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遺留分減殺請求の調停不成立について。

申立人は私です。 今年の2月初旬に調停が不成立になりました。 弁護士さんに今後の流れを聞きましたら、「相手側が訴訟の手続きをしてくると思うので、私のところに訴状が届き、訴状が届いたら自分にしらせてください。」と言われました。 4月の現在なにも変化がありません。 私の理解が間違っていますでしょうか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.3

調停不成立から2週間以内に訴訟を提起した場合は 調停申立の日に訴訟を提起したものとみなされ 調停申立の際に貼付した印紙額を訴訟の印紙代の一部に 充てることができる。 家事審判法26条2項 のような情報もありますが 誰も間違ってなくて 僕が思ったのは 質問者様は、どうしたいのか? 早く終わらせたいのか、ゆっくり待つか? 弁護士は質問者様の代理人ですから もう一度、自分はどうしたいのか? について、お話しされた方がいいと思います。 相手の代理人が、たまたま忙しくて遅れてる のかもしれませんし 裁判所が忙しいのかもしれません。 2か月何もない理由は、僕にはわからないけれど 早く終わらせたいならば その気持ちをこちらの弁護士に伝えないと 弁護士には伝わらない、と思います。 ご質問とは、違う回答・・・失礼しました。 また お時間いただきまして、ありがとうございます。

fukema
質問者

お礼

間違っていないことが分かりたかったのでわかりやすいご教示ありがとうございました。

fukema
質問者

補足

大変ご丁寧な内容お送りいただき有難うございます。 結論からしますと、ゆっくり待つです。 私は2015年1月に弁護士さんに相続の件を依頼してから4年が参ります。 しかしながら私は要領を得ていない、理解の悪いことが多くて弁護士さんに「自分の事件なんだから勉強してください」と叱られることが多いです。 今年の2月に調停不成立になり、上記質問にも書いておりますが弁護士さんから「相手方の訴状を待つ、もし相手が何もしてこなかったら10年で時効です」と言われました。今年2月から何も音沙汰がないので何か私がアクションを起こさないといけないのか不安になってきました。 そして、たまたま相手側がバカンスで海外旅行に行っていると言うことを耳にしたので相手側はいったい何を考えているのかと思いました。 2017年に調停申し立てをした申立人は私で、遺留分権利者は相手側でございます。 調停で話し合いがつかないので「調停の取り下げをしました」 弁護士さん曰く、私に訴状が届く⇒訴状を私の弁護士に渡す⇒私の弁護士が裁判所に申請する。という流れを聞いています。 このような流れで今待ち状態という理解をしているのが正しいのか不安になりました。 貴方様よりご回答ありましたように、諸事情で時間を要することは当たり前にあるということでございますね。

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その他の回答 (3)

回答No.4

>私としましては相手側から訴状が出るのを待っていればよいという認識で良いでしょうか? 訴状は特別送達として郵便局が本人を確認して渡しますのでそれまで待つしかありません。

fukema
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。

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回答No.2

調停終了から1年以内であれば問題なく受付してもらえます。 しかし、1年半を超えたあたりから判断にバラつきが出始め、2年を超えるともう一度調停をするよう促されることがほとんどです。 https://kadode-divorce.jp/post-195 という事で来年の2月までと考えられます、2ヶ月では早い方と言えるでしょう。 裁判は時間がかかるので、1ヶ月や2ヶ月なんて単位ではありません、仮に裁判が始まっても、遺留分減殺で10年位かかる位に考えたほうが良いのでは?。 訴状が出て1ヶ月後に第一回で、2回目は訴訟に対する反論という具合に交互で書面により意見を述べるわけですし、裁判中も和解を付ける努力が行われるので、非常に長期化する場合があります、また他の裁判も有るわけですから裁判間隔も1ヶ月の場合もあれば半年くらい開く場合もあるそうです。 ですから1ヶ月や2ヶ月でまだかまだかと焦っても意味がありません。

fukema
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 そんなに長期化するのですね。 この度の調停だけでも2年弱かかりました。 調停不成立なった時に弁護士さんに「訴状が私に届くのはどれぐらいでしょうか?」と聞きました。 弁護士さんは「訴状は書面を作るだけなので時間はそんなに要しませんが、どれぐらいで届くのかは相手の代理人次第です」と言われました。 私としましては相手側から訴状が出るのを待っていればよいという認識で良いでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.1

調停が不成立になったら,通常なら訴訟が提起されます。そうすると訴状が届きますから弁護士の言うように訴状が届くのを待ってください。それまでは何もすることがありません。

fukema
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。

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