、あるいは一年間受取拒否をすれば 受領したとみなす等決まりがあるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • PVA
  • お礼率62% (80/129)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.4

郵便局で聞かないと、アレですけど 拒否の要件は 未開封 だけ、と思います。 なので 一般のレターパックライトは、開封していなければ いつまでたっても 受取拒否 できる。 それと 受取拒否は、犯罪でないので 細かい決まりがないのかもしれないし 一年後に受取拒否すれば、郵便局が協議するのかも? とりあえず、受取拒否の期間については しっかりした決まりはない。

PVA
質問者

お礼

皆様のコメントを読んでいて混乱してきましたので、 結局郵便局に電話しました。 (初めから電話すれば良かったですね。。。) 以下がその回答内容です。 ・受領拒否する場合は受領後遅滞なく行うこと ・数ヶ月、一年という明確な期間が定まっている訳ではない ・もし一年後受領拒否する場合、この電話では回答が出来かねるので 配達した郵便局の窓口に持っていって相談してください。 との事でした。 つまり「受領拒否できる期間は配達した各郵便局の 判断に任せられる」との事ですので「受取拒否の期間に ついてはしっかりとした決まりがないと」答えていただいた方を ベストアンサーにさせていただきます。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.6

面白い質問ですね。 基本的に郵便物の受取拒否の時効に関する法律はないと思います。 もちろん、開封していない条件は最低限です。 民法からいうと所有物の移動になるのかも知れません。 そうすると、20年とか10年という期間が出てきて、その間、安全に管理・保管していた場合には、他人のものでもあっても自分の所有物になるということなのでしょうが、10年、はたまた20年経ってから、これは要りませんとなるのかどうかです。 例えば、品物をネットで購入して、我が家に届いた場合、開封していなくても数年後に返還できるのかというと、おそらくネット上での購入条件が細かくどこかに記載されているのだと考えるのが一般的です。 あなたの問題の設定は、個人から個人への郵送という場合ですか? そうすると、一年後にこれは「受取拒否」ですと、相手に返すのですから、そうとうな嫌がらせになるでしょう。 しかも中身が現状のまま保管されていることでなければなりません。 劣化する可能性があるのに、一年も経過してからの「受取拒否」はなんらかのペナルティーが発生しそうですが、法律が詳しくないのでそれ以上は分かりません。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.5

https://select.mamastar.jp/96744 受取拒否・・・に関して面白い(というか、へぇ~って感じの)ブログがあり ましたので、挙げときます ご一読頂き、最後の方にも書かれている面白い文が ^_^ 『実際に、筆者も不要な郵便物やダイレクトメールの受け取り拒否の手続きを  上記の方法でしてみました。その後は不要なDMが届かなくなりましたが、  この手続きは、永久にその送り主からの郵便物を拒否するわけではありませ  ん。再度ダイレクトメールが送られてくるケースもあるかもしれませんが、  ほとんどの会社はこちらの意思をくみ取ってくれるようです。ダイレクトメ  ールは発送元もハガキや切手代を払って広告として送っているものなので  「受け取り拒否」をした顧客より、その分を別の顧客に発送する方が有意義  でしょう。』

参考URL:
https://select.mamastar.jp/
  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.3

>差出人に返還できる期間があるかどうかが知りたいです。 レターパックライトはポスト投函で配達完了。 同時に、この時点で受取も完了したことになる。 受取拒否も不可だし、ましてや返還期間などない。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

社会通念上、数ヶ月も放っておいてその後に受け取り拒否しても、差出人は到達したものと判断するでしょうね。

  • himukae
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.1

レターパックライトは基本的にはポストに投函ですよね。ですから、ポストのない方やポストに投函できないサイズの場合以外はポストに投函されますので受け取り拒否は出来ないです。 ただし、ポストに投函されていても知らない郵便物だと思えば、お近くの郵便局に行かれて受け取り拒否を示せば、差出人に返還されます。 ただ、質問内容の真ん中の内容がよく分からないのですがどういうことでしょうか? 受け取り拒否をしているのに受領と見なすでは言葉が合わないですよね。

PVA
質問者

補足

コメントありがとうございます。 文言が正しくありませんでした。 「投函日から数ヶ月、あるいは一年間経過したら 受領したとみなす等決まりがあるのでしょうか?」 です。 差出人に返還できる期間があるかどうかが 知りたいです。

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