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調停離婚

調停離婚が成立しましたが、申立人が、調停調書・離婚届けを役所に提出しない場合は、 相手方の私はどうしたらいいのでしょうか? 私のほうから提出することわ可能なのでしょうか? 可能な場合、離婚届けの記入はどのようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

調停成立から10日が経過しても、調停調書とともに離婚の届け出がない場合は、相手方であるあなたも届け出ることができます。 調停調書、提出の役場が本籍地でない場合は戸籍謄本、離婚届、離婚前の氏の印鑑(認めでOK)、本人確認書類(免許証とか)を持参すればいいです。 離婚届の書き方は、 ・右側の証人欄は空白でOK ・左側の相手の署名押印欄も空白でOK ・相手の部分はわかる範囲で記入してください。 記載に不備があってもあなた一人で出せるので、市町村の窓口で職員に教えてもらいながら修正すればOKです。

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